階猛
階猛の発言77件(2026-03-12〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 中道改革連合・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-27 | 予算委員会 |
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いや、結局、検討する気が全くなくて、全く先送りではないですか。附帯決議を尊重していないじゃないですか。
この附帯決議を尊重していない姿勢は、今回、副首都法案でも明らかになったと思いますよ。
附帯決議というのは、国権の最高機関である国会の意思、そして、国法の執行に際しては、内閣はもちろん、地方の行政機関も尊重しなくてはなりません。ところが、二十四日の参議院での与野党の長きにわたった議論によって、副首都法案の附帯決議では、特別区設置の住民投票と地方議会、首長の選挙の同日投票は極力しないということを定めました、それにもかかわらず、この附帯決議成立直後に、大阪府の吉村知事が無視するような発言をしています。国会軽視の極みと言わざるを得ません。言語道断だと思います。
連立与党を組む高市総裁から撤回を求めるべきではないでしょうか。お答えください。
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-27 | 予算委員会 |
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総理大臣であるとともに、自民党の総裁として連立のパートナーである日本維新の会の吉村共同代表には物を申せる立場だと思っていますし、何といってもこの附帯決議、皇室典範の方もそうでありますけれども、非常に重要なことを定めたわけでありますから、それを遵守すべく、あらゆる手だてを講じていただきたいということを重ねて申し上げます。
最後に、企業・団体献金についても伺いたいと思います。
比例定数削減法案は、我々野党が一致結束して今国会では廃案に追い込んだわけですけれども、拙速に審議を進めようとしたこの比例定数削減法案に対しまして、本来ならもっと先にやるべき企業・団体献金の規制法案について、極めて連立与党は後ろ向きです。与党側は、第三者委員会を設置して、高市総裁の任期中、つまり来年の九月頃までに結論を出すとして、非常に先送りの傾向を強めています。
今回の成長戦略で、企業・団体献金を行っている業
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-27 | 予算委員会 |
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企業・団体献金について、非常に今まで取組が遅くなってきた。本来でしたら、これをまずやって政治の信頼を回復してから、国論を二分するようなことに取り組む。取り組むといっても、押し切るのではなくて、熟議を行った上で、国民の理解と納得を得て進めていくべきだった。そういうことをほったらかしにして、自分たちのやりたいことだけをやって、国民の暮らしを後回しにする政治、高市政権の限界は明らかだと思います。
高市政権に対する野党側の意見、国民の意見を真摯に受け止め、そして政治姿勢を改めていただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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中道改革連合の階猛です。
本日、国旗損壊罪について、提案者の皆さんに質問させていただければと思います。
自民党と日本維新の会の連立合意書には、令和八年通常国会において、日本国旗損壊罪を制定し、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するというくだりがあります。このことが、本法案が会期末近くになって提出された最大の理由だと考えております。
そこで、まず、国旗損壊罪を設けることで、外国国章損壊罪のみが存在している現行刑法との矛盾、あるいはアンバランスの解消につながるのかという観点から質問を始めたいと思います。
まず、外国国章損壊罪と同列に扱いたいというのであれば、なぜ刑法改正案としないのかという点です。
今回は特別立法なんですけれども、自民党や参政党は、過去には刑法改正案、九十四条の二というところで、この国旗損壊罪を設けようとしていたときもありました。今回はなぜ特別法なのか。自
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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元々、刑法には外国国章損壊罪のみがあるから矛盾だと言っていたわけですけれども、結局、矛盾を改正するという目的ではなくて、別個独立の目的でこの罪を提案しているという理解でよろしいですか。重ねてお願いします。
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今言ったように、刑法に定めがないということだけではなくて、要件的にも外国国章損壊罪とは大きく違っているわけです。
私はむしろ、矛盾とかアンバランスを解消するというのであれば、もっと適切なやり方があると思っております。それは、これはイギリスとかカナダがそうなんですが、外国国章損壊罪は両国にはありません。日本もそれに倣って、外国国章損壊罪を廃止して、内外の国旗をすべからく器物損壊罪で処罰対象にするという方が、アンバランスや矛盾の解消に資するのではないかと考えておりますが、この点についてお願いします。
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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自己所有のものが処罰対象にならないのは問題だということでありましたけれども、所有権絶対の原則というのが民法上ありまして、もし、所有権があるものについても国旗損壊罪が成立するとなれば、それ相応の、相当の理由が必要だと考えております。
そこで、保護法益について質問させていただきたいんですが、今回いただいている資料、私が配っております資料の一というのを御覧になってください。一番上の方に、国旗を大切に思う国民感情を保護するためとありますね。すなわち、国旗を大切に思う国民感情というのが保護法益なわけです。一方、二つ目の、基本的な考え方と丸がついているところを見ますと、個人の内心に立ち入ることを想定せずというくだりがあります。
さはさりながら、さっき言ったように、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするというのであれば、そのような感情を尊重する思想を刑罰をもって強制することになり、憲法の思想、
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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そうはいっても、保護法益は、国旗を大切に思う国民感情というふうにしているわけですよね。これを事実上強制していることにつながるというふうに考えております。
そして、もう一つ保護法益の関係で指摘しなくてはいけないのは、国旗・国歌法の制定の際、時の小渕総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと明確に答弁されています。この法案はこれと整合するんでしょうか、お答えください。
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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立案者としては、過去の答弁とは整合しているというお答えでした。
ただ、今回、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗損壊をすると処罰されるということですから、尊重を欠く行為であるとか国旗を侮辱する行為も処罰対象とはなり得るわけですよ。すなわち、国旗に対する尊重義務や国旗に対する侮辱罪を創設しないという小渕総理の言葉に反して、実際には、尊重を欠く行為とか国旗を侮辱する行為は処罰対象となり得ると思うんですが、この点は矛盾しませんか。
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| 階猛 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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法文上は、国旗に対する侮辱罪とか尊重義務というのは確かに課せられていませんけれども、しかし、実際の処罰対象には、国旗に対する侮辱とか、あるいは国旗への尊重を欠く行為も処罰対象となり得るわけですから、やはり小渕総理の答弁とは抵触するというふうに私は考えます。
そこで、処罰対象について議論を進めたいんですけれども、先ほど言ったように、今回、自己所有の国旗にも処罰対象が及ぶということなんですが、まず、その前に、他人所有の国旗の損壊行為について議論したいんです。
これは、今回もしこの法案が成立しますと、器物損壊罪よりも法定刑が軽くなるわけですよね。器物損壊罪は、先ほどおっしゃられました、確かに親告罪なので、告訴がなければ処罰できないんですけれども、ただ、元々、矛盾があると言った外国国章損壊罪との関係、外国国章損壊罪は、外国政府の請求と、告訴に類するものがちゃんと要件としてあるわけですよ。だ
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