中尾豊
中尾豊の発言30件(2026-05-28〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
リサイクル (93)
廃棄 (63)
事業 (62)
太陽光 (56)
パネル (53)
役職: 環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 1 | 30 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年5月〜2026年5月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
本法律案におきましては、義務付けの対象となる多量の廃棄を行う事業者の要件は政令で定めることとしてございます。今後、排出総量に占める対象者の排出量の割合なども勘案して、審議会等におきまして具体的に検討を進めることとしております。
その上で、環境省としては、発電容量が一メガワット以上であるいわゆるメガソーラーは多量事業用太陽電池廃棄者に含めるべきと考えてございます。
また、リサイクルに要する費用につきましては、削減余地は大きいものと考えておりまして、本法案による措置、技術開発等によりましてコスト低減を図りたいと考えております。
まず、本法案では、リサイクル事業者に対して事業計画認定制度を設けまして、できるだけ費用の掛からないリサイクルを後押しします。さらに、多量に廃棄する事業者に対しまして、経済合理性も踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を義務付けることに
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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廃棄実施計画の届出制度につきましては、委員御指摘のとおり、公平かつ適正な運用を図ることが必要であると考えてございます。
例えば、小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には届出義務の対象とする方針でございます。
具体的には、一定期間内に廃棄される事業用太陽電池の合計量が政令で定める重量の値以上となる場合に届出義務の対象とすることを検討しており、発電事業者はもちろん、解体事業者や廃棄物処理業者にも周知を徹底してまいりたいと考えてございます。
様々な廃棄のパターンございますので、それらを想定した上で、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう、制度の詳細設計を行い、厳格に運用してまいります。
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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御指摘のとおり、太陽光発電の導入は、地域との共生や環境への配慮が大前提でございます。
昨年策定したメガソーラー対策パッケージに基づき、国と自治体が緊密に連携し、立地の段階から発電中、さらにリサイクル、廃棄までの各段階において、法令の遵守、規律の強化を図ることとしてございます。
具体的には、経済産業省とともに、国と地方公共団体との緊密な連携を図るため、再エネ地域共生連絡会議を設置するとともに、経済産業省を中心に、関係省庁の協力の下、我が国の太陽光発電全体について各関係法令が遵守されるような監視体制を構築したところでございます。経済産業省と連携を図り、法令遵守の徹底を求めてまいりたいと考えてございます。
また、本法律案につきましても、遵守の徹底が必要でございます。主務大臣として共管する経済産業省とよく連携し、太陽光発電事業者に対して適切に指導していきたいと考えてございます。
そ
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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我が国は資源の多くを海外に依存していることから、委員御指摘のとおり、使用済製品からのリサイクルを推進し、国内の製造業等において再生資源として循環させていくことが非常に重要であると考えてございます。
まず、太陽光パネルの重量の約六割を占めるガラスにつきまして、再生ガラスの用途は主に路盤材やグラスウールが多いところ、今後、再生ガラスの質の向上を図り、用途の拡大も進める必要があると考えてございます。
日本の大手ガラスメーカーは既に板ガラスへの水平リサイクルを実用化してございまして、今後、多量の太陽光パネルを板ガラスにリサイクルするためには、除去技術、さらに、太陽光パネルのガラスに含まれるアンチモンにより再生ガラスに発色が生じることといった課題を解決する必要があると考えてございます。
こうした課題の解決のため、現在環境省では、ガラス中のアンチモンを回収する研究開発の支援を開始したところ
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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ペロブスカイト太陽電池の処理やリサイクルにつきましては、廃棄物処理法に基づき適正に行われる必要がございますけれども、リサイクル技術については、まだ実用化されていないことから、研究機関や事業者における技術開発を促進しているところでございます。
現在、開発段階におけるペロブスカイト太陽電池には鉛が含まれている場合があると承知してございます。ペロブスカイト太陽電池のリサイクルにおいて鉛などの適正処理を確保しながら金属等を資源として回収するためには、従来のシリコン型太陽光パネルとは異なる組成に対応したリサイクル方法を確立するという技術的課題があると承知しているところでございます。こうした課題の解決に向けまして、環境省では昨年度から、環境研究総合推進費によりまして、ペロブスカイト太陽電池のリサイクル技術開発に関する研究の支援を行っているところでございます。
こうした取組を通じまして、引き続き
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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本法律案では、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対し、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付け、規制を段階的に強化することとしてございます。
お尋ねの廃棄実施計画の届出義務を課す多量事業用太陽電池廃棄者の要件につきましては、我が国で導入され、また今後導入が見込まれる太陽光パネルの発電容量当たりの重量の分布、太陽光パネルの排出総量に占める対象者の排出量の割合、届出対象者数の見込みなども勘案いたしまして、審議会等において検討を進めることとしてございます。
その上で、環境省としては、発電容量が一メガワット以上であるいわゆるメガソーラーは多量事業用太陽電池廃棄者に含めるべきであると考えているところでございます。
また、多量事業用太陽電池廃棄者の判定の対象につきましては、ある地点から排出される太陽光パネルが一定数量以上である場合にリサイクル
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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廃棄実施計画の届出制度につきましては、先ほども御答弁させていただいたように、公平かつ適正な運用を図ることが必要でございまして、例えば小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。
また、厳格な運用ということも必要でございまして、抑止力の観点から、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されるといった措置も講じているところでございます。
マニフェスト情報と本制度の連携についてお尋ねがございましたが、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づきまして、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられてございます。太陽光パネルの処理の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類とするという
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
届出の義務につきましては法律上三十日前までにするということになってございますので、その規定に基づいて実施していただくことになると考えてございます。
少量のものを連続して出すという場合には、一番最初に出されるものの三十日前には届出がなされることが必要であると考えてございます。
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
現時点で処理費用について具体的な数値目標をお示しすることは困難でございますけれども、削減余地は大きいものと考えているところでございます。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、技術開発重要でございまして、NEDOにおきまして、一定の稼働率などの仮定の下、既に分離処理コストが一キロワット当たり三千円以下となる技術開発を完了し、さらに、二〇二九年度までに一キロワット当たり二千円以下となる技術開発を進めているところでございます。
また、本法律案では、リサイクル事業者に対して事業計画の認定制度を設けて、できるだけ費用の掛からないリサイクルを後押しするとともに、多量に廃棄する事業者に対して、経済合理性も踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を義務付けることによりまして、リサイクルされる量を増やし、施設の稼働率の向上を図ることとしてございます。
次に、処理体制
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| 中尾豊 | 参議院 | 2026-05-28 | 環境委員会 | |
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循環型社会形成推進基本法という上位の法律がございます。ここでは、環境への負荷の低減に有効であることを考慮しつつ、リデュース、リユース、リサイクルの順に取組を行うことが基本となってございます、基本原則となってございます。
本法律案の基本方針は、基本方針につきましても、この循環基本法に基づく循環基本計画と整合性を図ることとしてございます。その上で、使用済太陽光パネルの長期使用やリユースにつきまして、本法律案では廃棄の抑制に係る措置として、基本方針、責務規定、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準、販売業者による措置等の規定を置いているところでございます。
また、委員御指摘のリユース促進ガイドライン、これは二〇二一年に策定してございます。このガイドラインでは、太陽光パネルの外観状態に問題がなく、正常に動作するかを把握するための検査方法や流通のための条件、そのほか対処すべき事項を具体的に示す
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