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君塚宏

君塚宏の発言12件(2024-03-13〜2024-05-31)を収録。主な登壇先は外務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 上陸 (20) 在留 (16) 入国 (14) 入管 (13) 出入国 (12)

役職: 出入国在留管理庁出入国管理部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外務委員会 3 9
行政監視委員会 1 2
財政金融委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
君塚宏 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○君塚政府参考人 今議員からお尋ねがあった条文というのは、入管法の七十条一項二号に、いわゆる不法上陸を罰する規定ということで定められております。
君塚宏 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○君塚政府参考人 今御指摘のございました、これは上陸拒否事由の一つでございますけれども、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」について、上陸を拒否することとされております。
君塚宏 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○君塚政府参考人 この規定でございますけれども、入管法上の手続を取ることはできることを前提として、上陸の許可等を受けないことを問題とするものでございまして、我が国固有の領土である竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状況にございまして、入管法上の手続を取ることのできない地域であることに照らすと、入管法の適用の前提を欠くものと考えております。
君塚宏 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(君塚宏君) お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。  その上で、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。  また、仮放免の取消しにつきましては、入管当局において、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断しております。  なお、仮放免は、在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば退去強制されるべきものでございます。
君塚宏 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(君塚宏君) 入管特例法に基づく特別永住者制度は、平和条約国籍離脱者について、日本の国籍を離脱することとなった経緯及び我が国における定着性に鑑み、これらの者及びその子孫の我が国における法的地位の安定化を図ることを目的としているものです。  この法律は、我が国と韓国の両政府間の度重なる外交交渉を経て、両首脳間の合意及び外相間の覚書に基づき制定されたもので、今申し述べた目的により、在日コリアンと呼ばれる人々などを対象に出入国管理の特例を定めたものでございます。  このような目的及び経緯に鑑みますと、これらの人々の法的地位の安定化を図る必要性は現在においても引き続き認められるところであり、今後とも本制度を適正に運用していく必要があるものと考えております。
君塚宏 衆議院 2024-05-10 外務委員会
○君塚政府参考人 出入国管理及び難民認定法では、外国人が有効な旅券を所持しないまま、あるいは上陸の許可を受けずに上陸する目的で本邦に入国した場合は不法入国となり、また、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した場合には不法上陸となりまして、いずれにあっても退去強制事由及び罰則に該当することとなります。  その上で、一般論となりますが、我が国固有の領土である竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状況にありまして、出入国管理及び難民認定法における上陸に関する諸々の手続に関する規定を適用することができない地域でございます。  具体的には、上陸の申請を行って入国審査官から上陸の許可を受けるということを前提に、そうした手続を踏まなかった行為自体を退去強制手続あるいは罰則適用の対象とするものでありますところ、竹島に関しては、施政を行い得ない状態にあることに照らせば、不法入国や
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君塚宏 衆議院 2024-05-10 外務委員会
○君塚政府参考人 承知しているところではございませんし、私どもが関与することはございませんでした。
君塚宏 衆議院 2024-05-10 外務委員会
○君塚政府参考人 外国人の出入国管理に関する法執行という実務的な視点から、それから、先ほど申し述べましたけれども、竹島では、日本の主権が及ぶ領土でありながら、管轄権の一部を事実上行使することができていないということでございまして、先ほど申し上げたとおり、出入国管理及び難民認定法を適用することはできない地域にあることに照らしますと、出入国在留管理庁といたしましては、出入国管理及び難民認定法上の罰則について規定する入管法を適用する前提には至っていないということでございます。
君塚宏 衆議院 2024-05-10 外務委員会
○君塚政府参考人 入管法七条に上陸のための条件というのがございまして、旅券、査証が有効であること、入国目的に照らし在留資格該当性があること、それから、いわゆるブラックリストといいますか、上陸拒否事由に該当していないことということでございまして、個々に見る必要はあると思いますけれども、今申し上げた上陸のための条件に適合しているということであれば上陸することができますし、いずれか一つを満たしていない場合には上陸ができない場合もあるということでございます。
君塚宏 衆議院 2024-05-10 外務委員会
○君塚政府参考人 これは私どもの一存でできるものではございませんで、政府全体で恐らく議論等々されるということなのかと思います。