迫田裕治
迫田裕治の発言25件(2024-02-28〜2024-12-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 警察庁警備局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 6 | 21 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) この法案が成立した後のその運用基準の内容が決まっていない現段階において、御指摘のような具体のケースにおける実運用についてイエスかノーかを問うようなお尋ねでございますので、前提となる条件を欠いておりますことから、お答えすることが困難ということでございます。
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 犯罪捜査と情報収集の二つに分けてまず御説明したいと思いますけれども、警察としては、刑事訴訟法第百八十九条第二項の規定に基づいて、犯罪があると思料するときは捜査を行うこととなるわけですけれども、犯罪捜査は本法案に基づく適性評価調査のための照会への回答と関連付けるものではございません。
それから、情報収集に関してですけれども、警察は平素から警察法第二条第一項に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な情報収集を行っているものでありますけれども、本法案に基づく適性評価調査のための照会への回答とは同じく関連付けられるものではないと、これが大切な前提であります。
その上で申し上げますと、本法案第十二条六項に基づく照会が警察に対してなされるか、また照会がなされたときにどのような事項の回答が求められることになるのかについては、本法案成立後に策定
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○迫田政府参考人 警察庁といたしましては、安倍元総理銃撃事件の後、警護の強化を進めている中で、昨年四月、岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件の発生を許してしまったことについて重く受け止めなければならない、そういった思いでございます。
同事件を受けまして以降は、銃器、爆発物などが攻撃の手段として使用されることを想定した上で、これまで以上に警護対象者と聴衆との距離が十分かつ確実に確保され、出入管理、手荷物検査を始めとする安全確保措置がより実効的に講じられるよう、警察から主催者に働きかけ、その具体的実施方法などについて指導助言などを行っているところでございます。
例えば、グータッチなどの触れ合い行為については、警護対象者と聴衆の距離を確実かつ十分に確保する観点から、可能な限り抑制いただくよう主催者に働きかけを行っている、そういった状況でございます。
もとより選挙運動などは、当事者の主張
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○迫田政府参考人 昨年四月まで、主催者が行う安全確保措置に関しまして、主催者に対する働きかけの具体的な内容などにつきましては警護を実施する都道府県警察に委ねておりましたことから、警察庁が都道府県警察が作成する警護計画案を審査するに当たりまして必ずしも十分に踏み込めていない状況があり、結果として、岸田総理に対する爆発物襲撃事件が発生してしまったところでございます。
このために、同事件を踏まえまして、警察庁といたしましては、主催者による手荷物検査、金属探知検査などの安全確保措置の実効性についてより踏み込んで審査を行うこととしておりまして、警察庁において、行事の規模や態様などを踏まえつつ、同一の基準あるいは考え方の下で都道府県警察が主催者に働きかけを行うよう指導しているところであります。それを徹底してまいりたいと考えているところでございます。
加えまして、全国の警護員、委員御指摘のように
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○迫田政府参考人 選挙運動などにつきましては、多数の聴衆が集まる場所、そういった性質がございますので、警護上の危険、あるいは聴衆の安全確保の必要性が高まるという状況がございます。そのため、手荷物検査などの安全確保措置が主催者において確実に講じられることが必要であると考えております。
その際、報道関係者の方でございましても、例えば、危害を企図する者が紛れ込んだりですとか、あるいは成り済ましということを防ぐために手荷物検査に御協力いただくことが必要でございまして、また、警護対象者の安全を確保するために取材現場での移動をお待ちいただく場合ですとか、あるいは、緊急の事態が発生した際の聴衆の安全確保のために想定している避難動線というものがございますけれども、そことかぶるような場所からは移動をお願いすることもあるというのが実態でございます。
もっとも、報道活動の重要性に鑑みまして、より取材活動
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○迫田政府参考人 選挙運動につきましては、先ほども申し上げましたけれども、多数の聴衆が集まるという特色から、警護上の危険及び聴衆の安全確保の必要性が高まりますところ、安全確保措置が主催者において確実に講じられることが必要であるという大前提がございます。
一方で、警護について責任を負う警察といたしまして、主催者が手配するスタッフの数が不足しているなどの場合には、主催者からの依頼を受ける形で、相手方の任意の協力の下で手荷物検査の実施を支援する、そういった立場で対応しているというのが考え方でございます。
それを受けまして、手荷物検査の目的ですけれども、危険物を所持している者の発見でありますことから、警察として、主催者に対して、ビラなどに記載された内容によって所持者を排除するよう指導助言するといったようなことはございません。ただし、大きな看板など凶器として活用し得るものについては、警護対象
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 内閣委員会 |
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○迫田政府参考人 警察におきましては、諸外国の情報機関などによる違法な情報収集などの対日有害活動について、平素からその動向に注目し、必要な情報の収集及び分析を行うとともに、厳正な取締りを行っているところでありますが、お尋ねの件につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
なお、その関連で申し上げますと、最近の我が国に対する有害活動の検挙事例といたしましては、例えば、令和二年十月、大手化学メーカー元社員が、在職当時に勤務先の営業秘密である技術情報を不正に得た上で、SNSを通じて接触を受けた中国企業の社員にこれを提供したとして、同人を不正競争防止法違反で検挙した事件があります。また、これは令和二年一月の検挙になりますけれども、大手通信関連会社の元社員が、ロシアの情報機関員と見られる在日ロシア通商代表部の代表代理という肩書の者でありましたが、そうした者に唆され
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 国民保護におきまして、警察は、住民の円滑な避難誘導などを行うため、所要の体制を構築した上で、パトカーなどにより避難の誘導、呼びかけを行うほか、必要に応じ交通規制などを実施して住民の避難経路を確保することとしております。また、住民の避難が必要な地域や避難先となる地域におきましてパトロールを実施するとともに、避難所などを定期的に巡回するなどして、避難住民の不安を解消する取組を行うこととしております。
こうした警察措置を確実に行う上では、地元自治体、消防、自衛隊などの関係機関と緊密に連携する必要がありますことから、平素から各都道府県が主催する国民保護訓練に積極的に参画するよう、警察庁として各都道府県警察に指示をしているところでございます。
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) お答えします。
警視庁におきまして第一審判決の内容を精査しました結果、まず一つが、原告の一名の方に対する取調べ及び弁解録取書作成の違法性につきまして、そしてもう一つが、今般の外為法違反事件の捜査の対象となりました噴霧乾燥機の規制対象該当性の判断につきまして、そうした点につきまして、警視庁側の主張が十分に認められなかったことを踏まえまして、控訴して上級審の判断を仰ぐこととしたものと承知をしております。
具体的な内容につきましては今後の訴訟の中で明らかにされることとなるものと承知をしております。
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、現在訴訟係属中でありますことから、具体的な事柄については差し控えさせていただきたいと思いますけれども、結果として本事件について公訴が取消しとなったこと自体、真摯に受け止めているところでございます。
今回の件を契機として、警視庁におきましては、部内の教育、教養などを強化するほか、公安部に新たに捜査指導官を置くなどして指導体制を強化していくと、そういった報告を受けているところでございます。
なお、見込み捜査などとの御指摘がございましたけれども、一般論として申し上げますと、警察におきましては、捜査を行うに当たり、先入観にとらわれず基礎的捜査を徹底し、証拠の発見、収集に努めることとするなど、捜査は法と証拠に基づき緻密かつ適正に行うこととしているところでございます。
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