萬浪学
萬浪学の発言14件(2023-11-10〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事態 (70)
攻撃 (37)
武力 (36)
国民 (28)
対処 (27)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 3 | 7 |
| 安全保障委員会 | 2 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。
事態対処法についての御質問でございますので、お答えさせていただきます。
今の御質問は、存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合、すなわち国民保護法が適用される旨が事態対処法及び国民保護法に書いていない場合のお尋ねだというふうに考えてございます。
その場合におきましては、先ほども御指摘ございましたように、事態対処法第二条の八号のハとロというのがございまして、ハの方は自衛隊の武力の行使でございますとか外交上の措置が書いてあると。ロの方には、今御指摘があったものと関連がございますけれど、存立危機武力攻撃、すなわち存立危機事態における武力攻撃ですけれど、それによる深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体、財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活、国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるために存立危機事態の
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) 申し訳ございません、武力攻撃事態対処法、国民保護法の関係で先に御答弁をさせていただければと思いますけど。
先ほど申し上げたように、ちょっと条文番号間違えてございまして、大変失礼いたしました。
存立危機事態であって武力攻撃事態が適用にならない場合におきましては、もちろん個別具体的な対応はその場に、その状況に応じて対応するものでございますけれど、御指摘のように、存立危機事態であって、国会答弁等で、国民の生活に死活的な影響あるいは国民の生死に関わるような深刻かつ重大な影響が生じるか否かというのを総合的に判断してこの事態を認定するというふうに言ってございますけれど、その際は、これ存立危機事態であって武力攻撃事態に当たらないというところでございますので、先ほど総務大臣からも御答弁いただきましたように、我が国への直接的な攻撃や物理的な被害がまだ生じていないと、それから
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。
存立危機事態につきましては、事態対処法に書いてございますけれど、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態というふうに定義してございます。
いかなる事態が存立危機事態に該当するのかという点でございますけれど、これは、この法律を改正させていただきました平成二十七年平和安保法制の際に御議論があり、あるいは政府側から御説明をいたしましたけれど、あらかじめ包括的に申し上げることは困難だという上で、これまで、その際に、政府としては、例えば我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生し、この場合において、一つは我が国近隣の公海上で弾道ミサイル警戒に当たっている米国艦船の防護でありましたり、邦人
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) 国民保護法についてのお尋ねでございますけど、国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点で定められているものでございます。そのために、国民保護措置といたしまして、必要な警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めておるものでございまして、これは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態において、それを認定した際に併せてこの措置をとることができるということにしておるものでございます。
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) 御指摘のとおり、国民保護法は、存立危機事態に際して、その措置、それに対する措置としては適用されないということでございます。
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) 平和安保法制の御議論と、あと事態対処法についての御議論ございますので、その点について御答弁を、申し訳ございません、させていただきたく思いますけれど、存立危機事態におきまして国民保護法を適用するということは、そういう関係になってございません。
他方で、これも平和安保法制のときにも御議論あり、御答弁させていただいているところでございますけれど、存立危機事態であって御指摘のように国民保護措置、すなわちその避難や誘導や警報の発令が必要な事態ということであれば、それはまさに我が国に対する武力攻撃が予測されている、あるいは切迫している事態と評価される状況であると考えてございまして、その際には、存立危機事態と併せて武力攻撃予測事態あるいは武力攻撃事態を認定して、そちらの方で国民保護法に基づく措置を実施することになるというふうに考えてございます。
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃事態等への対応につきましては、武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制におきまして必要な規定を設けてございます。それがために本改正案に基づく関与を行使することは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
まず、どのようなサイバー攻撃であれば武力攻撃に当たるかにつきましては、個別の状況に応じて判断すべきものであると考えておりますが、一般論として申し上げれば、サイバー攻撃のみであっても、例えば、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得ると考えます。
また、次に、時点の件でございますけれども、武力攻撃の発生の時点につきましては、従来より、現実に被害を受けた時点ではなく、他国が武力攻撃に着手した時点であると解しており、かかる考え方は、相手方によるサイバー攻撃が武力攻撃に当たる場合についても同様であると考えております。
さらに、その上で、手続の件でございますけれども、一般に、武力攻撃事態に至ったときには、政府は、事態対処法等に基づき、事態の経緯、その認定、当該認定
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
まず、台湾有事という御指摘でございましたけれども、仮定の御質問にお答えすることは、恐縮ですが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、事態認定を適宜適切に行い、我が国の安全を確保し、国民の生命身体を守り抜くことは政府としての責務であると考えてございまして、また、その際に、住民の避難等、御指摘いただきました国民保護措置が必要となる状況、これは少なくとも我が国に対する武力攻撃が予測される事態と評価される状況であると考えてございます。
このような状況でございますと、速やかに武力攻撃予測事態の認定を行うとともに、国民保護法を適用いたしまして、国、地方公共団体、指定公共団体等が連携して国民保護措置を実施するということになるということでございます。
いずれにしましても、万一の際に住民の避難等をできるだけ
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2023-12-07 | 安全保障委員会 |
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
内閣官房、政府の事態室でございますけれども、私どもの、事態対処、危機管理を担当する部署でございます。常日頃から様々な事態への対応を行ってございまして、対応に際しては関係省庁と緊密に連携するという立場でございます。例えば、我が国の防衛、警備に影響を及ぼすおそれがある情報を防衛省が入手したような場合に、内閣官房事態室としても、共有を受けた上で対応することとなります。
その上で、防衛省からは日々様々な情報を様々な形で受領してございまして、その詳細については、情報収集、分析能力が明らかになるおそれがあることから、お答えを差し控えますけれども、議員御指摘いただきましたように、識別不能の物体、これにつきましても、我が国の防衛、警備に影響を及ぼすおそれがある場合には、対応に私どもとしても万全を期す考えでございます。
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