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逢沢一郎

逢沢一郎の発言24件(2025-02-25〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (107) ポスター (57) 運動 (34) 掲示 (33) 内容 (29)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
政治改革に関する特別委員会 3 24

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年2月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
21件
2026
3件

逢沢一郎 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件

逢沢一郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

4.2× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
逢沢一郎 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。  最近の選挙に関するSNS等の利用に関しては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされております。  こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定をされました。  その後、昨年には参議院選挙、今年に入りまして衆議院選挙が行
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逢沢一郎 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答えをさせていただきます。  大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的な内容につきましては、先ほど趣旨説明の中で申し上げさせていただきました総務大臣が策定、公表する指針において例示することといたしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的にどのような措置を実施するか等につきましては、事業者の自らの判断に委ねることといたしております。また、行政処分や罰則の対象とはしていないということを申し上げておきたいと思います。また、個別の情報への対処を直接義務づけることも規定をいたしておりません。  この点、大規模プラットフォーム事業者は、措置の実施内容の公表を義務づけることといたしまして、公表内容を踏まえた社会的な評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すというたてつけにさせていただいております
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逢沢一郎 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答えをいたします。  まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者始め多様な民意を反映する議会の実現を目指し、被選挙権年齢の引下げに向けた法整備を進めます。引下げの方向で検討しますから法整備を進めますと、非常に踏み込んだ表現で国民にお約束をいたしました。  与野党各党も引下げの方向を示していらっしゃるというふうに理解をいたしております。各党協議会で、是非、各党の議論がそろえばその場で議論することも適当ではないか、そのように考えて
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逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます
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逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。  こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保持規定を参照といたしまして、公営ポスター掲示場に掲示されるポスターについての品位保持規定を設けさせていただきました。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。  一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あってしかるべきであります。税制や、あるいは社会保障について、あるいは外防、外交安保についても議論がございますが、そういった政策論争、政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるポスターとしての品位を損なう内容には私どもとしては当たらないというふうに整理をさせていただいております。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。  その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは言えないというふうに私どもとしては整理をさせていただいております。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。  公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しない限り、改正案の名誉を傷つける、あるいは名誉を傷つけには該当しないと申し上げておきたいと思います。
逢沢一郎 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。  善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポスターは、選挙運動のために使用されるポスターとは言い難いと整理をいたしたいと思います。  他方で、氏制度の問題等について、今例示として先生挙げられたわけでありますけれども、御指摘のような政策論争、政治的論争の過程で行われる候補者の見解が善良な風俗を害すると判断されることは、私どもとしては想定をいたしておりません。そのことを明確に申し上げておきます。