戻る

本庄知史

本庄知史の発言583件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (68) 予算 (54) 通信 (45) 必要 (43) 財政 (43)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 対外的なものもありますが、日本の政府として、どこの誰が有資格者、ホルダーなのかということの正確な把握も必要だと思うんです。  これはちょっと通告はしていませんが、今、特定秘密はどうやって個人を特定しているんですか、成り済ましなどができないように。これは事務方で結構ですが、分かったら教えてください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 行政職員は身分証明のためにマイナンバーを登録していると思うんですね、基本的に。なので、紙一枚でも成り済ましが防げるのかもしれません。  ただ、重要経済安保情報ということで民間の方々を広く対象にしていくとなると、私は紙一枚で本人特定というのは難しくなってくると思いますが、今後、クリアランスホルダーの証明や成り済ましの防止のためにマイナンバーあるいはマイナンバーカード、これを使っていくということは政府として想定されていますか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 何万人という民間の方を対象にしていくとなれば、今のやり方以外の別の方法を多分考えていかなきゃいけなくなるというふうに思います。今、想定していないということでしたけれども、否定もありませんでしたので、これも含めて恐らく今後政府は検討していくんじゃないかと私は思いますが、またその際には様々な議論をさせていただきたいというふうに思います。  さて、じゃ、ちょっとテーマを変えますが、重要経済安保情報と特定秘密の定義、範囲、そして両者の整合性ということでお伺いをしていきたいと思います。  先ほど後藤委員が図表を使って質疑をされましたが、その中で高市大臣のお答えは、重要経済基盤保護情報、その前に、私がちょっと配付している図表も御覧いただきたいと思います。特定秘密と重要経済安保情報の比較ということで、後藤委員と同じような四角のマトリックスの表をお配りしております。  この右上の、経済安
全文表示
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 これは特定秘密に該当するから想定されないというお考えですか。仮に、重要経済基盤保護情報であっても、そしてトップシークレットやシークレット級の、要は著しい支障が生じるような情報であっても、それは特定秘密の方でカバーできるから今回の法案では想定されない、こういう考えですか。お答えください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 それは、今政府が、運用基準を変えて特定秘密の範囲を広げていこう、こういうふうな方針をおっしゃっているからカバーできるということじゃないんですか。  特定秘密保護法は、まず安全保障四分野に限定されていますよね。防衛、外交、スパイ防止、そしてテロ防止、分野はこの四つに法律で明記をされている。そこでまず読めるものに限定をされるということです。今でも貨物だとかサイバー攻撃だとか経済安全保障的なものはカバーされていますが、ここの運用基準を幾ら広げても経済安全保障全てまで広げられると私には思えないんですね。  更にもう一つ網がかかっていまして、国の存立に関わるというのも条件になっていますね。相当重大な、重要なものでなければ特定秘密とは読めないというわけです。  政府はシームレスだというふうに胸を張っていらっしゃいますけれども、私はここに隙間があるんじゃないかというふうに思うんですが、
全文表示
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 ですから、本来であれば、特定秘密保護法の四分野を拡大するのか、あるいは、今回の法律の中でトップシークレットやシークレットまでカバーをする、いずれかを選択すれば、本当の意味でシームレスで、全てを、このマトリックスでいう一番右の上のところがカバーできるということになるわけですけれども、今、私は、そういう体制になっていない、もしそれをやろうとすれば、運用基準をどんどん広げてそれで読めるようにしていくしかない、こういうことになっていくというふうに思うんですね。私は、これはやり方として非常に、正攻法じゃないやり方を今政府は取られているというふうに認識をしています。  そのことを申し上げた上で、今大臣からちょっと言及がありましたコンフィデンシャル級のお話なんですが、今回、経済安全保障分野については重要経済安保情報ということでカバーをされることになりました。他方で、従来、特定秘密保護法がカ
全文表示
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 漏れがないとおっしゃっているけれども、漏れがあるから私は申し上げているんですね。  もう一回配付した資料を見ていただきたいんですが、一ページの一番上です。安全保障四分野、防衛、外交、スパイ、テロの分野でコンフィデンシャル級、漏えいすれば支障というところについては、今回法的な手当ては何もなされていません。ここは、仮に情報漏えいをしたとしても懲役一年、これが最長刑ですね。他方で、今回できる経済安保情報については、同じコンフィデンシャル級ですけれども拘禁刑五年ということで、一年と五年という差があるわけですね、分野が違うことで。  私は、ここがアンバランスではないですか、シームレスと言えるんですかということをお伺いしております。事務方でも結構です、お答えください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 全く答弁になっていないですね。  いいですか。何で、経済安全保障分野であれば拘禁刑五年で、防衛、外交、スパイ、テロ分野であれば懲役一年なんですか。経済安全保障分野が重要だから、これも懲罰、罰則の対象にすることにしましたというところまでは理解できますよ。なぜこっちの方が重いんですか。その説明になっていないんです。お答えください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 ちゃんと答えていただきたいんですね。  特定秘密はトップシークレット、シークレット級、漏えいすれば著しい支障、重い、だから十年、重要経済安保情報はコンフィデンシャル級、それよりも軽いから五年、これは分かりますよ。だけれども、同じコンフィデンシャル級なのに、防衛、外交、スパイ、テロであれば一年なんですね。この差は何ですかと聞いているんです。ちゃんと答えてください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 これは、法の下の平等というか、法治国家としておかしいと思いますよ。経済安保情報であれば五年、防衛、外交、スパイ、テロであれば一年、同じレベルの情報であっても。これは完全に法律の不備だと私は思うんですね。  いずれにそろえるのがいいかどうかは別として、やはり同じレベルであればきちっとそろえていった方がいいんじゃないですか。大臣、どう思いますか。