竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
その判断の際には、裁判所が各当事者の主張内容も考慮することとなると考えられますが、本改正案では、各当事者が単独親権を主張していることのみをもって裁判所が父母双方を親権者とすることを一律に許さないこととはしておりません。
もっとも、父母がいずれも単独親権とすることを強く主張する事案においては、その背景に、配偶者間の感情的な問題に基づいて親権の共同行使が困難な事情があるのではないかとも考えられます。本改正案によれば、このように配偶者間の感情的問題に基づいて親権の共同行使が困難な場合には、事案によっては裁判所は必ず単独親権としなければならないことがあり得
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかや、監護者の定めをするかなどにつきましては、個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断をすべきものでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
御指摘の本改正案民法第八百十九条第七項では、裁判所が離婚後の親権者の定めをする場合に考慮すべき要素を明らかにしているところでございます。
この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知をしており、法務省といたしましても、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有することも含めまして、裁判所の取組に協力していきたいと考えております。こうした裁判所との連携を通じて、各裁判官が本改正案の趣旨に沿って適切な判断をすることが可能になると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省におきましては、令和六年度に、養育費や親子交流も含めまして、子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施予定にしております。法学者や心理学者等の協力を得まして、我が国に最適な養育計画の在り方を検討して、自治体や民間団体と連携して効果検証することを想定しておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
離婚する際に、父母が子の養育に関するガイダンス、講座を受講することなどを通じて、子の養育に関する適切な知識を得た上で協議していただくことは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめました離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成いたしまして、複数の地方自治体と協力をして、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
引き続き、関係府省庁や地方自治体等と連携して取り組むとともに、離婚後養育講座の受講を促進するための方策について検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
一昨日の参考人質疑におきましては、関西学院大学の山口亮子教授から、アメリカにおける親ガイダンスといたしまして、心理学の専門家や精神保健医によるプログラムの紹介があったものと承知をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただいた上でその効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
委員御指摘の離婚後の子の養育をする父母の支援策につきましては、引き続き、関係府省庁や地方自治体等と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
婚姻関係にない父母間の子につきましては、父の認知前は法律上の親子関係が母子間にのみ存在することから、その親権を行使することができるのは母のみであります。
現行民法の八百十九条第四項におきましては、父の認知により父子間に法律上の親子関係が生じた場合には、父母間の協議で父を親権者と定めることができ、この協議が調わないときは家庭裁判所が親権者を定めることとされております。
本改正案におきましては、婚姻関係にない父母間の子につきましては、現行法と同様、母が親権者でありますが、父が認知した場合には、父母の協議により父母の双方又は父を親権者と定めることができることとし、この協議が調わないときは家庭裁判所が親権者を定めることとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本改正案におきましては、まず、婚姻関係のない父母の子については母が親権者でございますが、父が認知した場合には、父母の協議によりまして父母の双方又は父を親権者と定めることができることとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
いわゆる赤ちゃんポストに預けられた子につきましては、その後に父母が判明しない限り、戸籍の子の父欄及び母欄は空欄となりまして、親権者はいないことになります。
また、いわゆる内密出産により出生した子は、子の父母を把握することができないため、市区町村長が職権で子の戸籍記載をする場合には、やはり子の父欄及び母欄は空欄となり、親権者はいないことになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法第七百七十条第一項各号は夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めておるものでございますが、同項第四号は、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。
この第四号の規定は、実務上も用いられておらず、また、精神的な障害を有する方に対する差別的な規定であるとの指摘もされていたこと等を踏まえ、これを削除することとしたものであります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の総括所見、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見というのが二〇二二年九月に出されております。これは、現行民法第七百七十条第一項第四号が障害者に対する差別的な規定であるとして、これを削除すべきであるとの勧告がされたものでございますが、法務省の法制審議会におきましても、この総括所見以前にこの議論がございまして、今回削除することにしたものでございます。
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