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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  本改正法案の二十六条二項の規定でございますが、これまで分譲された全ての既存マンション、共用部分に瑕疵のあるマンションということになりますが、これの区分所有者にも適用されます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  改正法案二十六条二項の別段の意思表示は、法律上これをすることができる期限が定められているものではございません。  したがいまして、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権について、管理者が訴訟追行し、管理者と分譲業者との訴訟の係属中でも別段の意思表示をすることができます。  もっとも、別段の意思表示をする前に管理者がした訴訟追行の効果は否定はされませんので、例えば判決が確定したり、あるいは裁判上の和解が成立するなどした後に別段の意思表示をしても、判決や和解の内容を覆すことはできないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  先ほども申し上げましたような理由で、今回、別段の意思表示をすることができるということにしておりますが、実務上の対応として、管理規約に別段の意思表示の制限を定めることによって、相当程度、委員御指摘のような御懸念は防止できると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。  そして、東京高等裁判所は、原告らの控訴を棄却する旨の判決をし、最高裁判所は、民事訴訟法三百十二条一項又は二項に規定する上告事由が認められず、また、同法三百十八条一項により上告を受理すべき事件とも認められないとして、原告らの上告を棄却等する決定をしたものと承知をしております。したがいまして、同事案に関して最高裁判所が何らかの憲法判断をしたものとは認識をしていないところではございます。  その上で、御指摘の判決の理由中に、親権は、行使の有無や方法が基
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えをいたします。  委員御指摘の判決の理由中に、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重されるべき利益であると解される旨、また、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと(親の子を養育監護等する自由)も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として憲法十三条によって保障されていると解すべきである旨判示されていることは承知をしております。  先ほど申し上げましたとおり、下級審の判決に対するコメントは差し控えることを御理解いただきたいというふうに思いますが、その上で申し上げますれば、父母の離婚に直面する子の利益を確保する
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えをいたします。  委員御指摘の判決の理由中に判示されております内容につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の判決についてのコメントは差し控えをいたしますが、その上で、父母の別居後や離婚後も適切な形で親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。  他方で、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要でありまして、令和六年民法等の一部を改正する法律におきましては、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設したものでございます。  このような民法改正法の趣旨及び内容が広く理解をされますように、委員の問題意識も踏まえながら、引き続き改正法の周知、広報
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  東京高裁の判決に対するコメントは差し控えをさせていただきますが、委員御指摘の判決の理由中に、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである、そして子は心身共に未成熟であって、親の不適切な監護養育等があったときは、健全な人格形成等、さらにはその生命、身体さえ害される場合がある、したがって、子の利益のため、親の子を監護養育等する自由について国家の後見的な介入がある旨、②として、また、他の親も親の子を監護養育等する自由を有していて、国家としては、子の利益を第一とした上で、両親の自由を適切に保護するためにはそれらを調整する立法等の制度構築も不可欠であり、またその制度構築においては、子の利益のため
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、判断能力が回復しない限り制度の利用をやめることができないなどの課題が指摘されておりまして、令和六年二月に法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しに関する諮問がされたところでございます。  法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要性がなくなれば制度の利用を終了することを可能とするかという点も含めまして幅広い論点について議論がされており、現在、中間試案の取りまとめに向けた議論が進められているところでございます。  その上で、制度の見直しを検討するとの記載があります第二期成年後見制度利用促進基本計画は、その対象期間を令和八年度までとしておりまして、この基本計画の期間も踏まえつつ、法制審議会におきまして充実した調査審議が行われるよう、引き続き努めてま
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。  委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。  このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、日本人となるにふさわしい日本国内への定着性を判断するという観点から、引き続き五年以上日本に住所を有することということを条件としているものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの点でございますが、帰化許可申請についての具体的な調査方法、調査事項等に関するものでありまして、これらを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。  いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法五条一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに総合的に判断することとなります。