戻る

國重徹

國重徹の発言202件(2023-02-10〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (80) 住宅 (50) 下請 (46) 制度 (45) 地域 (43)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 公明党の國重徹です。  いわゆる旧統一教会問題、金銭的トラブルを抱えながらも心理的なものなど様々な原因から被害救済を求められずにいらっしゃる方が数多くいる、こういった御指摘を重く捉えまして、私ども与党、なかんずくプロジェクトチームは、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、声を上げられない方々に寄り添い、一人でも多くの被害者の迅速かつ円滑な救済に向けて全力を尽くす覚悟で、この問題の解決に取り組んでまいりました。  一方で、民事事件手続は当事者間の紛争を司法的に解決する場でありまして、そこには法と証拠のルールがあります。このルールを踏まえない制度や運用は、一方当事者に著しい不利益を与えかねません。制度の要件が不明確なままこれを避けようとしますと、裁判実務は機能不全に陥って、結局のところ、被害者
全文表示
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 ちょっと私の質問に答えていないわけですね。現状でどのような財産保全が可能かと聞いています、もう一度。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 私、そのような質問をしていないんですね。今、全国弁連の先生方からいろんな事情を聞いて、それを基に、現状で、立憲、維新案に基づいて現状どのようなことが可能と考えているんですかと聞いたんですが、全く質問と問いがずれていますので、分からないんだったら分からないと答えていただいたら結構なんですけれども、ちょっともう時間の関係で質問の問いの立て方を変えます。  次、当てはめではなくて規範をお伺いいたします。  立憲、維新案は、対象宗教法人に対して包括的な財産保全も可能にするものですが、三条の一号、二号の要件を満たすのは前提として、具体的にどのような場合に包括的な財産保全が必要と認められるのかということで、ちょっと問いの立て方を変えて、今、当てはめ、現状どこまでかと言えないのであれば、その包括的な財産保全が具体的にどのような場合であれば必要と認められるのか、この規範について答弁を求めま
全文表示
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 今の答弁も、何か次の質問の答えも交えて答弁されたような気がして、ちょっと質問と答弁がずれているような気がします。  私は、財産保全処分一般ではなくて、その上限、マックスの包括的な財産処分が認められる場合というのはどのような場合ですかというふうに聞いたわけであります。  現行法でも、民事保全制度はあるんです。でも、それでは足りないということで、包括的な財産保全を可能にする法案を作って、今提出者として答弁に立たれているというふうに理解をしています。  では、その上限となる包括的な財産保全が認められるのはどのような場合なんですか。条文は分かっているんです、三条一号、二号を満たすことは前提にと先ほど聞きましたので。その当てはめではなくて、規範を聞いている。  こういった基本的なことを整理せずに、迅速な被害救済のためといって、二年の時限立法を作ったのか。法案の提出者が具体的なこと
全文表示
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 裁判所が適切に判断するということでありました。  会社法上の解散命令には、その要件のうち、法務大臣の警告を要するものがあったり、申立人に担保を立てることが求められることがあり得る規定がありますが、宗教法人法にはそのような規定はありません。  この前提で、宗教法人に対して包括的な保全処分を命ずることができる制度を導入することは、三条一号、二号の要件があったとしても、より厳しい制度になるという側面もあることなどから、信教の自由などとの関係で問題、懸念があるとの指摘があります。  こういった中で、裁判所で合憲性が争われることになれば、迅速な保全処分を命じることができない、かえって保全処分に時間がかかって、導入した制度の目的を達し得ないと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 ちょっと、質問に答えていただきたいんです。(発言する者あり)答えていない。  私は、今聞いたのは、ちゃんと議事録を後で見ていただいたら分かりますけれども、要は、合憲性が争われたらかえって時間がかかるんじゃないですかと聞いているものを、長々と前段のところで話されるわけですよ。  私は、この二十分という限られた時間だから、構成をして、ここのところを一まとまりにしたわけですよ。それにもかかわらず、前段をだらだらだらだら言われると、時間稼ぎ以外の何物でもないということになりますし。  今、長妻議員が言われたことを一言だけちょっと申し上げますと、私、憲法論議をここで長々するつもりはなかったわけです、時間の関係で。  ただ、裁判所が判断するからいいんだ、違憲じゃないんだというのはちょっと違うと思うんです。法令違憲と適用違憲は違います。要は、例えば、一見過度に広範な規制で、これが法令
全文表示
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 被害者救済のためにいい法律を作っていこうというのは共通だと思うんです。私も真剣であるから、この限られた時間の中でできるだけ問いに対して真正面から答えていただきたい。しっかりとそこで議論をしていくことが大事だと思っていますので、しっかりと質問内容を聞いていただきたいと思います。  時間の関係で一問飛ばします。  立憲、維新案について、財産保全の要件を緩やかに解釈することになりますと、対象宗教法人の宗教活動や、その信者の信仰の自由といった憲法上の権利への過大な制約になり得ます。としますと、立証が難しい場合には、裁判所は保全処分について積極的な判断がしづらいんじゃないかと考えますが、この点、どうでしょうか。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 じゃ、済みません、最後の質問をさせていただきます。  立憲、維新案は、裁判所が必要な財産保全処分の内容を考えて命じることができると定めておりますけれども、どのような場合に、何が必要な財産保全処分として可能なのか、明文上規定されておりません。しかも、被害者救済の迅速性が求められるから二年間の時限立法を作って対応しようとされている割には、その運用に関する提案者の答弁も曖昧に私には聞こえます。  また、管理命令が命じられた場合の管理人について、管理処分権が専属する規定、調査権限に関する規定がありません。管理人の権限や裁判所の命令に従わずに、対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定もありません。さらに、立憲、維新案が参考にした会社法上の財産保全処分については、実例が一件も今把握されていないわけですね。  これで包括的な財産保全処分が可能になるから実効的な救済につながる
全文表示
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 済みません、一言だけ。短く終わります。  私は、最後に被害者に寄り添うことを、考えていたんですが、ちょっと答弁が、やり取りが非常に長々となりましたので、簡潔に最後に言わせてください。  被害者それぞれの債権を確定するのは難しいとおっしゃいます。ただ、解散命令が確定した場合、その後の清算手続において個々の被害者が弁済を受けるには、それぞれの請求権の存在及びその額を明らかにする必要があります。だからこそ、我々の案では、これまで使われてきた、実務が確立をしている民事手続を十分に機能させることによって、より確実な財産保全を図り、迅速かつ円滑な被害者救済につなげていこうとしています。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 このことを申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。