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國重徹

國重徹の発言202件(2023-02-10〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (80) 住宅 (50) 下請 (46) 制度 (45) 地域 (43)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○國重委員 お答えいたします。  お尋ねのあった品確法第二十一条は、例えば、参加者が極めて限定されている地域において、二十四時間体制での速やかな対応が求められている維持工事で、過去に一者しか競争に参加していない状況が継続している場合などの条件を満たす工事を適用対象と想定をしております。  さらに、条文にもあるとおり、公募を行い、競争が存在しないことを確認した上で契約を行うことができることとしております。  このため、本条文の適用対象は限定されておりまして、かつ、公募の手続を必須としているため、安易に随意契約ができる制度ではないと考えております。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。  人手不足が極めて深刻な建設業を持続可能なものにしていく、そのためには、現場の技能者の皆さんに、仕事に見合った適正な賃金をきちんと行き渡らせていく必要があります。  我が党といたしましても、本年二月に、持続可能な建設業の実現に向けた提言を斉藤大臣に申し入れさせていただくなど、処遇改善を始めとした施策の充実について取り組んでまいりました。  今般の改正案では、先ほど中村委員の方からもありましたとおり、労務費の基準、標準労務費を新たに作成をする、これまで目安がなかったところに新たな目安をつくる、そして、下請契約を含めて労務費をきちんと確保できるようにする、そのための措置を規定しています。魅力ある職場環境に向けて大きな一歩となる改革だと思います。  そこで、斉藤国交大臣に、改めて、標準労務費を新たに設けることにした背景また意義について
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 大臣も今触れられましたとおり、本法案では、標準労務費について、これを著しく下回る積算見積りまた請負契約については、下請契約も含めて禁止をすることとしています。  そこで、伺います。この建設業法の改正案二十条二項の、著しく下回るの内容については、具体的な数値の基準を示して明らかにしているわけではありません。著しく下回るという規定にした趣旨について伺います。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 数値を明確にするとかえって下限に張りついてしまう可能性がある、本法案の趣旨を没却してしまうことになりかねない、これは理解できます。  一方で、本法案二十条七項によって、著しく下回るような請負契約を締結した発注者については勧告や処分の対象としていますが、この判断権者は国土交通大臣又は都道府県知事とされています。どの程度であれば著しく下回ると言えるのか、特に都道府県知事らの場合はその判断に困ってしまうんじゃないか、その結果、勧告や処分にちゅうちょしてしまって、かえって本改正案の実効性が確保できなくなってしまうこともあるんじゃないか、そのように思われます。  そこで、この規定を適切にワークさせていくためにも、判断の参考となるような、より具体的なメルクマールを内部的に各都道府県とも共有をして判断のサポートをしていく必要があるのではないかというふうに考えます。これに関する国交大臣の見
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 よろしくお願いします。  その上で、今、都道府県知事でしたけれども、やはり、一般の発注者に対しても、下限に張りつくというようなことがあってはなりませんけれども、一定の予見可能性を確保するという観点から、どの程度であれば著しく下回るに該当するのか、その目安や事例などについて、バランスを取りながら何らかの対応を考えていくということも必要ではないかと思います。これに関する国交省の見解を伺います。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 是非工夫した取組をよろしくお願いします。  本法案では、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止についても規定を設けています。資材価格高騰分の転嫁状況としまして、全て契約変更できたというのは僅かに二割。そもそも、契約書に契約変更条項を盛り込めている取引は約六割しかなく、多くの受注者が、資材高騰に伴う契約変更について、門前払いの扱いを受けています。  そこで、今回、まずは、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法について、契約書にしっかりと書き込むようにする、義務化する。これは、交渉のテーブルに着きやすくするための第一歩だというふうに思います。  その上で、本法案では、二十条の二、四項によりまして、受注者に対しては、資材価格の高騰等に関するおそれの情報について注文者へ通知する義務を課しています。この義務を怠りますと、この法律に基づいては契約変更の交渉ができないということになるわけですが
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 何でもかんでも全てのリスク情報をまずは通知しておくんだというようなことになるのでは、これは全くもって形骸化して、この条項の意味がなくなりますので、是非その点は踏まえた取組をよろしくお願いします。  本法案では、受注者に対してはリスク情報の通知を義務とする一方で、そのリスク情報の通知を受けて、協議の申出を受けた注文者に対しては、誠実に協議に応じる努力義務としています。  これについては、先ほど中村委員の方からもありましたけれども、一部から、注文者についても義務とすべきではないか、一方が義務で、一方が誠実に協議に応じる努力義務というのはどうなんだというような御意見もありますけれども、あえてこれを努力義務としたのはなぜなのか、その趣旨について伺います。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○國重委員 よろしくお願いします。  では、誠実に協議に応じる努力義務を履行しなかった、あるいは、協議に応じたんだけれども、結果的に変更に応じなかった、変更したけれどもその内容が不十分だった、これによって、資材高騰に伴って、結果的に原価割れになった、不当な受注額となってしまった。こういったケースについては、先ほど中村委員のこれも質問がありましたのであえて求めませんけれども、これが独禁法上の不公正な取引方法に該当する場合には、しっかりと公取と連携を取って、適切な措置を講じていくというようなことだったというふうに思います。是非、関係省庁とも連携をしながら、この取組を進めていっていただきたいと思います。  今回、公共だけではなくて、民間も含めた労務費の基準を作る、多くの受注者がそもそも交渉のテーブルに着けていなかった資材高騰の転嫁についても、交渉を持ちかけやすいような環境をつくっていく、大事
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-19 国土交通委員会
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。  二地域居住について、そのコンセプトが初めて示されたのは二〇〇五年、国交省が設置をした二地域居住人口研究会が公表した報告書において初めて提示をされました。それから約二十年たった今、広域的地域活性化法を改正して、その中に二地域居住を位置づける法改正を行うということですけれども、このタイミングで改正を行う理由、また、広域的地域活性化法の中で二地域居住を位置づける必要性はどこにあるのか、斉藤国交大臣の答弁を求めます。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-19 国土交通委員会
○國重委員 今、二地域居住を制度的に位置づける必要性について答弁をいただきました。  次に、二地域居住の内容について確認をさせていただきます。  本改正案では、二地域居住等について、法文上、特定居住とした上で、特定居住とは「当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めること」とされております。  そこで、伺います。  「定期的な滞在」とは、どの程度の頻度で、どの程度の期間滞在することを想定しているのか。また、「当該地域内に居所を定めること」とある、この居所とは、具体的にどの程度までのものを求めているのか。賃貸契約を結んでいたりする必要性まで求めているのか。答弁を求めます。