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國重徹

國重徹の発言202件(2023-02-10〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (80) 住宅 (50) 下請 (46) 制度 (45) 地域 (43)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。  前回の質疑でも申し上げましたとおり、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、一人でも多くの被害者の方々の迅速かつ円滑な救済につなげていくことが大事であります。一方で、法と証拠のルールを踏まえた制度設計、運用というのもゆるがせにはできません。  まず、文化庁に確認をいたします。  会社法や弁護士法には、解散命令の請求が行われた時点で、当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められております。他方、宗教法人にはそのような規定は設けられておりません。この基本的なことがこの審議で余り取り上げられてこなかったので、まず、この理由は何なのか、会社法との関係や結社の自由との関係も含め、できるだけ具体的で丁寧な答弁を求めます。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 詳細で丁寧な答弁、ありがとうございました。  宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由、これに加えて宗教的行為の自由などへの配慮を求められるので、会社などとは同列に論じることはできない、会社法などを倣って宗教法人法に包括的な保全規定をそのまま取り入れることは信教の自由との関係でも難しい、だから導入されてこなかったというような答弁でありました。  では、次に、法務省にお尋ねいたします。  会社法等には、解散命令の請求が行われた時点で当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められていますが、解散命令請求が行われれば当該法人の財産保全は必ずできるのか、答弁を求めます。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 保全処分を受けますと、一定の財産に対する制約を受けることになりますので、あくまで必要性がある場合に限って保全処分を裁判所が命じる、これはある意味当然のことだというふうに思います。会社法上の保全処分であったとしても、請求権の存在やその額、こういったことなど様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるということでありました。  これから、立憲、維新案の提出者にお伺いしていきたいというふうに思います。  立憲、維新案の提出者は、十一月二十四日の法務委員会で、会社法にはない対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みを明記するなどして、信教の自由にも配慮した制度設計とした、極めて厳格な要件を満たした場合に、ちょっと中略しますけれども、必要な保全処分を命ずることができる、このように答弁をされております。  まず、通告している三問目の前提として、立憲、維新案の提出者
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 ありがとうございます。  論理的にそうなると思いますね。極めて厳格な要件ということを先日の私の質疑の際に繰り返し答弁いただきましたけれども、この極めて厳格な要件というのが三条なんだということが確認できました。  その上で、ちょっと全部に時間の関係で触れることはできませんので、三条二号にあります「当該財産の隠匿又は散逸のおそれがあること。」について、これが極めて厳格な要件の一つであることを踏まえますと、例えば、一億円を持っている法人が十万円を使っても、これはさすがに散逸とは言えないのではないかというふうに思います。  そこで、立憲、維新案の提出者にお伺いします。  この散逸のおそれの有無の判断においては、対象宗教法人の資産の規模や被害額なども踏まえて、その上で、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているのか、こういったことなどに鑑みて判断されるものだというふうに理
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 答弁ありがとうございました。  それで、今、私が、自公国案で言う対象宗教法人の資産の規模とか被害額、また、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているのかというような考慮要素で、ちょっと一例として聞きましたけれども、裁判所が判断に迷わないようにするためにも、できるだけ立法者の意思というのをこの審議の中で明らかにしていく必要があると思っております。  今、私が言ったようなもの以外にも、もし提案者として考慮される事情があると考えているものがあれば、是非お伺いしたいと思います。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 散逸とか隠匿というのは会社法等にはないものでしたので、極めて厳格な要件というのであれば、こういったところもできるだけ中身、考え方を明らかにしていく必要があるものだというふうに思っております。  では、次の質問に移ります。  三条二号の、当該財産の隠匿又は散逸のおそれの判断の際に踏まえる事情の例示として、国内から国外へ向けた多額の送金が挙げられております。この点、旧統一教会が、昨年九月二十一日付「教会改革の方向性」で、社会情勢を踏まえて海外宣教援助費を大幅に減額する旨を表明している事実、また、安倍元総理への銃撃事件以降、国内から国外へ向けた多額の送金が仮に、仮にですね、仮になかったとした場合の当該事実、このような事情というのは財産の隠匿又は散逸のおそれの判断において考慮されるんでしょうか。お伺いします。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 私は、あくまで解釈を明らかにしたいと思っております。決して、旧統一教会に寄り添うとか、そういうことは全く考えておりません。あくまで被害者救済のためなんだけれども、私が冒頭申し上げましたとおり、被害者救済は大事です、一方で、法と証拠のルールに基づく制度設計、また運用というのも、これもまた重要になります。落ち着いた観点で、もちろん心情的なことも大事だと思っていますし、私も被害者の方からも、比べたらそれは少ないと思いますけれども、お伺いはいたしました。その上で、あくまでも、ここは立法府ですので法的な観点で、冷静に落ち着いて、様々な考慮要素、解釈していかないといけないのであれば、その解釈はどのようなものなのかということは、これは極めて厳格な要件であるからこそ明らかにしていかないと、裁判所が判断に迷っちゃうんじゃないかというふうに思います。  では、次の質問に移ります。  立憲、維新
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 あくまで、最終的にはもちろん裁判所が判断しますけれども、様々な立法事実を踏まえてこの法案を作られたと思いましたので、お伺いをいたしました。  極めて厳格な要件ということを前提に考慮しますと、この要件を満たすのはそうそう簡単なことではないというふうに思っております。現時点で要件を満たすことは、私は、今まで私もお聞き取りをした限りではなかなか難しいようにも思う一面もございます。現時点で三条の要件を満たすかどうかということをはっきり言えないというのであれば、ちょっと別の角度でお伺いします。  裁判所としては、適用違憲にならないように保全処分を命じるに当たって、より一層個別具体的な請求権の存否や額の立証を求めることになると思われますけれども、この点はいかがでしょうか。会社法でも、個別具体的な請求権の有無とか額というのは、裁判所がそれを考慮要素として判断しますけれども、今回の場合、よ
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 はい、簡潔に言います。  裁判所としては、適用違憲にならないように保全処分を命じるに当たって、より一層個別具体的な請求権の有無や額の立証を求めることになると思われますが、この点はいかがですか。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 今、前回と同じ目に遭っていると言いましたけれども、やはり、質問に対して直接端的にお答えいただきたいと思います。これは両方そうだと思いますけれどもね。(発言する者あり)