早川智之
早川智之の発言144件(2024-02-21〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 警察庁交通局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、イヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなどが現在全ての都道府県公安委員会規則により運転者の遵守事項として禁止されております。
ただし、聴覚障害者の方が用いる補聴器というものは、こうしたその禁止されております安全な運転に必要な音又は声が聞こえないようなイヤホン、これには該当しないものというものであると考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
保管場所法では、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保しなければならず、警察署長から保管場所標章を交付されたときはその標章を自動車に表示しなければならない、こういう規定が、仕組みが現在取られております。
この保管場所標章制度というものは、道路上の場所を自動車の保管場所としたり、あるいは青空駐車、いわゆる青空駐車ということを行うなどの駐車環境の深刻な悪化を背景に平成二年に創設されたものでございます。具体的には、この保管場所標章によって現場の警察官が自動車の保管場所の有無、位置などにつきましてその調査を簡便、迅速に行うことができるようにすることと、それから、これによってその自動車の保管場所が確保されていることを明らかにいたしまして自動車の保有者に保管場所の確保を動機付けると、こういうことを目的とした制度でございます。
しかしながら、
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
御質問のその保管場所標章の廃止の負担軽減の内容でありますが、まず、御指摘のとおり、都道府県警察における保管場所関係業務の負担軽減というものがございます。具体的には、令和五年中に警察署におきまして約八百八十万枚の保管場所標章というものを全国で交付をしております。こうしたその標章の交付に当たっては、標章に保管場所の位置などを印字したりする作業、あるいは、これを交付する際には窓口での対面や、最近では多い、多いですが、郵送によってその標章というものを交付をしているというところでございまして、こういった業務が不要となります。
それから、警察側の業務のみならず申請者の側におきましても、保管場所標章が廃止されることによりましてその交付を受けるために警察署に出向くといった必要がなくなる、あるいは自動車の保有関係手続というものを、今オンラインですること
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の改正後も、自動車の保有者が保管場所を確保しなければならない、また、自動車保有関係手続において警察署長から交付される保管場所を確保していることを証する書面が必要である、こういう、保管場所標章の廃止以外にはこういう事項について保管場所法の変更はございません。
令和五年中には、例えばでありますが、道路上の場所を自動車の保管場所として使用する保管場所法違反を十三件、それからいわゆる青空駐車を八百二十七件検挙しておりますが、引き続き、これらの取締りを行うとともに、保管場所法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
まさに、御指摘のとおりのようなアンケート調査の結果でありまして、交通ルールの認識が遵守につながっていないその原因につきまして、アンケート調査の、周りの人も守っていないからなど、などとのこういう回答を踏まえますと、様々な原因考えられるわけでありますが、一つとして、現在の自転車の交通違反の指導警告の現状、あるいはその取締りによる違反者に対する責任追及が不十分である、こういう実態が指摘されていることがあるということが一つあるのではないかと考えられるところでございます。
今回の改正におきましては、自転車の交通ルールの遵守を図るために、自転車を交通反則通告制度の対象とすることとしておりまして、まさにこれによって実効的な責任追及を可能としていくほか、違反処理の手続のその合理化ということを図りまして、より多くの人的な資源を指導警告の充実に充てること
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) 交通反則通告制度の対象となります反則行為の取締りにつきましては、真に自転車の交通事故抑止に資するような取締りがなされるよう、警察庁におきまして、基本的な考え方を改めて整理をし、提示することとしているところでございます。
具体的には、先ほど御指摘のありましたように、有識者会議におきまして、特に信号無視や指定場所一時不停止等の重点的な取締りの対象となる違反については、どのような違反態様の場合に検挙の対象となるのかを明確にすることが必要であると、こういう御指摘がございまして、こういうことを一つ検討していく。それからもう一点は、違反者の運転行動改善のために、取締り現場において効果的な指導警告がなされるよう、警察庁において効果的な指導警告を行うために留意すべきポイントを整理し、取締り現場において実践されるようにする必要があると、こういう指摘もございました。
こうい
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
今回の改正で、十七歳と六か月以降であれば、まさに御指摘のとおりの趣旨から普通自動車免許などの仮免許を取得することができることとなります。そういうその今回の改正の趣旨とか制度内容につきまして、高校生やあるいはその学校の教育関係者に対しまして周知あるいは制度の趣旨について御理解をいただくことは重要であると考えております。
警察庁では、この改正案につきまして、全国高等学校長協会とかその他の関係の方々の御意見も、改正案をお示しをし、御意見を伺ったところであります。その中では、例えばでありますが、入試や就職活動の時期が早まる中で、それらが終わった後の時間にゆとりがある期間を有効活用することができることとなるなどメリットは大きいだろうと思われる、こういった御意見をいただいたところでありまして、この改正案の趣旨について御理解をいただいているのではな
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
御指摘のとおり、令和元年十二月に施行されました改正道路交通法によりまして、自動車の運転中の携帯電話使用等に関する罰則が五万円以下の罰金から六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に強化するなどされたところです。この自動車の運転中に携帯電話等を使用したことにより発生した死亡・重傷事故につきましては、まさに先ほど御指摘ありましたとおり、この改正法の施行後の令和二年には大きく減少いたしましたが、その後、令和三年以降再び増加しているという状況にございます。
その増加の要因についてのお尋ねがありましたが、一概に申し上げることはなかなか難しいわけでありますが、一つは、以前にも増してスマートフォンが身近なものになったということが挙げられると思いますが、このほかに、その改正法の施行前後に行われました、行いました、ながらスマホの罰則の強化あるいはその危険性
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) 物流二〇二四年問題を踏まえまして、貨物集配中の車両の駐車需要への対策に取り組んで、警察としても取り組んでいるところでございます。
警察におきましては、駐車需要に対応するための取組といたしまして、一つは、駐車場の整備について地方自治体等への働きかけを推進しているほか、貨物集配を円滑化し、物流を効率化する観点も踏まえまして、駐車規制の、駐車禁止規制の対象から貨物集配中の車両を除外するといった駐車規制の見直しも進めているところでございます。
また、自転車の通行空間の確保との関係についてお尋ねがありましたが、現在、普通自転車専用通行帯を設置する場合には、通常、警察におきまして併せて駐車禁止規制を行いまして、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に努めているところであります。また、違法駐車に対しましては、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っていると
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
交通指導取締りは、先生まさに御指摘のとおり、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的として我々警察は行っているところであります。
いろいろ御指摘はございますが、例えばでありますけれども、通学路で時間帯の指定の車両通行止めといった交通規制が行われておりますが、そうした場合、現在、違反の発生防止に主眼を置いた指導警告を行うというような取組を行っております。ただ、その中で飲酒運転とか著しい速度違反というものを、といった悪質、危険な違反を認知した場合には、当然検挙をするということもございます。
また、速度違反といったことにつきましては、交通事故実態などの分析結果を踏まえまして、重点的に速度取締りを行う路線、時間帯、こういったことを明らかにした指針を警察署ごとに作成し、公表しておりまして、そのほか、
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