酒井啓亘
酒井啓亘の発言26件(2025-02-19〜2025-05-08)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交・安全保障に関する調査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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行為 (51)
規則 (50)
措置 (49)
役職: 早稲田大学法学学術院教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 13 |
| 外交・安全保障に関する調査会 | 1 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御紹介あずかりました酒井と申します。よろしくお願いいたします。
本日は、このように意見を述べる機会を与えられ、大変光栄に存じております。
以下では、専門である国際法の観点から、いわゆるサイバー対処能力強化法案及びその整備法案について評価を行い、幾つか意見を申し上げることにいたします。
法案への評価に入ります前に、サイバー空間への国際法の適用についての現状を確認し、ここでは三点のみごく簡単に御説明しておきたいと思います。
第一点は、サイバー空間の活動には既存の国際法規則ができる限り適用されるということが多くの国家の間で合意事項となっているということです。
第二に、同じく国家間で合意されている点として、サイバー行動が外国領域で執行管轄権の行使という形態を取った場合には当該外国国家の主権を侵害する行為となり得るということが挙げられます。ただし、執行管轄権の行使に当たるかどうか
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、最初の方の御質問でございますけれども、国内法、失礼、国際法上許容される範囲というお話でしたけれども、先ほど御報告したとおり、アクセス・無害化措置については、そもそも合法だと、国際法上合法であるというふうに評価される場合もあれば、残念ながら、相手方の評価から見て違法と疑わしい場合というのももちろんあります。いずれにしても、諸外国の間、日本も含めてですけれども、国家間では、いかなる行為が域外管轄、執行管轄権の適用で主権侵害になるか、つまり国際違法行為になるかという点について、その基準自体は、どの国もこれは国際違法行為だということでは一致していると思います。そういう意味では、国際法の許容範囲というのはおおむね、抽象的には、一般論としては各国とも合意があるだろうと思います。
ただ、問題は、具体的に、じゃ、どの行為がその許容範囲に入るか入らないかという当て
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、その在日米軍のサーバー等が攻撃にさらされるという状況を考えた場合に、そのサーバーどこにあるのかということも問題になると思います。例えばそれが日本国内に置かれているということであれば、そこに至るアクセス、相手側からのですね、攻撃側からのアクセスというのは、これは当然日本の主権侵害行為に当たる可能性が出てくるということになるんだろうと思うんですね。そういう意味では、被害国という概念をリジッドに考えても、その場合には日本も含まれるということになるんだろうと思います。
他方、例えばその米軍、在日米軍のサーバー等々が日本の領域外に所在するといった場合にでも、じゃ、日本に対して自衛隊に要請があって、それが何らかの措置を求めるということがあるかどうか、これはそのときになってみないとちょっと分からないんですけれども。今申し上げた限りでいうと、日本に直接確かに被害
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
そのコピーの対象となるものが何かによって評価が変わってくるように思います。もちろん、個人情報データというものがコピーされるということであれば、それは、どういう目的かにもよりますけれども、本法案で考えられていることであれば、やはりそれは域外執行措置、執行管轄権の適用ということで、相手方の考え方次第ではありますけれども、相手国にとっての主権侵害行為になり得るということだろうと思います。
ただ、報告の中でも申し上げたとおり、サイバー空間を通じたそういった諜報活動だとか、あるいは部分的にその情報にアクセスするというようなことも、国によってはそれは執行管轄権の行使ではないのだというふうに理解をする国、イギリスなんかはそうだと思いますけれども、ありますので、そういった国との関係では、同じ措置であっても国際法上合法な行為だというふうにこちらは主張することができるとい
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
もう国内法での緻密な議論というのは積み重なっていると思いますので、国際法の側から言えることというのはそれほどないんですけれども、ただ一点、参考までに申し上げますと、例えば、日本も批准しております自由権規約という国際条約ありますけれども、そこの十七条に通信の秘密に関する規定があります。ただ、この規定というのは、六条だったかな、四条ですね、申し訳ないです、同じ自由権規約の四条で、公の非常事態においては権利が停止されるそのカテゴリーに入っているんですね。つまり、そのバランスという意味で言えば、公の秩序の維持のために一定程度通信の秘密というのが権利として停止されてもやむを得ないという状況が条約上認められているということになるかと思います。これは、生存権とか、そういった停止が認められない権利とは性質を異にするものだという考えの下にそういう立て付けになっているんだろうという
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
お二人の参考人の先生の御意見と全く一緒のところがあるんですけれども、国際法の観点から見ると、やっぱりいろいろな御懸念があると思うんですね、そのアクセス・無害化措置というのが濫用されないかどうかという観点。それは通信の秘密の観点でもそうでしょうし、それから国際違法行為になるかどうかという、その国際的なレベルの問題でもそうでしょう。こういったことをチェックをする機関として、独立機関としてのこの委員会というのが設けられているというふうに承知しています。ですので、まずはそういったその基準というものを明確にして、濫用されないような枠組みづくりというものを委員会でしっかりやっていただくというのが個人的には希望するところです。
ただ、その場合に、どういうふうに委員会を構成したり、あるいはその下にどういう機関を設けるのか、さらに、どういう形で憲法、通信法の知見、国際法の知見
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
国際法の観点から、一番興味深い、あるいは問題があるところじゃないかというふうには思っています。
つまり、先ほど申し上げましたけれども、新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。むしろ、そういった仮に違法行為になりそうな場合の行為であっても、違法性阻却に該当することを妨げないような、そういった立て付けの規定だというふうに理解しています。
元々はこの規定というのは、国家として行為を行うその国内法上の要件を具備するということだろうと思いますので、国際法上の要件として対抗措置なりあるいは緊急状態が満たされなければならないというのはまた別建てということになります。
と申しますのは、これな
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたとおり、NISCが行っているその本部のメンバーでありますし、それから昨年行われました有識者会議のメンバーでもあるんですけれども、その議論の内容については、議事については公開されておりますので、それを参照していただければというふうに思います。
個人的には、もちろん私は国際法の専門家ですので、今日御報告申し上げたようなアクセス・無害化措置の国際法上の評価についてやはり関心を持っていましたし、それから、それがどういうふうに評価されるのか、そして最終的に法案としてどういう形で実を結ぶのかというところを注目をしてきました。ですので、現在進行中の例えば戦略本部の会議の内容だとか、あるいは昨年行われたその有識者会議の内容だとかということをつまびらかにすることは差し控えたいというふうに思いますけれども、今申し上げた点を注目して議論をさせていただ
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
正確には記憶はしていないのですけれども、確かに、その協議会についてどういうふうに動かし、協議会、そのときはそういう話ではなかったと思うんですけれども、官民連携、大世帯になるような、そういったものをどういうふうに考えていくのかという議論は委員の中でもあったとは思います。
今御質問あったように、あるいは持永先生から御回答あったように、やっぱり難しい、何か、どういうふうにして一堂会して、そしてインセンティブですかね、情報提供の、官の方から情報提供があり、民の方からも情報共有のための提供がある、それをどういうふうにしてインセンティブを持ってやっていただくかというところが難しいのかなという話はあったように記憶しております。
そこでどういった解決策が出てきたかということは、ちょっとそこまでは覚えてはいないんですけれども、結局はその辺はそういった問題提起に終わったのか
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
武力行使、ユース・オブ・フォースの定義について、一般国際法上決まった敷居というものがあるかどうかというのは大変難しい問題です。例えば、一国内の争乱状態で行われる警察行為が、例えばそこに国外からの反乱、反政府勢力などが関与した場合に、じゃ、そこに武力の行使というのが生まれるのかといったような極めて難しい問題というのがやっぱり国際社会には起きるわけですね。そういった、何というんですかね、限界事例みたいなものを考えていくと、安易に、武力の行使はこのレベルで、それ以下であれば武力の行使に当たりませんよというような普遍的な合意がなされているというのは言えないというのが現実だと思います。
ただ、その場合に考慮要因になるのはやはり、どの程度の被害が生じるのかとか、どういう手段が使われているのかとか、いろいろな考慮要因があって、これは武力の行使に当たるでしょうね、あるいはこ
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