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岡素彦

岡素彦の発言294件(2024-03-27〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (379) 国家 (109) 活動 (107) 機関 (86) 省庁 (80)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
申し上げるまでもなく、我が国は議院内閣制の国でございまして、選挙で選ばれた国会議員の方々のうちの一部が閣内に入り、その方々が閣僚を担って各省を分担管理する、そういう統治機構となっております。  したがいまして、やはり、事務次官というのは、もちろん役人にとっては最上位の地位にある方で、一定の強い影響力というのがございますけれども、やはり、議院内閣制の国におきまして、総理をトップとし、閣僚を構成員とする会議体を置くというのは、これは特別な格段の意義があるというふうに理解しております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  おっしゃるとおり、インテリジェンス改革と呼んだ場合には、あくまで今回の司令塔機能の強化というのはそのファーストステップだと理解しておりまして、そういう観点から、そのステップツーという言葉の意味というのは正しく理解しているつもりでございます。  ただ、例えばですけれども、先ほどおっしゃっていたような、外国による不正な干渉の対策として、例えば干渉を探知しやすくするために届出制度ないし登録制度をつくったらどうか、あるいは、組織論ないし権限などが重なるかもしれませんけれども、対外情報機能については伸ばしていくべきじゃないかというような御議論があることは承知をしております。  本案が成立した暁には、そうした様々な課題について検討を進めてまいりたいと思いまして、現時点でまだその課題や論点を整理している段階でありまして、その具体的な検討状況をお示ししたり、あるいはその期限ない
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
具体的にどのような事柄が重要国政運営に該当するかというお尋ねでございますけれども、やはり安全保障環境ないし国情というものは時々刻々と状況が変化するものでございまして、本法案による制度におきましては、その時々の情勢等を踏まえまして、国家情報会議の議長、総理の方で御判断されるというのが、まず制度のたてつけでございます。  その上で、法文上、私どもとして明らかにしているところは、重要国政運営というのを裸で規定するわけではなくて、三つの例示を置いております。安全保障の確保、それからテロの防止と、緊急事態への対処ということでございまして、これらは、国民の安全や国益に直結するような重要性が認められる、国政の運営が、この法律の定義に典型的に該当するものであるということを表すと同時に、それが私どもに特に期待された役割を表しているというふうにも理解をしております。  そういう意味では、例示されていない事
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
私どもが想定しているのはいわゆる外国情報機関というものでございまして、ちょっと具体名を出すのは差し控えますけれども、過去の検挙例から見て、そういった機関の行う活動というのが念頭にございます。そうした活動を日本人が行うというのはちょっと考えにくいことでございまして、想定はしておりません。  ただ、世の中にないのかというふうに言われると、私もちょっと即断できませんけれども、例えば、ライバル会社の秘密を日本企業同士で盗むというのは、それはこの定義に該当するものではないだろうというふうに理解しております。(森(よ)委員「それを外国に流した場合はどうですか、日本企業が」と呼ぶ)  外国政府が日本人の協力者を使ってそうした秘密の窃取を図る場合には、それは当然に対象になるとも考えておりますし、恐らく刑罰法令に触れるのではないかというふうにも考えております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  私どもの情報活動というのは、繰り返しますけれども、国家安全保障局に代表される政策部局のニーズによってつながってくるものでございまして、政策部局において、これは力を入れなければいけない、あるいはインテルコミュニティーの力をかりる必要があるというものについては、基本的には国家情報会議の調査審議の対象になっていくのだというふうに思っておりまして、その重点といいますか中心的な事柄というのは、先ほど例示したとおりでございます。  長官の答弁にもございましたとおり、経済安保とか先端技術をめぐる国家間の競争といった課題につきましても、関連の情報を既に政策サイドにるる提供しているところでございます。  法案の書きぶりについて一言御説明申し上げますと、政府が重要と判断すればよいので過度に広がるのではないかという御指摘だと理解しましたが、この法案は、政府の情報活動に関する基本方針の
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
法案で言うところの基本的な方針というのは、これは各号列挙されてもいるんですけれども、典型的には、各情報機関の活動の重点、こういったところに力を入れて推進していくべきだという政府全体の統一方針を指します。  ですから、例えば、具体的には、具体的と言いながら抽象的になるんですけれども、この国に関してとか、先ほど申し上げたような経済安全保障とか、あるいは、この組織とか、何がしかその重点を定めるということが考えられます。一方で、含むとまでは申し上げませんけれども、活動推進上留意すべき事項ということを書くことも考えられなくはないというふうに思っています。典型的には、情報活動の重点が該当すると思っております。  国家情報戦略という名前が定まっているわけではまだないんですけれども、そういった、どうやって進めていくのかという、これも基本的な方針の一つではございますけれども、これを何がしか文書にまとめて
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  法案上、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針などを調査審議の対象の一つとしておるところでございまして、先ほど来出ております重要な国政の運営というのは、ただ広く書くだけではなくて、三つの例示を置くことによって、この新組織に期待される役割というのを法文上表しております。その一つが安全保障の確保、もう一つがテロリズムの発生の防止、三つ目が緊急の事態への対処でございます。  御覧いただくとお分かりのとおり、いずれも国民の生命、身体、財産の保護や主権の確保などに対して深く関わりのある事柄でございまして、そういう意味におきましては、委員が御指摘されている観点というのは条文上明確にしているつもりでございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  我が国の内閣制度におきましては、各国務大臣がそれぞれの所管行政について責任を持って管理、執行するということが基本とされておりまして、内閣に設置される国家情報会議が各省庁の行う情報活動を監督、指示するものではなく、このことは法案の施行後であっても変わるものではございません。  他方で、本法案で設置する国家情報会議は、総理を議長、インテリジェンス関係機関を担当する閣僚を議員とする内閣に置く合議体の機関であり、この会議で決定される基本方針等はこの会議の構成員が自ら合意したものでございまして、構成員である閣僚自身や当該閣僚が指揮監督を行う省庁は、これに沿って情報活動等を行うことになります。  こうした制度設計によりまして、国家情報会議の決定事項の実効性は担保されているところでございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  この法案は、おっしゃるとおり、司令塔機能の強化のための法案でございますが、一方で、委員御指摘の、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応などにつきましても重要な課題だと認識しております。  また、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為につきましては、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法、不正競争防止法などによりまして罰則が規定され、当局による取締りが行われているところでございますけれども、厳しい国際環境の下で、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えており、そのための制度上の課題や論点等につきましては引き続き整理を進めていきたいと考えております。  各党から国会に提出なさった個別の法案につきまして政府としてコメントすることは差し控えいたしますけれども、議員がるるおっしゃったインテリジェンス関連施策につ
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど来申し述べておりますとおり、新しい国家情報会議の調査審議事項に関わる重要国政運営という概念は、例示といたしまして、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急の事態への対処を例示しております。このことから御理解いただきたいのは、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を推進するということを想定しているものでございまして、新しい組織は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。  また、政府が情報活動の推進に当たり憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことは本法案の施行後も変わりません。  新法に幾つか規定されている規定について申し述べますと、まず、本法案の第七条に基づきまして、各省庁から国家情報会議への資料の提供又は情報の提供がなされるようにな
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