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早川智之

早川智之の発言144件(2024-02-21〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 交通 (209) 運転 (171) 自転車 (163) 免許 (117) 事故 (88)

役職: 警察庁交通局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 19 135
予算委員会 1 4
決算委員会 2 2
決算行政監視委員会 1 2
文部科学委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  交通の危険を生じさせた場合ということを申しまして、その典型例が事故でございますが、ただ、交通の危険というのは事故だけには限らないということがありまして、例えばほかにも、自転車を、例えばでございますが、運転しておって、その画像を注視する中で、歩行者にはぶつからなかったものの、歩行者にぶつかりそうになったと、そういう場合も対象となり得るというようなことはございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。  御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。  その上で、あえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として一メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、こ
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法では、停留所で停車している路線バスが発進するため進路変更の合図を出した場合、その後方にある車両はバスの進路の変更を妨げてはならないと、こういう規定がございます。  路線バスの円滑な発進を確保し、バス車内のお客さんの転倒事故の防止を図ることはこれ重要なことでありまして、警察におきましても、公益社団法人日本バス協会と連携して、ポスターを活用するなどしてバスの発進の保護に関する規定の周知を現在行っているところであります。また、乗り合い自動車発進妨害、先ほどの規定の取締りも行っているところでございます。  今後とも、関係者の御意見を伺いながら、バスの発進の保護に関する規定が広く他の自動車の運転者に理解されるよう広報啓発を行うとともに、指導取締りに努めてまいりたいと考えております。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のありますように、自動車のその急な進路変更あるいは自転車の飛び出し、こういったことによりバス車内の乗客の人身事故が発生したと、こういう場合には、自動車、自転車とバスの双方につきまして当然捜査を行うところであります。  そして、捜査に当たりましては、発生した人身事故が、他の、バス以外の他の車両の急な行動によりバスが急ブレーキを掛けざるを得なかったものかどうか、あるいはバス側に不注意がなかったなどかどうか、こういうことにつきまして、関係者の供述や、先ほど御指摘ありましたドライブレコーダーなどの客観的証拠に基づいて個別具体の事案ごとに判断を行っているところであります。  捜査の結果、人身事故がバス側に不可抗力であったというような場合にはその旨を考慮した対応を行っているところでございますが、引き続き、警察におきましては、適正かつ緻密な捜
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、今回の自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件でございます。  御指摘のとおり、諸外国の調査というのを行いましたところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取締りの対象となる年齢につきましては、イギリスでは十歳以上、イタリアでは十八歳以上というように国ごとで差があるということが分かりました。  こうした諸外国の調査結果も踏まえまして、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たりましては、その年齢について有識者検討会議において御議論いただいて、十六歳以上の者が適切であるという結論に至ったところでございます。  それで、その理由でございますが、交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者というのは、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、警察庁が実施いたしましたアンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由につきまして、ルールをよく知らないからとの回答が約四割に上っておりました。自転車の交通ルールにつきまして、具体的かつ分かりやすい交通安全教育を充実することが重要であると認識しているところでございます。  この自転車の交通安全教育につきまして有識者会議においても御議論いただきましたが、その中では、運転免許が必要な自動車と異なり、自転車については体系的な教育を受ける仕組みがないこと、あるいは現在の教育は実施主体によって内容や手法に差があることといった御意見がありました。こういったことも自転車の交通安全教育、こういうその現状が先ほどの理由、ルールを知らないということの背景にあるものではないかと考えております。  有識者検討会の報告書では、こ
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、交通安全教育は、警察のみならず、教育関係者や関係団体、民間事業者の方々と連携して行うことが必要不可欠であると考えております。  現在でも自転車の交通安全教育に意欲的に取り組んでおられる民間事業者の方がございまして、こうした民間事業者の方々のお力を借りて交通安全教育の取組を推進し、拡充することが今後有益ではないかと考えているところであります。今後、そうした効果的な取組を行っている民間事業者の方々について警察が認定を行うような仕組みというものを、今後立ち上げたいと考えております官民連携協議会の中で御意見を伺いながら検討することとしているところであります。  こうした取組を通じまして、官民が連携して自転車の交通安全教育の充実強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  スケアードストレート方式、この方式は、プロのスタントマンが交通事故を再現することで交通事故の怖さを体感していただき、交通ルールの遵守の重要性について考える機会を与えると、考えていただくと、こういう交通安全教育技法のことをいうものと考えております。このこうした方式は、これまで自転車の交通安全教育の手法の一つとして用いられてきたところでございます。  まさに御指摘のとおり、有識者検討会の中では、このスケアードストレート方式ということにつきましていろんな懸念が、先ほど御指摘ありました懸念が示されまして、いわゆる提言の中でも、効果を検証して必要に応じて見直しを行うなど、これまで警察が行ってきた自転車の交通安全教育の内容を見直しを図ることが重要ではないかと、こういう御指摘をいただいたところであります。  今後、官民連携協議会におきまして、まさに
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回導入いたします自転車の交通反則通告制度の対象となる年齢は十六歳以上としておりまして、十六歳以上の者がこの交通反則通告制度の対象となる自転車の交通違反をしたときは、いわゆる青切符というものが交付をされて一連の処理がなされることとなります。  一方、十六歳未満の者でありまして、刑事責任年齢である十四歳以上の者につきましては、交通反則通告制度の対象と今回いたしておりません。したがいまして、これまでと同様に、いわゆる赤切符により手続が進められることとなります。  ただ、有識者会議では、十六歳未満の自転車の運転者に対しては指導警告の実施や教育の充実により運転行動の改善を促すようにするべきであると、こういう指摘がございました。具体的には、その教育的な措置として、基本的な交通ルールを身に付けられるよう指導警告票を活用した効果的な交通指導を行うこ
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  現行の道路交通法におきましては、道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項を都道府県公安委員会規則において運転者の遵守事項として定めることができ、これに違反した場合には道路交通法の罰則が適用されると、こういう仕組みになっておりまして、先ほどの御議論いただきました携帯電話の、自転車の、使用等の禁止というのも、改正前の規定ではこの規定により禁止をされているというところでございます。  その中で、御指摘のイヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなど、こういったことが現在全ての都道府県公安委員会規則によって運転者の遵守事項として禁止されており、これに違反した場合には罰則の規定もございます。この規定の周知ということ、ものを図るとともに、悪質、
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