酒井啓亘
酒井啓亘の発言26件(2025-02-19〜2025-05-08)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交・安全保障に関する調査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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国家 (54)
行為 (51)
規則 (50)
措置 (49)
役職: 早稲田大学法学学術院教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 13 |
| 外交・安全保障に関する調査会 | 1 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
さきにも申し上げましたけれども、この警職法の新しい第六条の二の特に第二項というのは、私自身は必ずしも、国際法上の緊急状態をそのまま要件化して、その要件をその法律の下、国内法の下に落としたということではないというふうに考えています。
ただ、もちろんその法令の中に明らかに国際法に違反するような文言あるいは要件が書き込まれていたら、それ自体、まあ法律が違法になるか、あるいはその法律に基づいた実行が違法になるかはともかくとして、国際違法行為が生じ得る可能性が高いわけですから、その内容についてはやはり国際法に合致した内容にしなければいけないということだろうと思います。
その限りでこの第六条の二の第二項というのは書かれているわけであって、繰り返しで恐縮ですけれども、それ以外に、その上にと言った方がいいですかね、その上に国際法上の緊急状態の要件がかぶってくるということ
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
恐らく、どういう措置を制度設計して、それを運用していくかというのは政策の問題だと思いますので、国際法の観点から言えることというのはそれほどないんですけれども、もちろん、例えばイギリスだとか、先制的に予防的にその措置をとるのではなくて、それもあるんだけれども、むしろ起こった後、こちらが危害を加えられた後のことを考えて対処をするんだということを視野に入れた政策を取るという国も幾つかあると思います。それは、その国それぞれの考え方の違いが反映されている、力点の違いというのでしょうかね、というのがあると思うんですね。
日本はその点、本当は全般的にもちろんサイバーセキュリティー能力を向上しなきゃいけないわけですけれども、今回特にここで審議いただいているのは能動的サイバー防御であって、予防的にこちらが危害を受ける前にいろいろなことができないかという点に力点を置いて判
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
そうですね、私個人の意見としては、この法案の目的というのは、あくまでも我が国の特に重要インフラの保護という観点から、公の秩序なり、あるいは国の安全というものを確保していくという、そのための手段としてこの法律が作られるんだろうというふうに思っています。
したがって、その限りで、外内、内外、あるいは外外といったようなものが対象になるんだという、そういう説明だったと思いますし、今の御質問でいうと、それ、内内も入れてもいいんじゃないだろうかという、しかし、そういう話にはなっていないという、そういう御質問だったと思うんですけれども、私自身は、それは内内がなくても今申し上げた法案の目的というのは十分達成できるというふうに理解してこの法案が作られているんだろうというふうに思ってはいます。
ただ、一つ申し上げるのは、今申し上げたように、あくまでもこの法案というのは国の安
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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御紹介いただきました早稲田大学の酒井啓亘と申します。このような機会を与えていただき、感謝申し上げます。
ここでは、ロシア・ウクライナ戦争に係る国際法上の論点について概括的に確認するとともに、こうした状況が現代の国際法秩序にいかなる影響をもたらし得るか、そして、それが、それに対して我が国がいかに対応すべきかについて私見を申し上げたいというふうに思います。
ロシアがウクライナに対して行った軍事活動に関する国際法上の評価については既に多くの論考が公にされておりまして、そのほとんどはロシアの行動が国際法上違法であるということで一致しています。ここで改めて詳述する必要はないと考えますので、ごく簡単に内容を確認しておくだけにいたします。
二〇二二年二月二十四日に開始されたロシアによる特別軍事作戦というのは、実際にはロシア軍がウクライナ領域に侵攻し、ウクライナの主権や領土保全を侵害する違法な
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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分かりました。申し訳ありません。
では最後に、ごく簡単に一点だけ、じゃ、申し上げます。
せっかくですので、この立法府である国会についても、国際法規則の形成への理解を深めていただきたく希望します。国内立法は、国際社会においては我が国の国家機関の行為でありますし、国家実行の表れとみなされるからであります。
既に安全保障の分野では、安全保障法制に係る国内法の整備が行われています。さらに、最近では能動的サイバー防御に関する新法の制定と関連法令の改正が予定に上がっていると伺っています。国際社会において依然として不明確なサイバー活動の規制の問題について、立法府が国内立法を通じて国際社会における国際法制度の整備に関する議論をリードする契機を生み出すことにもなり、その後の外交交渉を有利に進めることも考えられます。立法府もまた、我が国の国家実行という形で国際法規則の形成に寄与し得るということを御
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
大変重要な質問であり、難しい質問だというふうに思っております。
国際法は、少し説明を補足させていただくと、大きく二層構造になっているというふうに言ってもいいんだと思うんですね。つまり、歴史的に言えば、伝統的に国家間での活動を規律してきた、その領土保全原則だとか、あるいは主権平等原則だとかといったような国家間、主権国家が従来遵守してきたものと、これに対してもう一つが、現代国際法において新たに国際社会の法益を中心として組み立ててきた、人権問題だとか環境問題だとか、あるいは人道法の問題だとかというような形での法規則というのがあると。で、日本が果たすべき役割というのは、もちろん両方の法規則を発展、それからそれを実施するというところに注力すべきというふうに思います。ただ、それはあくまでもバランスよく行われなければならないんだろうというふうに思いますね。
今回のロシ
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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御質問ありがとうございます。
私は政治学は大変疎いもので、国際法学の観点からということになりますので、確固たることは申し上げられません。
ただ、トランプ政権、第一次のときもそうだったんですけれども、やっぱりアメリカ・ファーストの姿勢が強くて、その限りでやっぱりロシアとの交渉というのを行っていくんだろうというふうに思います。その意味で、成功するかどうかというのは、極めてバイの関係で行われることになるんだろうと思って、マルチの視点というのはそれほどないのかな。仮にロシアとの間で交渉がうまくいったとして、それが国際社会に向けてどういうメッセージを持つのかというのはまた別問題だろうというふうに、素人ながらの見立てで考えております。
申し訳ありませんが、私からは以上でございます。
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
難しいんですけれども、私自身の個人的な考え方を言うと、国際法というのは国際社会の構成員の協力の下に作られてきたものであって、どこまでそれが現状に合っているかどうかということを考えながら発展させていかなければならないだろうというふうに思っています。
その限りで、日本が、行き過ぎた発展を国際法がしているということであれば、そこに、将来的にはその方向に持っていくべきだという姿勢は取りつつも、しかし現時点では、国際法は具体的な規則というのは外交に資するものではないという形で後ろ向きになるのも、これは国益の観点からは理解できるところではあります。
要するに、バランスの問題だというふうには思っています。いかなる国益を日本が考えて国際法を守っていくのかという観点から、この部分はやはり全体のことを考えて、国際法のこの部分についてはちょっと付いていけないけれども、しかし、
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
今お話あったように、例えば、冷戦後、アフリカで各地で内戦が起きて、その中で和平が実現されていくときに、指導者に対する免責というものがその和平の中に盛り込まれるというようなことも実際にはあったと承知しています。これに対して国連が反対をするということも流れとしてはあったわけですね。ですから、時間軸を手前に持ってくれば、こういった和平と引換えに指導者の責任を免責するというようなことは避けるべきだという流れはできているんだろうというふうには思うんですね。したがって、ICC、現代でいえばICCが、その大統領など政治指導者に対する逮捕状を発出するというのもその延長線上にあると。その意味で、この流れは大事にしていかなきゃいけないだろうというふうには思います。
要するに、その交渉の中で、あるいは和平の合意の中で、どの程度までその部分というのが関係者に認識されているのかという
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-19 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
一番危機的な問題というのは、今おっしゃっていただいたように、大国が本来守るべき価値であったり手段であったりする国連とその目的というものがないがしろにされやすくなっているという状況だと思います。これを止めるというのはなかなか外在的には難しい問題だろうというふうに思いますし、先ほども申し上げたように、主権国家というのはどうしても自国の国益を中心に考えていかざるを得ないところがありますから、その国益にのっとった形でのその国連の利用だとか、あるいは国連の目的の主張だとかということにならざるを得ない。それに国益が反するということであれば、大国ほどやはりそれを軽視するということが現実の世界だろうというふうに思います。
それに対する処方箋というのは、実は国際法は持ち合わせてはいません。なぜなら、これも報告の中で申し上げたように、国際法を作るのも、そしてそれを実施するのも主
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