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杉浦直紀

杉浦直紀の発言56件(2025-03-12〜2026-06-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 人権 (140) 相談 (68) ヘイトスピーチ (64) 調査 (51) 法務省 (39)

役職: 法務省人権擁護局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 13 55
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  平成二十八年に議員立法により成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性について国民の理解を深め、差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに、相談体制の整備や、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な法律であると考えております。  同法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則をあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。  このように、同法はいわゆる理念法ではあるものの、同法が本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、同法の規定に基づき
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杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  いわゆるヘイトスピーチをなくすためには、ヘイトスピーチは許されるものではないという意識が広く深く社会の間に浸透することが重要でありまして、法務省の人権擁護機関においては、ヘイトスピーチの解消に焦点を当てた様々な人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。  それらのうち、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターにつきましては、これまでに累計で約十八万五千部作成し、全国の法務局を通じて地方公共団体等に配布するなどして、幅広く掲示するなどの取組を行っております。  また、インターネット上のヘイトスピーチに関しましても、インターネット上のヘイトスピーチ解消に焦点を当てた啓発動画を作成するなどして啓発活動を行っているところでございます。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  選挙運動に名をかりたヘイトスピーチに関しましては、選挙運動の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるものの、不当な差別的言動は、それが選挙運動として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではないと認識しておりまして、法務省の人権擁護機関におきましては、選挙運動に名をかりた不当な差別的言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断した上で対応することとしておりまして、また、この考え方を全国の地方公共団体にも周知しているところでございます。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  裁判例につきましても、日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  いわゆるヘイトスピーチ解消法第四条では、地方公共団体は、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとするとされているところ、現在、複数の地方公共団体において、当該地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例が制定されているものと承知しております。  その中で、御指摘の川崎市で制定された川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進などについて定められているものと承知しておりまして、この条例の中では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止する規定や、当該規定に違反した者に対する勧告、命令等の措置を講ずることができる旨の規定が置かれているものと承知しておりまして、さらに、命令に違反した場合には、一定の場合には罰則を科すことができる旨の規定が置かれてい
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杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  法務省では、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進するため、ヘイトスピーチの実態調査を実施することを予定しておりまして、この実態把握をより適切に行う観点から、有識者検討会を開催し、調査内容、手法等の検討を重ねてきたところでございます。  今般、有識者検討会におきまして、実態調査の内容、手法等に関する基本的な考え方が示されまして、調査内容としましては四点ございまして、相談機関等が把握する事例の調査、インターネット上のヘイトスピーチの実態に係る調査、国民に対する意識調査、ヘイトスピーチに関するメディアの報道状況の調査を行うことが適切であるとされたところでございます。  法務省としましては、この基本的な考え方を踏まえつつ、更に検討を進めた上で、実態調査を実施してまいりたいと考えております。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  有識者検討会では、実態調査の内容、手法等に関する基本的な考え方を示した報告書を本年三月に取りまとめたところでございます。  この報告書の内容につきましては、事前に公表しますと、実態調査の実施及び結果に影響を及ぼすおそれがあることから、報告書の公表時期につきましては、実態調査の実施後に、実態調査の結果の公表時期に合わせるなど、適切に判断することとしたいと考えております。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
実態調査の内容も含めまして現在検討中でございますが、本年度中に完了させたいと思っております。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
実態調査を実施するに当たりましては、被害を受けた方の声を伺うことも非常に重要であると認識しておりまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  インターネット上のプライバシー侵害について法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた人権侵犯事件としましては、例えばインターネット上に個人の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報が無断で掲載された事案がございます。