黒田岳士
黒田岳士の発言32件(2023-03-30〜2023-04-28)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 決算行政監視委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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勧誘 (32)
黒田 (32)
規定 (26)
役職: 消費者庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 5 | 31 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、国会における御議論も併せて整理、検討しているところでございまして、国会の議論の推移を見ながら適切なタイミングで公表したいというふうに考えております。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 消費者庁のウェブフォームにおきましては、不当な寄附勧誘を防止していくために、必要な情報を幅広く受け付け、情報を精査しているところでございます。
また、情報収集につきましては、ウェブフォームに加えまして、消費生活センターや法テラスも窓口としております。三つの窓口に寄せられた情報を整理、集約した上で、法を的確に運用していきたいと考えております。
消費生活センターや法テラスに寄せられた情報につきましては、件数を計上するまでにタイムラグがあるものも含まれていることから、件数についてミスリードをしないために、しっかりと全体を精査する必要があると考えておりますので、現時点におきまして、ウェブフォームに寄せられた情報のみを、件数等をお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
しかしながら、本件につきましては国民の皆様の関心も高いというふうに認識し
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
この不当寄附勧誘防止法は施行からまだ間もないこともありまして、同法の配慮義務違反を認定した判例、裁判例は承知しておりません。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 法律にのっとり、この処分基準にのっとり、迅速に対応したいというふうに考えます。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 この判例の例示につきましては、国会での答弁に従って入れておる例示でございますので、判例がないと我々が何もできないということではございませんと認識しております。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。
その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。
また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。
今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 先ほど御紹介いただきました第六条第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準等案に記載しているものでございます。
また、御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、また、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示している配慮義務の規定と必ずしも整合的ではないのではないかということで、今回の処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。
また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第六条の趣旨を踏まえますと、
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 まず、この「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出者の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合という、この答弁を基に処分基準等の案を記載しております。
また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分に関しまして、消費者被害の発生抑制の観点からこの点は削除すべきであるという御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨につきまして、修正案提出者の御答弁におきまして、原則としては、その不遵守があ
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