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岡素彦

岡素彦の発言105件(2024-03-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (385) 国家 (114) 活動 (107) 重要 (89) 省庁 (80)

役職: 内閣官房内閣審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
おはようございます。  従前より、私ども内閣情報調査室におきまして、各省庁の情報を集約して、政府全体としての総合評価を行うための体制整備を行ってまいりました。例えば、地域別、分野別の分析のスペシャリストを各省庁から集めまして、内閣情報分析官という立場でオール・ソース・アナリシスを実施しております。  今回の制度改正は、内閣官房における情報の集約と総合分析、評価を一層強化するためのものでございまして、委員御指摘のとおり、情報の一体的な集約や国家にとって的確な判断を支えるという観点から有効なものであるというふうに考えております。  各省からの資料や情報の提供につきましては、この法案の第七条第二項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供などを行わなければならないと規定をされておりまして、
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
秘密裏に推進されることの多い私ども政府の情報活動の意義や重要性につきまして国会や国民の皆様の理解を深めるとともに、その在り方についての御検討が行いやすくなるようにするため、名称を国家情報戦略とするかどうかは未定ではあるのですけれども、新設される国家情報会議におきまして、公開できる範囲において政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成しまして公表することを検討しております。  こちらは、中長期的な視座から活動の推進方策を記述しようとするものでございますので、毎年更新する性質のものではないというイメージはしておるんですけれども、いずれにしましても、政府が行う情報活動の状況やその成果としての脅威評価に関しまして、国会よりお尋ねがございましたら、適時適切に対応してまいる所存でございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  現行の内閣情報調査室は、内閣法及び内閣官房組織令に基づきまして、内閣の重要政策に関する情報の収集、調査を担っておりまして、本法案により設置される国家情報局はこの内閣情報調査室の所掌事務を引き継ぐこととしております。  また、この度の国家情報会議の設置によりまして、先ほども答弁いたしましたとおり、各省庁から国家情報局に対するより積極的な情報の提供が期待されると同時に、国家情報局の側におきましても、各省の情報収集手段や情報源の実情をしっかりと把握した上で、当該事案の総合分析のために必要なピースが何であるかということを精緻に見極めて各省庁に的確な要求を行うという、司令塔としての能動的な責任が生じるものと理解しております。  また、御指摘のございました経済安保や、あるいは先端技術分野に係る総合情報分析機能の強化につきましては、現下の情勢に照らしますと大変に重要な課題であ
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
委員御指摘の、関連業務に関わります職員の知識及び技能の向上は、情報機能強化を進める上で最も重要な課題の一つでありまして、これまで各省庁が、例えば大学校、研修所等の組織を置きまして教育訓練に鋭意取り組んでまいりました。しかし、省庁間の連携協力や私ども内閣官房がリードする省庁横断的な取組を進める余地はまだ大いにあるというふうに考えておりまして、例えば、各省庁の分析担当者を集めた合同の研修会など、様々な施策を進めてまいります。その際には、各省庁の組織の助力も得てまいります。  既に各省庁に組織やあるいは施設がある中で、新たに整備するかどうかということはまだ結論が得られておりませんけれども、省庁をまたがるインテリジェンスアカデミー的な機能につきましては、着実に充実強化を図ってまいります。  優秀な専門人材の確保と採用も、同じく重要な課題でございます。例えば私ども内閣情報調査室におきましては、最
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
こちらは、委員の御指摘のとおり、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく行政機関相互の関係を律するものでございまして、国家情報会議や国家情報局に対して、国民から情報を取得することを容易にするような新たな捜査権限や調査権限を付与する規定はございません。  また、現在各省庁が行う情報活動は、所管大臣の指揮監督の下に適切に行われておりますけれども、この指揮監督につきましても本法案によって変わるものではございませんし、また、各それぞれの行政機関に対して捜査権限や調査権限を新たに付与する規定もまたございません。  本法案は、国民の監視をするものでもなければ、無用に個人のプライバシーを侵害するものでもないということは改めて明確に申し上げます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。  このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。  まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。  次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。  次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価とは、第一号から第三号までの一般的、通則的な事柄とは異なりまして、個別の重要事案に関する総合分析や評価の実施のことでございます。  最後に、第五号は、その他重要情報活動又は外国情報活動へ
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、構成員たる議員は、内閣法第九条によりあらかじめ指定された国務大臣、これは総理大臣臨時代理のことでございます、それから内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、こちらは金融担当大臣のことでございます、それから国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣としております。  国家情報会議の構成員としている国務大臣は、現行の内閣情報会議を構成する省庁を担当する国務大臣であり、安全保障やテロ対策などに関わる重要情報を収集する一定の体制や権限、手段を備えた組織を指揮監督する立場にある国務大臣を構成員として定めているものでございます。  なお、調査審議事項によりましては、議長、内閣官房長官及び議長が指定する国務大臣のみで調査審議を行うことができ、また反対に、必要があると認めるときは、
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
冒頭、尾崎副長官からも御答弁しましたとおり、昨今の厳しい国際環境の下においても、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を戦略的に守っていくためには、政府全体を俯瞰する立場から、政治の強いリーダーシップの下に、政府の情報活動に関する基本方針を示すなどする閣僚級の会議体として国家情報会議を設置し、司令塔機能を強化することが重要であるというふうに考えております。  その上で、この国家情報会議には、議長及び議員を補佐する幹事を設けることといたしており、現行の内閣情報会議の下に合同情報会議を設置することに倣いまして、国家情報会議の下にも幹事で構成する幹事会を置くことを想定しております。また、国家情報局は国家情報会議を支える事務局として国家情報会議の事務を所掌することとしており、これらによりまして閣僚による国家情報会議が万全の能力を発揮できる体制を整備しており、御懸念は問題ないというふうに考えております
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
先ほどもちょっと幾つかお答えしましたとおり、この法案の内容は、インテリジェンスコミュニティーなど行政機関相互の関係を律する規定がございます。ただ一方で、情報収集活動に当たる各省庁あるいは国家情報局に捜査権限あるいは調査権限を新たに設ける規定というのはございませんで、今回はあくまで司令塔機能の強化という点に着眼した法案となってございます。