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黒田岳士

黒田岳士の発言32件(2023-03-30〜2023-04-28)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 決算行政監視委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (48) 不当 (33) 勧誘 (32) 黒田 (32) 規定 (26)

役職: 消費者庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 この報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして、第六条第一項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、更に勧告するのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになるという旨御答弁されていたこと、また、先ほども申しましたように、そもそも、同条の趣旨といたしましては、原則として、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていることを踏まえた内容としております。  すなわち、この第六条の第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行うという旨を処分基準の案に記載してお
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 不当寄附勧誘防止法の第七条第一項は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、必要な報告を求めることができると規定されておりますので、この特に必要と認めるときとは、禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合を想定しております。  また、この法律は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものでありまして、禁止行為に係る報告徴収等につきまして、個人が組織とは全く関係なく勝手に行ったような不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為が対象となるということになりますから、処分基準に「組織的に」と明記しておく必要があるものと認識しております。