坂本基
坂本基の発言8件(2023-03-15〜2023-05-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
免税 (13)
税率 (11)
販売 (11)
外国 (9)
年度 (9)
役職: 財務省大臣官房審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(坂本基君) 財務省から、防衛力強化の財源確保のための税制措置の事実関係について御答弁申し上げます。
今般の防衛力強化の財源確保のための税制措置については、与党税制調査会において幅広い税目について検討が行われた結果、法人税、所得税に加え、たばこ税により対応することとされましたが、このうち、たばこ税については、与党税制改正大綱において、一本当たり三円相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で段階的に実施するとされておりますが、これ以上の更なる詳細につきましては、今後改めて与党税制調査会において議論が行われるものと承知してございます。
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○坂本政府参考人 お答え申し上げます。
外国人旅行者向けの免税制度でございますけれども、EU等の諸外国では、御紹介ございました日本の免税販売方式とは異なりまして、出国をするときに空港などで手続を行う事後還付方式というものを採用していると承知してございます。
免税販売の対象ですけれども、例えば、ドイツにおきましては、インボイスに記載の購入金額が付加価値税額込みで五十ユーロ、七千二百五十円超の場合、フランスにおきましては、連続する三日間の購入金額が同様に百ユーロ、一万四千五百円超の場合に付加価値税の免除の対象となります。税抜き五千円以上という我が国の基準よりは若干厳しいものとなっている。
また、手続面でございますけれども、今申し上げた例のドイツ、フランスでございますと、店で受け取った還付申請書などに必要事項を記載した上で、購入した未使用の物品とともに、出国時に空港などの窓口に持参し
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○坂本政府参考人 お答え申し上げます。
輸出物品販売場における外国人旅行者への販売は、その旅行者が出国の際に国外へ持ち出すことを前提としまして、実質的には輸出取引と変わらないものとして、所定の手続を行って販売される一定の物品について消費税が免除される仕組みでございます。
その上で、外国人旅行者の利便性の向上、インバウンド消費の拡大、地方の活性化といった目的から、執行上の観点も踏まえつつでございますが、対象となる輸出物品販売場の範囲、免税販売の対象となる購入額、物品の範囲の拡充など、累次の見直しが行われてきたという結果として、今、このような制度になっているという経緯でございます。
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○坂本政府参考人 御指摘のとおりでございます。
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○坂本政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど国税庁から答弁がありましたとおり、現行の免税制度については、免税販売手続の完全電子化により、不正が疑われる免税販売、購入の実態が明らかになってきた状況にございます。
このような不正につきましては、令和四年度税制改正におきまして、免税購入が可能な者の範囲を見直すとともに、令和五年度税制改正において、免税対象物品が国内で横流しされた場合に、即時徴収が可能となる対象者を、横流しを行った者だけでなく、横流しを受けた者まで拡大するといった対応をこれまで行ってきているところでございます。
また、令和五年度の与党税制改正大綱におきましては、外国人旅行者の利便性や免税店の事務負担等を踏まえつつ、引き続き効果的な不正対策を検討していくこととされてございます。
こうした方針に沿いまして、委員御指摘の免税販売の実態ですとか諸外国の制度も踏まえつつ、適
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(坂本基君) お答えいたします。
平成二十九年度改正におきます酒税改革の税率の見直しの趣旨でございますけれども、酒類間の税率格差が商品開発等に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復するなどの観点から行われたものでございます。
具体的には今委員御指摘のとおりでございまして、ビール系飲料のビール、発泡酒、新ジャンルの税率格差の解消、醸造酒類であります清酒と果実酒の税率格差の解消、その他の発泡性酒類、いわゆるチューハイ等に係る税率の見直しを行いました。
なお、この酒税改革でございますが、厳しい財政状況や財政物資としての酒類の位置付けを踏まえまして、税収中立で行うこととされたものでございます。
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-03-15 | 経済産業委員会 |
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○坂本政府参考人 揮発油税の課税根拠、創設の経緯についてのお尋ねでございます。
お答え申し上げます。
揮発油税でございますけれども、昭和二十四年に、揮発油には当時の需給や価格の状況等に鑑みて相当の担税力があると認められる、こういう考え方に立ちまして創設されたものでございます。
この当初は一般財源でございましたが、五年後の昭和二十九年度からは、立ち遅れた我が国の道路を緊急かつ計画的に整備するという観点から、受益と負担の関係も踏まえ、税収相当額を国の道路整備に充てるということにされたものでございます。その後、平成二十一年度に再び一般財源化されましたが、一般財源後においても、自動車ユーザーが道路整備等による恩恵を受けている、また、道路損壊をもたらしているということや、加えて温室効果ガスの増大、大気汚染、騒音、交通事故等の多大な社会的費用を発生しているということ、そして、極めて財政事情
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| 坂本基 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-03-15 | 経済産業委員会 |
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○坂本政府参考人 お答え申し上げます。
揮発油税等の燃料課税についての、いわゆる当分の間税率の経緯についてでございますけれども、昭和四十九年度以来、道路財源の充実ということで、暫定措置として本則よりも高い税率を設定し、それを引上げも含めて延長してきたという経緯の後、平成二十一年度に一般財源化された際に、一般財源化後においても、自動車ユーザーが道路整備等における恩恵を受け、また、道路損壊をもたらしている、あるいは温室効果ガスの増大、大気汚染等々の社会的費用がある、そして極めて厳しい財政事情にあるということに鑑みて、引き続き課税をお願いすることとし、平成二十二年度改正で税率水準を維持した上で当分の間税率とされたという経緯でございます。
地球温暖化や厳しい財政事情というこの税率を据え置いたときの状況は、当時よりも更に深刻の度を増しているというふうなことを踏まえますと、この税率を見直すとい
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