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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、同一の債権に債権譲渡担保権が競合する場合の優劣関係につきましては、民法四百六十七条二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後によることとしております。  債権譲渡登記がされたときは、第三者についてはこの通知があったものとみなされますが、譲渡担保法案は、譲渡担保権の優劣関係を定めるに当たって、債権譲渡登記を通知又は承諾に優先させるなどの規律を設けることとはしておりません。  債権譲渡担保権を第三者に対抗するというためには、第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾が必要でありまして、債権を担保の目的として融資をするという場合には、先行する債権譲渡担保権が設定されているか否かを第三債務者に確認することが可能であります。  このため、対抗要件を譲渡担保契約の当事者の合意のみによって具備するという、動産譲渡担保権
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、動産譲渡担保権の対抗要件の一つであります占有改定について、外部から認識することが難しいという問題に対応するため、占有改定劣後ルールを設けることとしております。  占有改定以外の方法による引渡しや、債権譲渡担保権の第三者対抗要件である第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾については、外部から認識することが難しいという問題は生じていないため、直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていないところでございます。  いずれにしましても、法務省といたしましては、まずは、譲渡担保法の施行後の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請方法といたしましては、書面方式、事前提供方式、完全オンライン方式の三種類がありますところ、令和五年度の動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請件数のうち、完全オンライン方式によるものは約一%にとどまっております。  その主な理由としては、譲渡登記をオンラインにより申請するためには、譲渡人及び譲受人の双方が申請書情報又は委任状情報に電子署名を付与しなければならない点などが、必ずしも電子署名が普及していない現状において高いハードルとなっているのではないかとの指摘がございます。  本改正に伴いましてオンラインでの譲渡登記の申請のニーズも高まると考えられることから、今から申し上げるような方策を考えているところでございます。  まず、商業登記所では、法人の代表者の印鑑証明書に代わる電子的な証明書として商業登記電子証明書を発行しておりまして、譲
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  企業の資金調達におきましては、従来、不動産や保証が担保として多く用いられてまいりました。しかし、不動産を有しない企業の増加や保証人の負担軽減の観点から、機械設備、在庫商品等の動産や売り掛け債権等の債権を担保とする融資を推進するなど、資金調達手法を多様化する必要性が高まっております。  従来、実務では、動産や債権を担保として資金を調達する場合は、譲渡担保や所有権留保が用いられてまいりました。しかし、これらの担保取引については明文の規定はなく、専ら判例によって規律をされておりますため、法的安定性に欠ける面があります。また、判例には、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができない点も生じておりました。  本法案は、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係の明確化や取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じてより合理的なルールを導入することにより、企業の資
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  動産や債権に担保権を設定していることが知られることにより、設定者についての無用な信用不安を招くおそれがあるとの指摘があることは承知をしております。  これまで、企業の資金調達におきましては、動産や債権を目的とする担保取引が必ずしも一般的なものではなかったことから、そのような財産にまで担保権を設定しなければ資金を調達することができないという誤解があることが、無用な信用不安を招くおそれがあるとの指摘につながっているものと考えられます。  本法案は、人的保証や不動産担保に過度に依存することのないよう、動産や債権を担保とする融資を推進することを目的とするものでございます。本法案が施行され、動産や債権を担保とする融資が企業の主要な資金調達手法としてより一般的なものとして普及し、先ほど申し上げましたような誤解がなくなっていけば、これらの財産に担保権を設定していること自体が信
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しております。  具体的には、これらの担保権が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む債権者に対する配当原資になり得るなど、この組入れ制度は一般債権の弁済に資するものと考えております。  法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、倒産手続に関わる実務家や金融機関等に対して、本制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えており
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。これにより、どの時点のどの範囲の資産を評価するかという点については明確化が図られております。  その上で、担保権者は、実行の対象となる譲渡担保動産の見積価額を合理的な方法により算出し、その額を算定根拠とともに通知しなければならないこととしております。このようなプロセスを通じて、設定者には必要に応じ評価額の是正を求める機会が与えられております。  さらに、被担保債権について不履行があった場合には、担保権者が円滑に評価額を算出することができるように、譲渡担保動産の状態、数量等をその所在場所において確認する行為など、担保権者による帰属清算の通知又は処分清算譲渡に必要な行為を設
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  平成十五年の民法改正の際の法案審議におきまして、委員御指摘の附帯決議がされたものと認識をしております。  このことも踏まえまして、平成十六年に成立した破産法では、破産手続開始前の原因に基づいて生じた労働債権のうち、未払い給料の請求権については破産手続開始前三か月間のものを財団債権とし、優先的破産債権となる労働債権についても、一定の要件の下で裁判所の許可を得て配当手続より前に弁済をすることができるという弁済許可制度が設けられるなどしております。その際の法案審議におきましても、倒産時における労働債権の優先順位について、引き続き検討に努めることとの附帯決議がされたものと認識をしております。  その上で、今般の法制審議会担保法制部会におきまして議論をいたしまして、先ほど申し上げましたような新たな組入れ制度を設けることとなったところでございます。  このように、法務省と
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  現行の実務上、倒産手続において、譲渡担保権や留保所有権に関しましては、譲渡担保権者及び留保売主等を担保権者として扱うのが一般的でございます。  譲渡担保法案は、この一般的な実務の扱いに従うこととし、また、質権が譲渡担保権と同様に動産、債権等を目的とし得るものでありますことから、破産法等の規定のうち質権者に関する規定を譲渡担保権者及び留保売主等について適用する旨を定めることとすることによりまして、倒産手続において譲渡担保権者及び留保売主等が担保権者として扱われることを明文化することとしております。  したがいまして、質権が別除権として倒産手続によらないで行使することができる破産手続等におきましては、譲渡担保権及び留保所有権も倒産手続によらないで行使することができます。他方で、質権を倒産手続内で行使することが必要となる更生手続においては、譲渡担保権及び留保所有権も手
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、被担保債権の消滅額や清算金の額は、譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。  また、清算金が発生する場合には、その支払いを確保するため、担保権者が私的実行の効果の発生後に譲渡担保動産の引渡しを求めても、設定者は、同時履行の抗弁権又は留置権に基づいて、清算金等の支払いがあるまでは譲渡担保動産の引渡しを拒絶することができることとしております。  なお、実行によって消滅する被担保債権の額及び清算金の額は譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定されますので、譲渡担保権者が譲渡担保動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではございません。  そして、被担保債権
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