逢沢一郎
逢沢一郎の発言24件(2025-02-25〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (107)
ポスター (57)
運動 (34)
掲示 (33)
内容 (29)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するような内容を想定をいたしております。そのように御理解をいただきたいと思います。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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大変失礼いたしました。
虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。
繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。
なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるものと理解をいたしております。以上です。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。
当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただきます。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知をいたしております。デジタルサイネージ等に置き換える可能性を追求してみてはどうか、こういった提案もいただいております。
委員の御指摘を踏まえ、実は私、あのインターネット選挙の解禁の公選法改正の責任者でもございました。そういったツールをいかに活用して候補者の氏名、経歴あるいは政策、そういったものを有権者、国民に伝え得るかどうか、幅広く検討をいたしたいと思います。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかというふうに思います。先生の問題提起をしっかり踏まえたいというふうに思います。
また、供託金の在り方でございますけれども、これは、御承知のように、真摯に当選を争う意思がない方々の立候補を合理的に防止をするという目的がございます。選挙公営の費用の増大を防止するといった効果も期待をされているというふうに思うわけでございますが、供託金は選挙の公営とのバランスを見てということもございます。
一方、立候補しやすくするアプローチも必
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。
選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散によって選挙結果への重大な影響が生じているということ、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開をされている等、こういったことが指摘をされております。
こういった状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。
これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ち
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