村上敬亮
村上敬亮の発言227件(2023-03-16〜2025-05-14)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: デジタル庁統括官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 20 | 113 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 16 | 107 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
今御指摘になりました本会議で御答弁をさせていただいたパソコン用カード読み取りアプリというのは、御指摘のJ―LISが提供しているパソコン用のカード読み取りソフトウエアのことでございます。
これにつきましては、このソフトを使用するに当たって、事業者の側でパソコンに加えてカードリーダーまで用意する必要があると。もちろん、これでも対策はしていただけるわけでございますが、やはりスマホの読み取り機能を使っていただければこうしたものなく読み取っていただけますので、スマホでも読み取れるようなアプリを追加的に開発することを検討しているということを御説明をし、また、これらの積極的なチップの読み取りを推奨する事務連絡をさせて各所にお願いをさせていただいたところでございます。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
現在、デジタル庁では、その開発の必要性も含めて検討を進める中で、特に犯収法でありますとか携帯電話不正利用防止法等に規定されている対面での本人確認を実施している事業者、具体的には銀行でありますとか携帯キャリアでありますとか古物商の皆さんへのヒアリング等を進めさせていただいてございます。
その中で、スマホアプリが実際に有効であるかどうかとか、どういう機能があれば更にこれらの事業者が使いやすいであるかどうかとか、それらの事業者の事業の特性を踏まえた個人情報保護の観点等々についてよく実情を把握をした上で開発、検討を進めてまいりたいということで、今話を伺っているところでございます。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
御指摘の中ではどうすれば安全にという部分だと思いますが、加えて、やはりアプリはどういう機能を持っているべきかどうかというところもございますので、コストも考えていないわけではございませんが、どちらかというと、どういう機能を持ったソフトでどう安全に使えるかというところを中心に、業務の実態からまずは伺っているというところでございます。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
まず、読み取る局面が広がるというのは、裏を返せばマイナンバーカードの利用局面が広がるということで、それ自身は我々は進めるべきことと考えてございます。
片方で、その利用する局の、局面で、個人の方々の許諾のない読み取りでありますとか、偽造で模した読み取りであるとか、そういったことはあってはならないというふうに考えてございます。
現在、ICチップから個人情報を読み取るところにつきましては本人の許諾がなければ読めませんというところと、それから、読み出しで、ICチップから読み出して間違った個人情報を読み出した等の前例はございませんので、引き続きしっかりと、ICチップから本人の許諾を得た上で個人情報を読み取り、マイナンバーカードの本人確認機能を正しく使っていただくということで、引き続き普及啓発も含めて努めてまいりたいと考えてございます。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
まず、そもそも四情報を取得することを目的としてお使いになられる現場もございますので、そういったものに対する機能はきちっと担保する一方で、読み取りアプリそのものは今仕様を開発検討中でございますので、まだ最終決定してございませんけれども、このカードで読み取って確認をするという部分について、アプリの側には四情報は残さない、いうような方向で検討しようと思ってございます。
その辺も含めて、まずは業務の実態をよく踏まえて、使い勝手との両立も併せて、よくよく今後検討してまいりたいと思います。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
まず、マイナンバー制度のシステムの構築やカード発行に要した経費について、私の方からお答えを申し上げます。
マイナンバー制度の関連費用につきましては、関係府省におけるマイナンバー法が成立した平成二十五年度から令和四年度の決算、令和五年度の決算見込み及び令和六年度の予算、十二年間累計の数字で、制度の導入、運用に係るシステム整備について約四千六百億円、情報提供ネットワークシステム、マイナポータル、個人情報保護委員会システムの維持、運用などについて約千二百億円、マイナンバーカードの交付などに関する経費について約五千九百億円、十二年間で以上合計約一兆一千七百億円となってございます。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードは、本人の申請に基づいて交付するものであり、その取得が義務づけられているものではございません。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○村上政府参考人 一部、御指摘を既にいただいたところも含めて御説明させていただきます。
デジタル庁では、当然、事業者さんから、本人であるかどうかを確認するためには、利用者証明用電子証明書のシリアル番号、これは本人確認の用務に必要なので取得することになりますが、これにつきましては、御質問のように、御紹介ありましたとおり、氏名等の四情報は入っておりませんので、この段階で個人は、事実上結びつけることは、あえて探すことをしなければできないという状況でございます。
それからもう一点、民間事業者がいつ、どのサービスについて本人確認を求めてきたかという記録は、システム的には残ってございますが、これは、そのサービスの内容まで記述されているものではございませんし、システム上、デジタル庁の職員がそれを逐一チェックすることはございません。
最後に、後になって四情報の照会をすることはできるのではないか
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
まず、市町村はそもそもカードの発行事務をしておりまして、その段階で電子証明書の提供自体を事務にしてございますので、当該事務に関する情報として、住民の電子証明書のシリアルは当然知っているということでございます。
ただ、当該情報につきましては、公的個人認証法や個人情報保護法又はそれぞれの条例の下で目的外の利用は禁止されており、また、それに基づき、これらの法令が求める技術的な面も含めた適切な安全管理措置が講じられているところでございます。
また、例えば、こうした発行事務等の事務においては、市町村の窓口職員が電子計算機処理等を行う上で、例えば、電子証明書のパスワードの設定等を行うところ、これに際して、御指摘のあった電子証明書のシリアル番号が見れない、認識できない技術的仕組みとなってございます。
また、他方で、こうした発行事務ではなく、図書館そ
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
本人確認をするに当たって、電子証明書のシリアル、これは、その電子証明書が有効であるかどうかを問い合わせるために保有するものでございます。この有効性が検証できましたら、それ以上持っている必要はないので、直ちに削除をする。
技術的にもそのように対応しておりますが、これが、問合せや検証のプロセスによって最大一時間程度かかる可能性があるということで、一時間持っているということではなく、そのシリアルの有効性が確認でき次第削除いたしますが、その検証の作業に最大一時間までかかる可能性があるということで、それ以上必要ないものについては持たない。
法律にそこまで、削除しろと書いているわけではございませんけれども、必要のないことはやらないということで、こうしたプロセスにつきましても、個人情報保護委員会等にも報告をしつつ、適切な形で運用させていただいているとこ
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