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奥野総一郎

奥野総一郎の発言446件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (62) 地域 (49) 政治 (42) 組合 (41) 制度 (40)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
前向きに是非頑張っていただきたいと思います。  この件について、大臣に。  政府の経済対策でもコンテンツ振興とうたっているわけですが、やはりNHKのコンテンツというのは、これまで積み上げてきた国民の財産だと私は思うんですが、もっと活用すべきだということについて、大臣、いかがでしょうか。
奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
制度的な面はいろいろあると思うんですが、区分経理を貫徹していれば、受信料ときっちり分けてお金の透明化を図っていれば、基本的には障害はないんじゃないかというふうに思いまして、その辺り、しっかり振興をお願いしたいというふうに思います。  そして、残りの時間が、お配りしている毎日新聞の記事ですが、林総務大臣の労務費問題について伺います。  実は、二年前も、当時寺田総務大臣に同じような話があって、NHK決算の場でたまたま私が質問したことがあって、そのときは、寺田大臣が私の質問ですぐ辞任されてしまったようなこともあったんですが、この事案というのは、実はそれと同じ話じゃないかということで、少し話を伺っていきたいと思います。  お配りしているところに線を引いていますが、労務費の支出について、昨年の選挙の収支報告だと思うんですが、三つのパターンが報道されています。  一つは、これは総務省に伺いたい
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奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
新聞記事には線を引っ張っていますが、お金はもろうたことがない、領収書も書いたことがないとか、ポスター維持管理をした覚えはない、誰が私の名前を使って領収書を作ったのかさっぱり分からないし、気持ちが悪いなどと収支報告に記載された方が答えているという記事がありまして、一般論で言えば、こうした場合は虚偽記載になる、こういうことだと思います。  そして、もう一つのパターン、これは週刊文春とかにもあったんですが、そもそも、実際に、労務費を支払っている、労務費をもらっているということは認めているんだけれども、労務を行っていない方の名前が載っている。  あるいは、この記事の下の方に書いてありますが、運動員として林氏陣営の選挙カーに乗ったという男性は、ポスター維持管理費などの名目で受け取った三日分の計一万五千円について、運動員をしたからもらった、こうした形で受け取ったのは初めてだ、こういう話をしているわ
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奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
そうなんですね。  寺田大臣は、このことを答えて、違法の可能性があると答えた上で、更に私の問いに対して答えていて、出陣式に居合わせたということだけで、あるいはのぼりを持っていたとか、それは選挙運動になろうかと思いますというふうに答弁をされました。その日の夕方かな、同じように掲示板にポスターを貼ったことに対して労務報酬を支払った地方議員の方がのぼりを持って出陣式に出ている映像がしっかり残っていて、それが報道されて、結局耐え切れず、寺田大臣は辞任に至ったということだったんですよ。総務大臣としても、恐らく所管の大臣としても示しがつかないという御判断もあったのかと思われます。  それで、先日の二十日の質疑で林大臣は、労務費の領収書と同じ日付で御地元の市議会議員及び県議会議員の方が遊説に参加して頑張ろうをしている、こういう資料が共産党の辰巳先生の資料で出ていて、これに対して大臣の答弁を見ると、労
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奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
もう一度確認しますが、先日の答弁は、意図しないとおっしゃっておられますが、じゃ、頑張ろうの日と領収書の日が一致していることについて、これは事実ではない、あるいは事実と確認できない、こういう答弁なんでしょうか。あれは結構明確な資料だったと思うんですけれども。
奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
結構いろいろなメディアとかも調査をしていて、領収書の日付と選挙運動の日付が一致しているというのは事実として確認されつつあるというふうに思いますが、意図がなければ違反じゃないというのは、ちょっと違うと思うんですね。  寺田大臣のときもそうですけれども、寺田大臣はその行為があったことを認めて辞職に至ったということなんですよ。ですから、意図があったかどうかは、そもそも制度上、そこは関係ないと思いますが、そこはどうなんですかね。意図がなければ、故意じゃなければ、これは適法なんでしょうか。
奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
意図があるかどうかということは、そこは判断材料にならないということだと思うんですね。あくまで、同じ日に支払っているかどうか、選挙運動と同じ日に労務費を支払っているかどうか。しかも、たとえ労務に対する対価であっても、同じ日に選挙運動しちゃいけないということは、そこは違法であるということは明確になっているわけであります。  その上で、大臣、調査とずっとこの間おっしゃられていますが、これはいつ調査が終わり、それをどのような形で公表されるのでありましょうか。
奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
よくあるパターンが、会期末を経て、国会が閉じてしまったら、もうなかなか質問のしようもないわけですよ。お正月が来て何となくうやむやになってしまうというのは、これまでもそういう事案が散見されたように思うんですね。  ということで、是非、この会期中というか、この総務委員会の場で、この後補正審議もあるんでしょうから、それまでに調査を終えて、この委員会の場でしっかり公表いただけないでしょうか。あるいは、予算委員会の補正審議もありますから、そういった場で身の潔白をしっかり晴らされたらいかがかと思いますが、いかがですか。
奥野総一郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
残念ながら、完全には否定されないわけですよ。ここが本当に残念なところでして。絶対ないとは言えない、確たることは申し上げられないということはそういうことだと思うので、しっかり調べていただいて。  先ほど、NHKのコンテンツなどにも前向きな御答弁をいただきましたし、頑張っていただきたいと思うのですが、しかし、さすがに所管大臣としてこの問題をうやむやにしておくわけには私はいかないと思うし、過去、寺田大臣もこれで潔くお辞めになっていますから、そういう事実があれば、そこはそれなりの覚悟をしていただかなきゃいけないというふうに思うので、しっかり、できるだけ早く調査をして、お示しいただきたいと思います。  今までの資料だけを見ても十分、反論し難いと私は思うんですけれども、もし明確に違うというのであれば、そこはしっかり資料を出していただきたいと思います。  時間が来ましたので、以上で終わります。
奥野総一郎 参議院 2025-06-05 総務委員会
政治家の見解ということで、あえてということでお答えいたしますけれども、もう今御指摘になられたように、行政書士法においては一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金と。同様の規定は司法書士法、土地家屋調査士法、弁理士法、社会保険労務士法において規定されていますが、一方で、弁護士法においては二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、公認会計士法では二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金等々、それぞれ重い罰則が定められているというところであります。  これらは、立法時点で、当然、横並び等を見ながら制定されております。各士業における業務の性質等を踏まえて規定されているものというふうに理解しております。