打越さく良
打越さく良の発言136件(2024-10-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (59)
憲法 (56)
電磁 (55)
保護 (52)
たち (51)
所属政党: 立憲民主・社民・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 8 | 106 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 8 | 17 |
| 予算委員会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 3 | 3 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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だから、それに応じない場合でも罰則に処せられることはないということでよろしいですね。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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どんどん話が、私は、その罪に問われ得る方について言っているんですよね。事業者のこととかに話を拡散しないでいただきたくて。罪に問われ得る方がそのパスワードを入力しなくても、それは自己負罪拒否特権がカバーされるので、それは入力しないでいいということでいいですよね。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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それは、まさに自己負罪拒否特権を侵害することになるじゃないですか。それは驚くべき答弁ですよ。
だから、それはそんなことないですと、憲法三十八条のことについても入念に考えた上での制度設計をしています法案ですということを確認したくて今質問しているわけですよ。それを、もうこれ全然抵触しませんよ、そんな関係ありませんよ、罰則もしますよということだと、こちらとしては、こちらが念頭にしていた法律ではないということになりますよね。だから、これはそういう侵害することはあってはならないということ、もちろんその前提で制度設計しますよということだけをお答えいただきたいわけですよ。ただ、それを、もうこれをまた答弁を求めても今と同じような答弁をされるのであったらちょっと先に続けますが、違う答弁なさいます。(発言する者あり)本当ですか。最高裁とか言わないでくださいよ。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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だから、先ほどからその呼気検査と全然違うと言っているじゃないですか。それはもう局長もお分かりだと思うんですけれども、お分かりでないんでしょうか。それは、じゃ、質問はしませんけれども。
ちょっとこのまま、四番のまま質問をずっとやり取りするのも膠着状態なので、残念ながら、五番に移りますけれども、その特定の記録媒体に保管されている電磁的記録を包括的に提供するよう命じれば、提供を命じられている電磁的記録というのは明確になるけれども、それでは、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないという附則の要請には反することになります。
安易に包括的な電磁的記録の提供を命ずることとならないようにしなければならないわけですが、それについてはどのような方策を考えているのか、御答弁をお願いします。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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四月一日の衆議院法務委員会において、松田政府参考人は、警察においては押収した証拠物件は適切な方法で保管している旨答弁なさいました。
例えば、関係者のスマートフォンから電磁的記録を抽出して取得した場合、警察においてはどのような方法で保管しているのでしょうか。検察庁に送致されていない電磁的記録は存在するのでしょうか。その内容はデータベース化しているんでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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衆議院の法務委員会において、池田参考人が電磁的記録に着目した保管、管理の仕組みを設けられてよいと発言していました。大臣も四月四日にデータの適正な取扱いに関する規定等の整備が必要だと答弁なさいました。
今後、具体的にどのように検討を進めるのでしょうか。具体的な道筋を御答弁ください。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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次に八番なんですけれども、名古屋高裁の令和六年八月三十日の判決では、無罪判決を受けた方のDNAを警察が保管していた件について、無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべきで、男性のデータが本人の意思に反して捜査機関に保管されていることは憲法に違反すると、そのように判示しました。そして、その上で、DNA型などがデータベース化され、不当に利用されるなどして個人の私生活の平穏が害され、不利益が及ぶ危険性がある、そのようなことを防止するため、国民的理解の下に憲法の趣旨に沿った法整備が行われることが強く望まれると、こう法整備を求めているわけですね。
ドイツやスイスなどのヨーロッパ諸国や韓国、台湾でも、DNA型のデータは刑事裁判で無罪になった場合に破棄しなければならないと法律で定めているわけです。
判決を受けて速やかに法整備をすべきではないでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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今の答弁は九番の、ちょっと入れ替わってしまったのかと思って。八番の先ほど質問は、局長、お願いします。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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昨年の判決を踏まえて、判決の中で法整備が行われることが強く望まれるという判示されているにもかかわらず、その判決を受けて速やかに法整備をすべきということは念頭にないということなんですかね、今の御答弁だと。
その速やかに法整備について今検討していると、検討を始めるということでよろしいですか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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高裁の判断が出たにもかかわらず、なかなかその法整備をするという決意が見られないというのは非常に残念なことで、引き続きこの点も質問をしていきたいと思います。
十番ですけれども、「刑事法ジャーナル」に久保有希子弁護士の論文が掲載されていたんですが、その中で、今ちょっと読み上げますけれども、あるケースが紹介されています。
裁判員非対象事件において、公判前整理手続に付す決定を経て、目撃証人二名の間のLINEにつき類型証拠開示請求をした。これに対し、検察官は不存在と回答した。ところが、その後、公判において、検察官が請求した証人である警察官は反対尋問において存在すると回答したことにより存在が発覚しました。その後、開示を経て、当初検察官は開示を拒否したわけですけれども、何とか開示。開示を経て改めて公判を再開し、別の裁判官に対して尋問した際のやり取りによれば、要するに、関係者のスマートフォンから抽
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