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黒田岳士

黒田岳士の発言32件(2023-03-30〜2023-04-28)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 決算行政監視委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (48) 不当 (33) 勧誘 (32) 黒田 (32) 規定 (26)

役職: 消費者庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘の二〇二二年六月一日に施行された特定商取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずはその外国執行当局との間で二国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。  この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) ちょっと繰り返しになりますが、まさにその二国間の協力について、合意に向けて協議を行っているという状況でございます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘のような状況におきまして景品表示法の執行性を高めるために、今回の改正におきましては、まず不当表示に対する措置命令について書類送達制度を導入することといたしまして、これにより、国内に拠点がなくても、領事を通じた送達若しくは公示送達、これはインターネットなんかも利用したりして行いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な手続の実施を可能としたいというふうに考えております。  また、この措置命令は一般消費者に対しては注意喚起としての役割もありますので、たとえ直接届かなくても、その措置命令出すこと自体に意味があると考えております。  また、この措置命令は国内において効力を発しますので、この措置命令に従わない事業者がいたとしても、当該事業者は我が国においては我が国の一般消費者向けの不当表示の禁止を命じられることになりますので、これに従わない場合には措置命令違反の
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。  二点目の相当な理由、これは、単なる臆測や伝聞等ではない、逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している、もう少し具体的に申しますと、例えば、最近、特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示につきまして既に消費者庁が優良誤認等で措置命令をしているその命令書等が考えられるというふうに考えております。  最後、適格消費者団体
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第一分科会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁が組織としての経験やノウハウを蓄積し、発展させていくためには、集まり散じて何年かたつと人が皆替わってしまうという組織ではなく、委員御指摘のとおり、生え抜き人材、いわゆるプロパー職員を独自に採用し、様々な工夫を講じて、これを立派に育成していくことが不可欠だと認識しております。例えば、委員御指摘の管理職への早期登用、また、年齢や職種にとらわれない抜てき人事、そういったものも有効な手段の一つであると認識しております。  ただ、各省庁から、官民から出向人材もおりますので、まずは、そういった中の職員、周囲の職員に、抜てきされてしまって追い抜かれた形になる職員がそれに納得できるようなレベルまで、プロパー職員をしっかり、例えば地方自治体への出向とか、現場に、事業者、消費生活相談にどんどん行かせるとか、そういった経験を積ませることが重要じゃないかと思い
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。  その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。  法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。  消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。  説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑させるようなことがないよう適切な勧誘を行えばよいということが分かって安心したというような感想もいただいております。  私自身が説明に
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。  その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。  なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。  特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。  具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。  この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。