赤木正幸
赤木正幸の発言114件(2023-02-02〜2024-03-27)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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回答 (55)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 8 | 76 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 11 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 1 | 10 |
| 議院運営委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
そうですね、今おっしゃられたみたいに、この業務をとか、例えばマッチングの部分をお願いしたいとかという、当然、支援法人の方たちに依頼する場合というのは、それを前提とはされているとは思うんですけれども、こういったことがガイドラインの中に恐らく細かく記載されていると思いますので、ちなみに、ガイドラインでは、そういったところをもうちょっと詳しく掲載されているということでよろしいんでしょうか。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 そうですね、まさにそこら辺の、その部分のガイドラインを当然読み込んだ上で進めていきたいと考えていますので、是非、すごくせかす形になってしまって申し訳ないんですけれども、ガイドラインを心待ちにしております。
次は、支援法人を指定する際の懸念点になるんですけれども、現状においても、相当数の自治体が各種団体と例えば協定等を締結して、空き家に関する何らかの業務委託を行っている状況かと認識しています。
これは実際に、空き家バンクが始まって以降、結構空き家に関する協定というのは、いろいろな各種協会さんとか団体さんが協定を結んで進んでいるというふうに認識しているんですが、これは、例えば、既に協定を締結して業務を委託している法人に対して、こういった支援法人という制度ができたので是非申請してくださいとお願いして、それで申請を受けることが可能なのか。若しくは、多分、恐らく複数の団体さんから
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 そうですね、まさに空き家に限らず、随意契約等を結ぶ際の、いわゆる客観的、合理的な説明に類似するような内容を備えなければいけないというふうに理解させていただきました。
では、私の時間も、もうそろそろ迫りつつありますので、これは最後の質問で、斉藤大臣に是非お答えいただきたいんですが、今回、改正空き家法のKPIとして、五年で百二十団体の支援法人の指定という目標が設定されているんですけれども、これについて、戦略というか、どういった作戦を持たれているかということをお聞きしたいんです。
既に国土交通省さんの方が、例えば、今までいろいろな、出向先も含めてですけれども、つながりがある自治体、全部の自治体につながっていると思うんですけれども、そうした自治体に、是非この支援法人に登録してくださいみたいな、お声がけみたいなものをされるのかとか、あとは、支援策、支援法人を指定するとこんな支援が
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 心強いお言葉、ありがとうございます。
やはり新しい仕組みですので、言葉は悪いですけれども、恐る恐る、どうやって進めていったらいいかどうか分からないという自治体が非常に多いのが現実ですので、是非、この制度を活用するのを全力で御支援していただければと思います。
以上をもって私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 日本維新の会、赤木正幸です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
また、先日、四月二十日、本会議にて空き家法改正法案について質疑させていただいて、ありがとうございます。今日は、いただいた御回答を受けての続きの質問になると思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、空き家法と義務的法定自治事務との関係についての質問になります。
大臣は本会議の私の質問に対して、本法案は市町村に義務を課すものではないという趣旨の御回答をされましたが、やはり、例えば二十三条の支援法人の指定申請が行われれば、これに対応した事務処理として指定するかしないかの判断をするのは、やはり法的義務であると認識しています。このように、今回の改正法案の多くの事務は義務的な法定自治事務になっていると言わざるを得ないと考えているんですけれども、一方で、例えば、指定に対する裁量が
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
そうですね。まさに、できるという部分と、実際に申請を受けた場合にやらなければいけないという部分の線引きの難しさはありますし、体制を整える必要もありますので、是非そこの体制を支援する仕組みについても進めていただければと考えております。
次に、意思能力に欠ける特定空き家等の所有者への対応と民法規定の管理不全建物管理命令制度についての質問となります。
これも、本会議において、大臣答弁から、民法二百六十四条の十四に規定される管理不全建物管理命令制度への期待が大きいと受け止めさせていただきました。この場合に、意思能力に欠ける特定空き家等所有者への対応に対して、市町村長の請求により財産管理人を選定して対応してもらうということになると思われますが、特定空き家に認定されて、なおかつ改正法二十二条十一項の要件を満たす状況にある建物に関して、市町村長の申立てによ
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
まさにそうですね。今御回答いただきました意思能力に欠ける者に関して、今回の命令というのが、ちょっとかなり細かい話になるんですが、非訟事件手続法に基づくものとして命令が出されると認識しているんですが、この法律の九十一条三項によると、建物所有者の陳述を聞くことが義務となっていると認識しています。意思能力に欠ける者について、この手続がそもそも可能かどうかについて御回答いただけますでしょうか。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 まさに、この管理不全建物管理命令に関する手続のもう一つの質問になるんですが、民法二百六十四条十四第四項は、管理不全土地管理制度の関係規定を準用されていると認識しています。
そこで、準用されている二百六十四条の十、三項を見ると、これも同じですね、処分には所有者の同意が必要があるとされているんですけれども、この除却は処分に該当されると考えていますが、まず、意思能力に欠ける者についてもこの手続が可能かどうか、あと、本会議での御回答においては、管理という言葉が用いられていたため、もしかしたら、この除却に至らない修繕を念頭に置いたものだったかもしれないんですけれども、除却の場合に、意思能力に欠ける者についてもこの手続はやはり省略できるものではないと考えていますので、ちょっと確認のために御回答をお願いいたします。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
かなり細かい論点だったかもしれないんですけれども、実は、やはり現場で一番まさに困っている、直面している論点でもありましたので、ちょっとあえて今日は聞かせていただきました。
では、次に、特別緊急代執行における手続に関する質問に移らせていただきます。
改正法の二十二条十一項の特別緊急代執行は、まさに自治体からもかなり要望が強かった手段であり、ほかの法律に倣って規定されたのは、とても現場も評価していると私自身も感じています。
一方、私も本会議で言いましたけれども、抜けない伝家の宝刀であった代執行を行うという場合に、どういった場合に実行できて、どういった場合が駄目なのかという、これも現場から相当、疑問と不安が寄せられています。
そこで、あえての質問になりますが、この特別緊急代執行の措置は、特定空き家等が同項に規定される要件を満たす状態になって
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 まさに御回答のとおりだと思うんですが、意外にこれは勘違いされている方が、私の周りは、私の周りだけかもしれないんですけれども、多くて、いきなり除却ができると思われている方も少なからずいらっしゃいますので、ちょっと、ガイドラインを含めてここはきっちりと周知していただければと考えております。
同じように、今おっしゃられたみたいに、この二十二条十一項は命ずるいとまがないときと規定されていますが、これは、命令しようと思えばできるけれども時間的余裕がないという趣旨になるのでしょうか。
なぜこれを聞くかというと、そもそも、不利益処分である命令の受領能力がない意思能力に欠ける方が所有者となっている場合に、この規定を用いた代執行はできないのではないかなと考えています。また、同じように、この命令の名宛て人をそもそも過失なく確認できない状態であれば、当然、命令ができないためにこの二十二条十一
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