川上敏寛
川上敏寛の発言4件(2026-04-17〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は外務委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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利用 (8)
団体 (8)
指定 (6)
我が国 (4)
役職: 文部科学省大臣官房文部科学戦略官
データ分析
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対象期間: 2026年4月〜2026年6月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川上敏寛 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-10 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のレコード演奏・伝達権についてでございますけれども、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、文化庁長官が指定いたします指定団体、それから各国の著作隣接権の管理団体が連携をいたしまして、それぞれの国の実演家等の商業用レコードが利用された割合に応じて二次使用料の受渡しを行う必要がございます。
既に、商業用レコードを放送で利用した場合につきましては、実演家等に二次使用料を支払う制度が、これは我が国においても導入されておりまして、その二次使用料の取扱いのために、我が国の指定団体と各国の著作隣接権管理団体との間で相互協定が結ばれるなどのネットワークが設けられておりまして、こうした事例が一つ参考になるのではないかと考えてございます。
今国会に提出しております著作権法の一部を改正する法律案、これをお認めいただいた後に指定団体を指定いたしまして、
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| 川上敏寛 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-04-17 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
著作権法におきましては、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものというふうに定義をされておりまして、こうした著作物を創作すれば、その時点でその創作者に対して著作権が与えられるということになります。
著作権というのは、一般に、他人がその著作物を無断で利用することを止めることができる権利というふうにされておりまして、著作権法におきましては、利用形態ごとに具体的な権利が規定されてございます。
例えば、複製といった利用を行う場合、これも著作権が及ぶとされてございますので、他人の著作物についてこうした複製のような利用を行う場合には、原則として著作権者の許諾を得て利用する必要があり、著作権者の許諾なく、著作物が無断で例えばコピーとか販売がされた場合などは、著作権侵害に当たる可能性があるということでございます。
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| 川上敏寛 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-04-17 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
海賊版対策につきましては、内閣府取りまとめの下で、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューというのがございます。これに基づきまして、関係省庁が連携して取り組んでいるところでございます。
文化庁といたしましても、これまで、例えば中国、韓国、ベトナムとの間で、海賊版対策を含む著作権協力に係る覚書というのを結びまして、定期的に二国間協議を行ってまいりました。この二国間協議におきまして、著作権分野における具体的な諸問題と海賊版対策の促進について確認、それから意見交換を実施してきたところでございます。
また、昨年度からは、二国間協議において構築してきたこうしたネットワーク、これを他のアジア諸国にも拡大する形で、著作権部局、警察部局を含む、外国政府、それから関係団体等による、国際連携体制の整備に係る取組というのを行ってきたところでございます。
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| 川上敏寛 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-04-17 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回のアメリカとの関係について申し上げますと、現状では、今のところそういう二国間協議というのはやってございませんけれども、今後、必要に応じて、そういったことも検討していくということになろうかと思います。
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