文部科学省大臣官房文部科学戦略官
文部科学省大臣官房文部科学戦略官に関連する発言153件(2023-02-10〜2026-07-22)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ12
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-22 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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文部科学省におきましては、今先生御指摘いただいた小学校等における医療的ケア実施支援資料を作成をし、周知をしてまいったところでございます。
本資料につきましては、今般の国会における改正の動き等を踏まえつつ、例えば校外学習における対応の考え方などこれまでに教育委員会から問合せのあった内容等について整理をいたしまして、本年七月一日付けで改訂を行い、各学校や委員会等に対して周知したところでございます。
文部科学省としては、各学校や教育委員会等が正しく医療的ケアを理解し、医療的ケア児を安心、安全に受け入れられるよう、引き続き、法の周知や環境整備など必要な対応を行ってまいります。
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-07-15 | 厚生労働委員会 |
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済みません、急なお尋ねですので、お聞きされている数字とぴったりかどうかはあれですけれども、幼稚園や小中高等学校において、特別支援の教育を支援するような、学習支援とか、健康、安全確保と障害理解促進等を行う支援員の数で申しますと、小学校では五万三千五百人、中学校では一万五千百人の特別支援教育支援員が自治体により措置されておりまして、これは六年よりも七年の方が増えているということで、自治体の方で精力的にお取り組みいただいているという、そんな状況でございます。
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-14 | 総務委員会 |
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五月二十二日にお示しをいたしました文部科学省の同志社国際高等学校の研修旅行等についての見解では、辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁ずる教育基本法第十四条第二項に反するものであった旨を示しており、その後の国会答弁等においてもこの旨を繰り返し説明しているところでございます。
これらのことを基にお答えしますと、お尋ねの教育内容の政治的中立性違反という表現は文部科学省は使用していないと認識しております。
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-14 | 総務委員会 |
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五月二十二日にお示しをした同志社国際高等学校の研修旅行等についての文科省の見解は、政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施していたことや、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師より複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、生徒に対する研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載していたこと、これらに関して生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示していなかったことなど、丁寧に事実を積み上げ、それらを総合的に勘案し、慎重に検討した上で、政治的活動を禁ずる教育基本法第十四条第二項に反するものであったと判断したものです。
したがって、辺野古への移設工事に関する事象を扱うこと自体について、政治的中立性に反するとしたものではございません。
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-14 | 総務委員会 |
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文部科学省といたしましては、これまでも、教育基本法や学習指導要領に基づき、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないように留意する必要がある旨を通知で丁寧に示すとともに、具体的な実践事例を含めた教師向け指導資料等もお示ししたところです。各学校においては、こうした関係法令や通知等を踏まえながら創意工夫し、多様な見方や考え方を提示するなどして政治的中立性を確保して、政治的教養の教育や平和に関する学習に取り組んでいただいていると考えております。
いずれにいたしましても、文部科学省としては、今後とも教育基本法や関係通知の趣旨などについて様々な機会を通じて説明に努めてまいります。
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| 小幡泰弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
各学校におきまして児童生徒の出欠などを記録する指導要録につきましては、その作成の参考となるよう、文部科学省におきまして配慮事項等を示しております。その中では、感染症に罹患し出席停止になった場合や非常変災等の事由による欠席の場合には欠席日数に含めないとしております。それ以外の病気や体調不良、事故等により学校を休んだ場合には、指導要録上は欠席日数として記録することとなります。
欠席事由の中には、月経随伴症状等を含め、児童生徒に帰責されない身体、健康上の理由などやむを得ないものもございますが、その状況は児童生徒によっても大きく異なることから、お尋ねのように一律の基準をお示しすることについては慎重であるべきと考えております。
一方、今答弁もさせていただきましたが、文科省といたしましては、月経随伴症状等による欠席日数のみをもって入試等で不利に取り扱われることは望ましく
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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学校についてもお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、毎年度、学校における医療的ケアに関する実態調査を実施しておりまして、認定特定行為業務従事者につきましては、令和六年度、特別支援学校において、四千三百九十九人が喀たん吸引や経管栄養の一部を行っていることを把握してございます。この従事者の多くは、医療的ケア児を安心、安全に受け入れるため、医療的ケア児を担任する教員である実態がございます。
このため、文部科学省におきましては、厚生労働省と連携の下、吸引等研修テキスト例を作成し周知をしてございます。加えて、都道府県教育委員会が登録研修機関となり、このテキストを活用し、喀たん吸引等研修を実施することにより、教員は受講費用を負担することなく業務の登録認定を受けることができる環境を整備しているところでございます。
また、文部科学省におきましては、学校への医
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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学校における国旗に関する指導につきましては、学習指導要領等において、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその国の象徴として大切にされており、互いに尊重し合うことが必要であること、我が国の国旗は、歴史を背景に、長年の慣行により日章旗が国旗であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められていることを理解できるようにすることとしております。
また、中学校の社会科では、この小学校の段階の指導の上に、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切であること、小中高等学校の入学式や卒業式などで、国旗の意義を踏まえ、掲揚することとされ、これらの記載に基づき、学校において指導が行われております。
また、本法律案による改正後の指導につきましても、学校における国旗に関する指導については重要であり、文部科学省としては、引き続き、
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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学校での国旗の意義に関する指導につきましては、国の定める学習指導要領において、例えば、小学校の社会科で、我が国の国旗の意義を理解し、これを尊重する態度を養うとともに、諸外国の国旗も同様に尊重する態度を養うこととし、中学校の社会科で同様の規定があるほか、小中高等学校の入学式や卒業式などで、国旗の意義を踏まえ、掲揚することとしております。
また、国旗の歴史につきましては、小学校社会の学習指導要領の解説において、我が国の国旗は、歴史を背景に、長年の慣行により日章旗が国旗であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められていることを理解できるようにすることとしております。
こうしたことを踏まえ、例えば小学校六年生の社会科の教科書において、日の丸は幕末から日本船の総船印として定められ、その後、明治政府によって商船旗として定められたことなどの経緯をたどって国旗とし
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| 神山弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-06-11 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
公民館でございますけれども、公民館は、地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できることとなってございます。
したがって、御指摘のように、公民館に宅配ロッカーを設置することについては、設置者である各自治体において、地域住民の利便性の向上のほか、公民館がその役割を果たす上での支障の有無や公民館への来館者を増やすことにつながるかなども踏まえながら判断がなされるものと考えてございます。
このように、公民館への宅配ロッカーの設置は一律に排除されているものではなく、具体的な設置の可否については各地方公共
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