田中賢二
田中賢二の発言5件(2025-11-20〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
観光 (12)
地域 (9)
施設 (7)
取組 (6)
宿泊 (6)
役職: 観光庁審議官
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年4月
年別の発言数の推移
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中賢二 |
役職 :観光庁審議官
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参議院 | 2026-04-23 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
旅券法改正によります旅券手数料の引下げは、日本人の旅券取得が容易となることを通じまして、アウトバウンドの回復を後押しするものと受け止めております。また、若者のアウトバウンドの促進は、国際感覚の向上や国際相互理解の増進、将来の国際的な人的ネットワークの形成につながる重要な取組であると認識しております。
このため、観光庁といたしましては、関係部局等と連携いたしまして、海外教育旅行の促進に向けた旅行会社と学校などが連携したプログラムの開発の促進や各国の政府観光局等と連携した情報発信などの取組を進め、この旅券手数料の引下げの機運も活用しつつ、若者のアウトバウンドの促進を図ってまいります。
以上でございます。
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| 田中賢二 |
役職 :観光庁審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
大阪IRの区域整備計画につきましては、国土交通省において二〇二三年四月に認定し、二〇二五年四月から各IR施設の建設工事が進められているところでございます。今後は、二〇三〇年秋頃の開業に向けまして、IR事業者によるカジノ事業の免許申請がカジノ管理委員会に対して行われるものと承知しております。
大阪IRの整備に伴う効果につきましては、大阪IRの区域整備計画によりますと、財政面の効果につきましては、大阪府及び大阪市の収入となる納付金、これはカジノ収益の一五%でありますが、この納付金と入場料納入金を合わせまして合計で年間約一千六十億円、経済波及効果につきましては、建設時で約二兆三千七百億円、開業後の運営時で年間約一兆一千四百億円が見込まれております。
以上でございます。
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| 田中賢二 |
役職 :観光庁審議官
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衆議院 | 2026-03-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
日本人が安心して国内旅行を楽しめる環境づくりに関する御質問でございます。
現在、都市部を中心とした地域への観光客の偏在傾向が見られ、また、一部の場所、時間帯によっては過度の混雑やマナー違反により地域住民の生活の質への影響等の課題が顕在化しているとともに、旅行者の満足度低下の懸念が生じているものと承知しており、その対応が大変重要なものであると認識しております。
これまで、令和五年に取りまとめられましたオーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージに基づき、補正予算等を活用しながら各地域の取組を支援してきたところでございます。
また、本年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策も踏まえまして、今後は、国際観光旅客税も活用し、各地域が継続的かつ計画的に過度の混雑やマナー違反対策等をきめ細かく講じられるよう国として対
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| 田中賢二 |
役職 :観光庁審議官
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衆議院 | 2025-12-04 | 災害対策特別委員会 |
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お答え申し上げます。
観光庁におきましては、能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業におきまして、誘客コンテンツの造成や情報発信、プロモーションに加えまして、能登半島地域の宿泊施設の営業再開に向けた経営企画支援を実施しており、引き続き、来年度の予算要求に盛り込んでいるところでございます。
また、能登半島地域を対象とした応援復興割につきましては、被災地の復興状況を踏まえ、地元の御意見を伺いながら、より手厚い旅行需要喚起策を行うことを検討してまいりたいと考えております。
引き続き、能登半島地域の観光の復興に向けてしっかり支援してまいります。
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| 田中賢二 |
役職 :観光庁審議官
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
観光庁におきましては、これまで、誰もが快適に滞在できるよう宿泊施設などのバリアフリー化に必要な施設整備への補助を行ってきております。
宿泊施設につきましては様々な態様がございますが、当該補助におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む方が運営する施設については補助対象外としております。
一方で、風営法の適用を受けていない宿泊施設につきましては補助対象としているところでございます。したがって、レジャーホテルとの名称のみをもって補助対象外となるものではございません。
以上でございます。
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