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打越さく良

打越さく良の発言136件(2024-10-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (59) 憲法 (56) 電磁 (55) 保護 (52) たち (51)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
そう指導をしていても、そうなっていない現状にあるわけですね。  この事件においては、反対尋問でたまたまLINEデータの存在が明らかになったわけですけれども、証拠として取り扱われておらず、検察官にも送致されていなかったデータは知らぬ間に消去されていたおそれもありました。  適切に電磁的記録が保管され、警察から検察官に送致され、弁護人に開示されるようにするためには、やはり電磁的記録の性質に沿った規律を法律で設けることが必要なのではないでしょうか。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
先ほど私が十番の質問で述べたとおり、非常に不適切なデータの取り扱われ方などがされている現状、そうした現状はしっかり把握された上で進めていただきたいと思うんですが、それは当然の前提でよろしいでしょうか。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
ちょっと十三番の方に行きますけれども、刑事訴訟法上、検察官請求証拠について同意するか否か等の意見を述べる主体は被告人です。今後、電磁的記録である証拠は格段に増えていくと。電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体を拘束されている被告人は電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのであれば、どう考えても不公正、これは被告人の防御権をますます失わせるものになると。  これ、何とかしなければならないということで、共通理解でよろしいでしょうか。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
何か抽象的なリスクの方が優先されて、被告人の防御権がそれに劣後するかのような、今までも繰り返し答弁をされていますけれども、本当にそれは非常にこの法案の前提についても疑義を抱かざるを得ないわけですね。  それであれば、なおさら身体拘束された被告人が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるべきじゃないですか。それができない、それはなかなかお金も掛かるし時間も掛かるから、だから防御権、権利として認めないというのは発想が逆転しているわけですよね。  直ちに一斉に対応ができないとしても、計画的に整備を進めていただきたいんですね。それすらしないという理由、何もないわけですよね。それでよろしいですね。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
その発想が、だから逆転していると申し上げているわけですね。あくまでも裁量的取扱いで、認めてあげてもいいなと思ったら、あとはいろんな関係で可能な限り認めてあげてもいいよということではないわけですよ。だから、やっぱりこれは権利として認めないからこそ、そういった自分たちが認めてあげる範囲で進めていこうかなという程度で収まっちゃうわけですね。それはもう発想が逆転していると言わざるを得ないと思います。  憲法は三十四条で、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ勾留又は拘禁されないと規定しています。また、憲法三十七条三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができると規定しています。だから、この弁護人の援助を受ける権利は憲法上の権利であるにもかかわらず、弁護人が留置施設、刑事施設を訪問しない限り助言することができないという現状は、この権利が阻止されているということ
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
ちょっと今の答弁も踏まえて、十七番に飛びますけれども、その地域の実情というこの度重なる答弁がちょっと理解ができないんですけれども、地域の実情も何もないと思うんですね。全国各地で被疑者、被告人にとっては必要だと思うんですよ。北海道で長時間移動が問題になっているとか、新潟は、私の地元新潟でも豪雪地帯であって本当に接見が大変だということはあるわけですけれども、こうした地域からということなのかということも質問させていただきたかったんですが。  質疑を通じて、様々な懸念があってもこの法案については安心だということを確認させていただいて、大丈夫だ、捜査機関にとって便利になるだけじゃない、被疑者、被告人の憲法上の権利をおろそかにするものではない、防御を尽くせる制度なんだということを確認させていただいて、質問を終わりますとしたかったのですが、ちょっと、ますます懸念がちょっと募るばかりというところで、残念
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打越さく良 参議院 2025-04-23 本会議
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。  私は、会派を代表し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、鈴木馨祐法務大臣に質問を行います。  情報通信技術は、何よりも国民の権利利益の保護、実現のために活用されるべきであり、刑事手続における情報通信技術の利用の拡大が憲法上保障された国民の権利を侵害するようなことはあってはなりません。  本法案の作成に先立って設置された刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会の取りまとめでも、刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、
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打越さく良 参議院 2025-04-16 憲法審査会
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。  参議院の緊急集会制度は、総司令部が想定していなかった制度であり、日本側、とりわけ、入江俊郎、佐藤達夫ら法制官僚による憲法の日本化の象徴的なものでありましょう。  緊急集会について、加藤一彦先生は、日本側の意図は、帝国憲法八条と七十条が予定する議会活動不能の非常時のみを描き、これに対応する規定を憲法に導入すること一点のみにあったと述べられておられます。  しかし、その導入までには幾多の紆余曲折がありました。日本側は元々、常置委員会構想をもって非常事態に対応しようとしていました。一九四五年十一月二日の第二回憲法問題調査委員会では、第八条の改正について、緊急勅令の発布は可能なる限り帝国議会の常置委員会に付議するものとすべしとされていました。しかし、日本側の一九四六年三月二日案では、第七十六条に、内閣は法律又は予算に代わる閣令を制定することができる
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打越さく良 参議院 2025-04-02 憲法審査会
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。  憲法審査会は、日本国憲法及び密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うべき機関です。したがって、日本国憲法に違反すると主張されながら、改正されず放置されている法律について調査を行うことも当審査会の責務です。  民法等において同性婚や選択的夫婦別姓が認められないことが憲法に違反しないかが争われ続けています。  本年三月二十五日、大阪高裁は、同性婚を法律婚の対象としない民法等の規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なうものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするもので法の下の平等に反するとして、憲法十四条一項及び二十四条二項に違反すると判断しました。これまで五つの高等裁判所全てが違憲と判断しています。  また、昨年十二月十三日の福岡高裁判決は、同性婚を認めないことを憲法十三条にも違
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打越さく良 参議院 2025-03-13 法務委員会
立憲民主・社民の打越さく良です。  大臣は、所信表明演説で、夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん国会でも御議論いただけるよう、情報提供を行ってまいりますと言いましたが、大臣になられる前は賛成だった選択的夫婦別姓制度について、もう選択的夫婦別姓制度という言葉さえ使わずに夫婦の氏の在り方と、そしてその上で情報提供にとどまる。これ、非常に残念です。  先日、我が会派の法務部会、選択的夫婦別姓実現本部の合同会議で、ちくま新書で「夫婦別姓」という御著書を出された方が出席されました。この本の座談会に賛成の立場で大臣は登壇されていて、もう本当に大臣になられた、期待しているということだったのに、これ失望に終わるのかと御不安を吐露されていらっしゃいました。  いや、不安になることはない、失望に終わらせませんよと是非答弁をお願いしますと質問したかったんですけれども
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