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逢沢一郎

逢沢一郎の発言21件(2025-02-25〜2025-03-25)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (82) ポスター (57) 掲示 (33) 運動 (33) 候補 (26)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
政治改革に関する特別委員会 2 21
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます
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逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。  こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保持規定を参照といたしまして、公営ポスター掲示場に掲示されるポスターについての品位保持規定を設けさせていただきました。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。  一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あってしかるべきであります。税制や、あるいは社会保障について、あるいは外防、外交安保についても議論がございますが、そういった政策論争、政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるポスターとしての品位を損なう内容には私どもとしては当たらないというふうに整理をさせていただいております。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。  その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは言えないというふうに私どもとしては整理をさせていただいております。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。  公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しない限り、改正案の名誉を傷つける、あるいは名誉を傷つけには該当しないと申し上げておきたいと思います。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。  善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポスターは、選挙運動のために使用されるポスターとは言い難いと整理をいたしたいと思います。  他方で、氏制度の問題等について、今例示として先生挙げられたわけでありますけれども、御指摘のような政策論争、政治的論争の過程で行われる候補者の見解が善良な風俗を害すると判断されることは、私どもとしては想定をいたしておりません。そのことを明確に申し上げておきます。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するような内容を想定をいたしております。そのように御理解をいただきたいと思います。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
大変失礼いたしました。  虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。  繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。  なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるものと理解をいたしております。以上です。