山下貴司
山下貴司の発言1065件(2023-02-20〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 37 | 758 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 2 | 11 |
| 本会議 | 10 | 10 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないという部分においては、まず二つの意味であります。
一つは、法制度上、実効性があるような権限規定等が整備されているかどうかということと、二つ目は、実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が一つでもあるのかということ、この二点でございます。
で、我々がまず考えたのは、まずは我々は、この旧統一教会をめぐる例えば不法行為であるとか、あるいはその取り消し得る行為のいわゆる被害者でございますね、こういった方々を救済しなければならないといったときに何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別債権の実現ということになると、まず一番に考えられる法的な財産保全というと民事保全であろうと。ところが、その民事保全について十分な訴訟そして保全がなされていないと、こういうことを踏まえた上で、まずこれを強
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。
こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。
そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。
これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。
まず、精神的被害が含まれるかということについては、これは本当に釈迦に説法でございますが、民法七百十条がございまして、例えば他人の財産を侵害した場合とかなどいずれであるかを問わず、七百九条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についてもその賠償をしなければならないということで、民法上、精神的損害についての損害賠償責任が明記されているということでございます。
したがって、そうした精神的損害について、二世の方が固有の損害を負ったという場合におきまして、この精神的な損害も含まれるというふうなことになります。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) まず、勝訴の見込みがないという部分の解釈ですけれども、やはりこれ、わざわざ我々は特例法を作っておいて、いるわけでございますから、この法案の趣旨に照らして、これはもう弾力的に考えて、要するに積極的に判断するという形で期待をしているということで、できる限りその法テラスの利活用によって権利救済を図っていただきたいというふうに考えているところです。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) その点について我々修正案で御提示させていただいたということで、立担保に関しましては、悪意又は重過失がある場合を除いて、またあと、まあちょっと全体的な状況を見て、これはちょっとその免除するのが不相当ではないかというのが社会通念上認められるというような場合を除いて、これはそういった賠償を求めないということは明文上明らかにさせていただいたというところでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 福島委員にお答えいたします。
実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。
そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に、持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。
他方、いわ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 清水委員にお答えいたします。
我々与党では、例えば、実効的な被害者の救済の推進に関するPTということで設けまして、関係省庁、全国統一教会被害対策弁護団、被害者等から複数にわたりじっくりヒアリングを行ってきたところであります。
そうした中で、例えば法テラスの霊感商法等対応ダイヤルについては、令和四年十一月からの約一年間の間、旧統一教会を相手方とする相談が合計千二百件以上寄せられているということがございました。他方、また、弁護団のお話によれば、示談交渉あるいは民事調停、これに百二十数名の方々が入っておられるというふうな情報はあったのですが、他方で、正式な民事事件手続について、旧統一教会を相手方とする民事訴訟が僅か数件程度ということでありますし、保全手続については現在係属中のものがないというふうなお話があったということでございます。
その原因についてそのヒ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御質問ありがとうございます。
財産保全につきましては、衆議院の修正により、検討条項に財産保全の在り方を含めて検討することになっているという部分はございます。
他方で、いわゆる包括保全、これは典型的には破産手続のような詳細かつ、詳細な手続とか効力に関する規定があるものですが、ちょっと御指摘、世上言われているその会社法並びのものについては、これは管理人を置くということが規定されていますけど、その管理人の権限や、そのなした効力について、これが十分でない、これは御指摘のとおりでございます。
では、それをどのようにやるかということについては、これはやっぱり予断を持って申し上げるわけにはいかないのですが、一つ御指摘しなければならないのは、憲法二十条を受けた宗教法人法八十五条が、この法律のいかなる規定も、裁判所を含めた公的機関に対して、宗教上の事項についていかなる
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、附則六条により、法施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合には、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて法制上の措置等を講ずることになるということは記載されております。ただ、その法制上の措置の具体的な内容については、その課題に対する検討の結果あるいは施行の状況、これによるということでございます。
したがって、今はやはり、こうしたこの法律、法案の成立が認められましたら、この法律の実効性ある施行、これに私どもは全力を挙げるということでございまして、施行前の今の段階で、具体的な法改正の有無、内容について予断を持ってお答えをするということは、これは差し控えさせていただきたいと考えております。
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