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彦谷直克

彦谷直克の発言24件(2024-04-25〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (55) 重要 (34) 経済 (31) 事業 (27) 彦谷 (24)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 23
内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  お尋ねの航空機の開発に関する情報につきましても、先ほど大臣から御答弁させていただきましたとおり、重要経済安保情報の要件に該当いたしました場合、その該当する要素といたしましては、重要経済基盤保護情報に関しまして一定の要件を該当するということでございますけれども、それは、重要経済基盤ということでございますので、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンというものに関する情報のうち一定の条件というふうにしておりますので、こういった航空機に関する情報につきましても重要な物資の一つということで指定される可能性はあるということでございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法律案第二十二条でございますが、一項が、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者による故意の漏えいの罪でございまして、法定刑は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はこれらの併科でございます。二項でございますが、九条一項の公益上の必要による提供を受けた者等による故意の漏えいの罪で、法定刑は三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれらの併科。三項が、一項及び二項の漏えいの未遂罪。四項が、一項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金。五項でございますが、二項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は六か月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金でございます。  法定刑につきましては、漏えいした場合の安全保障上の支障の程度等に鑑み、取扱業務従事者の法定刑
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彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) まず、先ほど申し上げましたとおり、本法案の罰則につきましては、重要経済安保情報が漏えいした場合に我が国の安全保障に与えるおそれのある支障の程度を踏まえております。その際、支障の程度がより重大である特定秘密の漏えいの場合よりも軽い刑としておりまして、また、特定秘密の場合と異なりまして、罰金刑のみを科することも可能な法定刑としているところでございます。そういう意味では、幅のあることということは御指摘のとおりでございます。  その上で、具体的な量刑についてお答えすることはなかなか難しいのでございますが、一般には、個別事件における量刑は、結果の重大性や犯行の態様、動機等のいわゆる犯情や、本人の前科、反省の有無といったいわゆる一般情状を総合的に考慮して裁判所が決するものと承知しております。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。  御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるというところでございます。  人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対してそういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。  ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶものではございません。このことは御指摘のように有識者会議の取りまとめにも明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものでございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報としてその業務上それを取り扱っている者ということになっております。  したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。  したがいまして、重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適性評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を締結しない自由があるわけでございます。そのため、民間事業者に、民間事業者が意図せずして制約が及ぶと、そういうことにはならない仕組みとなっておりますので、経済活動を阻害するものではないと考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) まず、本法案における解除でございますけれども、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らし秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して実施するというのがこの法律の仕組みでございます。  また、指定の有効期間、ございました。こちらにつきましては、有効期間は、対象となる情報をめぐる情勢の変化によって、変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間、一律に定めるという性格ではございません。そういう意味では、例えば重要経済基盤を保護する措置や計画を定期的に見直すことがあらかじめ想定されている場合には、その期間を考慮して五年以内の有効期間を定めるということもあり得るというところでございます。かつ、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関によってしっかりと吟味されるという仕組みとなっております。  また、そのチェ
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彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  今回の法案が民間の事業者にも情報を活用していただくということを目的、大きな目的の一つとしているという観点から、御指摘の点については理解できるところではもちろんございます。  ただ、その一方で、この調査につきましては、やはり必要十分な調査を実施する必要がありまして、必要な調査期間はかなり個々の方の事情等により異なってくるということがございますので、あらかじめ現時点において期間をお示しすることはなかなか難しいかなというふうに思っているところでございます。  もちろん、新しい組織でございますので、どこまで効率化できるのかという御指摘もあろうかと思いますけれども、そこはやはり効率化のための一元化組織をつくったわけでございますので、その中で、調査の効率化、短縮化、どういうことができるのか、しっかりと詰めていきたいと思っております。