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道下大樹

道下大樹の発言415件(2023-02-10〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は総務委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (72) 労働 (69) 道下 (60) 必要 (56) NHK (52)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 国内外からの意見や批判に対して、そのような今の御答弁、そして今回の閣法の内容では、私は不十分であるというふうに思います。  先日もバイデン大統領が発言をなさり、そして林官房長官は、正確な理解に基づかない発言で残念とおっしゃいました。  岸田総理は、先日、国賓待遇でアメリカに行ったはずでございます。そして、強固な日米関係を改めて確認をされたと思うんですが、しかし、残念ながら、バイデン大統領がこの前のような発言をされたわけで、私は、正確な理解に基づかない、そんな発言なのか、まだまだ日本として外国人の人権をしっかりと守っていない、そうしたものがまだまだ続いて、そして今、この法案についてもしっかりと日本政府がアメリカに対して説明不十分なのではないかというふうに思うんです。  その点について、これが関連するのかどうかまだ十分に分かりませんけれども、バイデン大統領の発言と技能実習制度
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 先ほど来、我が会派の議員も意見を述べておりますけれども、趣旨、目的は大きく変わったかもしれませんが、中身が看板のかけ替えなどで終わっているものでございますので、本当にそのような大臣の目的、方針がしっかりと実現される閣法なのか、私はまだまだ甚だ疑問でございます。  ちょっと質問の順番を入れ替えさせていただきまして、今日は宮崎厚生労働副大臣にお越しいただいています。ありがとうございます。  今回の入管法改正案に関わっての転籍についてちょっと集中的に伺いたいというふうに思っております。  今回の法案について、本人の意向による転籍を制限する期間に関して、有識者会議の最終報告書では、基本的に、「同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること」とされた上で、「制度の移行による急激な変化を緩和するため、」云々かんぬん、「当分の間、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今の副大臣の御答弁に更にちょっと深掘りをさせていただきますが、これは政府参考人に伺いたいと思いますが、一年から二年の期間について、この法案では、業務の内容等を勘案して、今答弁されたように、省令で定めるというふうにされていますけれども、この業務の内容等とは具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか。育成就労産業分野ごとに定めるのか、法案でも、分野ごとに期間を設定することが念頭に置かれているのか、業務区分単位の違いも想定されるのか、伺いたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 仮に期間が一年から二年の間の二年というふうになった場合、在留期間は、三年のうちの二年になって、あと残り一年となるわけでございます。かつ、転籍手続に必要な期間等も考えれば、転籍を諦めることにならざるを得ないのではないでしょうか。  先ほども、ほかの多くの委員が、この転籍手続に関しては結構時間がかかっているというような話がありました。そういったことも考えますと、二年という期間が設定された場合の転籍の実効性確保については、私は慎重に見ていく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、もし転籍を抑制しているような場合には、これは見直しが必要と考えますけれども、これは宮崎副大臣に伺いたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今、副大臣からは、業界団体や受入れ機関からの意見のみを優先というか、そういうことはしないというふうにおっしゃいました。  やはりこれは、今回の政府案に関しては方針を大きく変えたものというふうにおっしゃっていますし、また、今後、育成就労、そして永住というものでございますので、そう考えれば、海外から日本へ働きに来られる方々の意見また人権というものをしっかりと尊重し、日本人と対等に待遇をしなければならないというふうに思いますが、そのときに、今の御答弁にもあった、業務の内容等の妥当性は誰が判断するのでしょうか。  関係する省令を定める際は、分野所管省庁及び関係業界、労使団体等から意見を聞く場を設けるなど、分野ごとの実態を把握することが必要だと先ほどもおっしゃいましたけれども、私も必要だと思いますが、それとプラスして、当人であったり、今回の外国人労働者の方々の、もしかしたらこれから団
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今、そのような労使団体や関係業界というところからもお話を聞くということでございましたけれども、私はその中に、やはり、関係する、これは経済団体のみならず、外国人労働者の方々をこれまでしっかりと支援されてきたり、又は、人権侵害があったらそれをしっかりと受入れ機関や行政機関に訴えてきた、そして人権を保護するような活動をしてきた、そういう団体からもしっかりと意見を聞くべきだと思いますが、そうした団体もしっかりと対象になるんですね。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 そうした、当事者を支えている、守っている団体の意見をしっかりと踏まえていただきたい、聞いていただきたいというふうに思います。  次に、転籍における要件についてなんですけれども、法案では、技能、日本語能力とも、省令で定める基準に適合していることとしています。  そもそも、技能や日本語能力という条件をつけた理由は何でしょうか。その基準は主務省令で定めるとしていますけれども、どのような考え方に基づいて定めることとするのでしょうか。育成就労産業分野別に定めるのか、あるいは業務区分別に異なってくるのか、政府参考人に伺いたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、改正案における、育成就労外国人というふうに一応名前をしておきますけれども、育成就労外国人が転籍を希望する場合、書面をもって申し出ることができるというふうにしているわけでありますけれども、そうした理由はなぜでしょうか。書面、紙ですね、書面に限られるんでしょうか。メールではできるのでしょうか、できないのでしょうか。また、書面は日本語に限られるんでしょうか、母国語でも可能なんでしょうか。  書面については、私は多言語で一定の様式を定める必要があるというふうに思いますが、母国語を含めて、いろいろな言葉、言語でそうした転籍の希望を出す書面又はメール、こうした一定の様式を定める予定はあるのでしょうか。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、やむを得ない事情による転籍について、有識者会議の最終報告書では、「その範囲を拡大・明確化し、」云々かんぬん、「手続を柔軟化する。」とし、関係閣僚会議の決定でも同様の内容でありましたが、法案では、「主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるとき」とし、省令事項となっております。  主務省令で定める内容として、具体的にどのような事情が想定されているのでしょうか。当然、暴力やハラスメントといった事案は対象にすべきと考えますが、それでよろしいでしょうか。一定限度を超える時間外労働や賃金低下、予期せぬ形での本人負担額の増加や生活環境の変化もその内容に想定されているのでしょうか。また、主務省令を定める手続は関係者からのヒアリングやパブリックコメント等も想定しているのでしょうか。政府参考人に伺いたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、現行の技能実習制度では、転籍のための手続に時間がかかり、その間に実習生が生活に困窮してしまうといった実態もある中、転籍の実効性を確保する観点から、生活面の補償や支援も重要と考えます。  先ほど、一部、これから監理支援機関がそういったことをやるというふうに言っていましたけれども、私は、これは入管庁若しくは厚労省、行政機関としても何らかの措置が必要なのではないかと思いますが、検討されているのでしょうか。伺いたいと思います。