長谷川孝
長谷川孝の発言92件(2025-11-20〜2026-07-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
長谷川孝 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
長谷川孝 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-07-01 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
現行制度の小選挙区比例代表並立制が導入されました平成六年以降、小選挙区の定数は、平成二十四年の緊急是正法による〇増五減、平成二十八年の選挙制度改革関連法による〇増六減でそれぞれ削減が行われております。
平成二十四年に成立いたしました緊急是正法におきましては、小選挙区定数を〇増五減、具体的には三百人から二百九十五人にすることとし、各都道府県の定数が具体的に規定をされまして、定数を減らす対象は、平成二十二年国勢調査の結果に基づきまして、人口最少県の鳥取県よりも議員一人当たり人口の少ない福井県、山梨県、徳島県、高知県、佐賀県の五県が明示的に規定されました。それぞれ三人から二人というふうに定数が削減されております。
また、平成二十八年に成立いたしました選挙制度改革関連法におきましては、小選挙区定数を〇増六減、具体的には二百九十五人から二百八十九人とすることといたし
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-07-01 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
令和二年国勢調査の結果に基づく令和四年の区割り改定法に基づく区割り改定におきましては、審議会における審議の結果、お尋ねの分割市区町の数でございますけれども、それまでの三十都道県の百五市区町から十七都道県三十二市区に減少したものと承知をいたしております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-07-01 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
通告がございましたので、確認させていただきました。
お尋ねの平成二十四年には、同年二月十七日閣議決定、社会保障・税一体改革大綱についてでは、第二章、政治改革・行政改革への取組におきまして、「議員定数削減や公務員総人件費削減など自ら身を切る改革を実施した上で、税制抜本改革による消費税引上げを実施すべきである。 具体的には、消費税率引上げまでに、国民の納得と信頼を得るため、以下の通り、政治改革・行政改革を期す。」といたしまして、「衆議院議員定数を八十削減する法案等を早期に国会に提出し、成立を図る。」と述べられていたものと承知いたしております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-07-01 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
二〇二五年時点のデータを基に、OECD加盟各国につきまして、議員一人当たり人口、二院制の場合には下院議員一人当たりの人口を計算をいたしますと、議員一人当たり人口が最も多い三か国につきましては、一位はアメリカ、こちらは議員定数が四百三十五名、議員一人当たり人口は約七十九万人となっております。二位はコロンビア、こちらは議員定数は百八十七名、議員一人当たり人口は約二十八万人となっております。三位は日本、議員定数は四百六十五名、議員一人当たり人口は約二十六万七千人となっております。
また、議員一人当たり人口が最も少ない三か国につきましては、一位はアイスランド、議員定数は六十三名、議員一人当たり人口は約六千人、二位はルクセンブルク、議員定数は六十名、議員一人当たり人口は約一万一千人、三位はエストニア、議員定数は百一名、議員一人当たり人口は約一万四千人、このようになってい
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-07-01 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
御指摘の答申におきましては、
現在の我が国内外の情勢の中で、時代の変化に即応する政治が行われるためには、民意の正確な反映と同時に、民意の集約、政治における意思決定と責任の帰属の明確化が必要である。また、活力ある健全な議会制民主政治のためには、政権交代により政治に緊張感が保たれることが必要である。このような要請を満たすうえで、小選挙区制と比例代表制とを比較するとき、小選挙区制がこれらの要請によりよく適合するものと認められる。
と述べられているところでございます。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-07-01 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
御指摘の答申におきましては、
現行の中選挙区制の下では、選挙において多数議席を確保し、政権党となることを目指す限り、同一選挙区で同一政党から複数の候補者が立候補することになり、これらの候補者にとっては、選挙は政党、政策の争いというよりは個人同士の争いとならざるを得ない。このような個人本位の選挙においては、我が国の社会風土もあり、選挙や政治活動が候補者と有権者の間の個人的なつながりに依存しがちとなり、また選挙に要する資金の膨張をもたらすことともなる。
また、この中選挙区制の下において、永年にわたり政党間の勢力状況が固定化し、政権交代が行われず、このことが政治における緊張感を失わせ、それがまた政治の腐敗をも招きやすくしている。
と述べられているところでございます。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
インターネット選挙運動の解禁は、各党各会派による御議論を経まして、平成二十五年に、議員立法による公職選挙法の改正により実現したものでございます。
その際、提案者の方からは、「近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもの」との説明があったと承知をいたしております。
総務省では、改正法施行の翌年である平成二十六年に、インターネット選挙運動解禁に関する調査を実施しております。この調査結果では、インターネット上の選挙情報を利用した人は、利用しなかった人に比べ、投票に行った割合が高くなっておりました。
また、最近では、令和七年参議院議員通常選挙後に明るい選挙推進協会が実施しました意識調査におきまして、参院選に関してイン
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
御指摘の選挙公報につきましては、候補者等の政見などを選挙人の方々に周知し、選挙人が投票するに当たりましての判断材料を提供するための重要な手段の一つであるというふうに考えております。
公職選挙法におきましては、国政選挙及び都道府県知事の選挙における選挙公報につきましては、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定されております。また、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合には、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることとされているところでございます。
また、選挙公報の配布につきましては、業者等に委託する場合もございますが、その場合には、その配布を確実に行うことができる業者等の選定に十分留意するとともに、確実に配布が行わ
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
選挙公報の配布につきましては、これまでも期日に関する改正なども行ってきたところでございますし、また、選挙公報掲載文につきましても、電子データによる提出を可能とするといったようなことで、より早く選挙公報を選挙人の方々にお届けするといったような内容の改正も行われてきたところでございます。
また一方で、御指摘もございましたが、インターネットによる選挙運動も解禁されているという状況の中で、様々な選挙に関する情報が流通しているというところでございます。
また、選挙公報そのものにつきましても、現在、各選挙管理委員会におきまして、それぞれのホームページに掲載するといったような取組も行っているところでございます。
引き続き、選挙人の方々に選挙公報、選挙に関する情報が届きますように、総務省としても努めてまいりたいと考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために、本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。
投票の際の手続といたしましては、先ほども御指摘ございましたが、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ、投票することができないとされております。
総務省といたしましては、御指摘の、投票所入場券を持参しない場合におきましては、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして、本人確認を徹底するように各選挙管理委員会に対し要請をしております。
また、他人に成り済まして投票を行うことそのものにつきましては、公職選挙法第二百三十七条に規定する詐偽投票罪、これに当たる旨を周知しているところでもございます。
総務省としましては、引き続
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