間隆一郎
間隆一郎の発言429件(2025-11-19〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 厚生労働省保険局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今般の法案におきましては、国保組合の定率補助について、負担能力に応じた負担等を進め、保険者機能の発揮をより促す観点から、補助率の下限につきましては、これまでどおり一三%を原則といたします。ただ、その上で、一定の場合に、例外的な新たな補助率である一二%又は一〇%を適用することとしております。
御質問のありました、例外的な補助率を適用する場合はどういう場合かということですが、まず、所得水準が最も高い区分である補助率一三%の区分に該当する国保組合のみを対象とした上で、一つには、保険料負担率が低い、そして二つ目には、積立金が一定以上ある、三番目には、特定健康診査、特定保健指導の実施状況など医療費適正化の取組状況がやや低調であるのいずれも満たす場合という要件を設定することで、財政的に厳しい国保組合に影響が生じないように配慮しつつ、医療費適正化等の促進にもつなげたいと考えて
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現在、正常分娩の出産費用は、医療機関が自由に価格設定を行っております。そして、地域間の差のみならず、同じ都道府県であっても施設によって差があるのが実情でございます。
今回の見直しによりまして、正常分娩に相当する部分の出産費用を現物給付化いたしまして、地域にかかわらず一律の基本単価を設定しつつ、さらに、人員体制が手厚い施設でありますとか、例えばハイリスク分娩を積極的に受け入れるなど地域における中核的な役割を果たしている施設などを適切に評価する観点から、施設の体制や役割等を評価して加算を設ける方向で検討してございます。
具体的な水準につきましては、今後、保険料への影響や分娩取扱施設の経営実態等もよく踏まえながら、関係者の御意見を丁寧にお伺いし、施行までに検討していきたいと考えておりますけれども、やはり、さっきの御質疑でもありましたが、経済的負担の軽減を望む妊産婦
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の見直しでは、お祝い膳などのいわゆる付随的なサービスの内容や料金などの見える化を徹底して、妊産婦御自身が納得した上でサービスを受けることを可能とする仕組みに改めることとしております。この点、委員御指摘のように大変重要なポイントだというふうに思っています。
現在、厚生労働省が運営し、出産施設の情報提供を行っております出産なびでは、現在、例えば、その施設の機能、病床数や周産期センターとしての指定など、あるいは分娩取扱件数、あるいは専門職、例えば、産科医の方、小児科医の先生とかそういった方々の人数等の情報を公表しておりますけれども、これに加えまして、お祝い膳や写真撮影等のような付随的なサービス提供の有無、サービス提供を受ける場合の費用等の情報も公表することを想定してございます。なお、無痛分娩の実施状況は、現在でも出産なびに開示をされております。
これに加えまし
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員御指摘になられました一部保険外療養という新しい仕組みですけれども、引き続き必要な受診が確保されるように、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、あるいは子供や入院患者、あるいは対象医薬品の長期使用等が医療上必要と医師が認める方などについては、別途の負担を求めない等の配慮を検討してございます。
その具体の範囲につきましては、この法案が成立となった場合には、その後、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも議論いただいた上で決定し、お示しすることを考えております。
委員御指摘のように、やはり自分はどうなるのかということに関しての御不安もあろうかと思いますので、これはできるだけ早くとは思っておりますが、しかし、そのプロセスの中では、広く関係者の御意見を聞きながら丁寧に検討するとともに、医療現場や国民の皆
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、施行に当たっては、本制度の趣旨、あるいは配慮させていただく方の範囲等について、可能な限り早く医療現場や患者の方へ丁寧な周知を行うことが重要、このように考えています。
これは例えばで、過去例ということでございますが、令和六年度診療報酬改定で創設した長期収載品の選定療養の施行に当たっては、これは委員御指摘になられたことに当たると思いますが、医療現場において患者の方々への周知に活用いただくためのリーフレットを作成し、ホームページ等に掲載するといった取組を行っておりまして、本見直しの施行に向けても、こうした様々な取組を通じて適切に周知を行いたいというふうに考えております。
それから、システム改修のお話がございました。
現時点で薬局のシステム改修の規模や費用の支援の必要性についての具体的な検討には至っておりませんけれども、いずれにしましても、薬局を
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
協会けんぽでは、現役世代の予防、健康づくりを推進する観点から、都道府県の支部ごとにデータヘルス計画を作成し、加入者の年齢構成や健康状態等を踏まえた取組を推進しております。
各支部ごとに特色ある取組を行っておるんですが、それをちょっと網羅的にお答えするのは難しいんですが、例えばで申し上げますと、ある支部では、血圧リスクの保有割合の高い業界団体を特定しまして、これはその県ではたまたま運輸業の皆様だったんですが、そうした業界団体と連携して、ポスターやリーフレットの作成、配布により受診勧奨を行うというようなことをやっていたりします。また、別の支部では、レセプトデータを活用し、ポリファーマシー、多剤服用等の対象者を抽出して、啓発用のリーフレットを送付するといったような取組を行っております。
協会けんぽの本部におきましては、こうした都道府県の支部がそれぞれ取り組んでおり
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
本改正では、先ほど御紹介したようなことも含めて、あるいは委員御指摘のデータをより活用していくということも含めて、協会けんぽが、加入者の年齢、性別、健康状態等の特性に応じたきめ細かい予防、健康づくりを適切かつ有効に実施していくことを法律上明確化するものでございます。
何かこれでコペルニクス的転回をするということではなくて、これを更に進めていこうということでございまして、その一つの表れとして、健診実施率の更なる向上等につなげるために、今年度からは、被保険者に対する人間ドックの費用補助、これは実は今まで行ってこなかったところでございますが、そういうようなものを行うこととしているところでございます。
引き続き、こういう規定を契機として、各般の取組、やはり協会けんぽは中小企業で働かれている方も多くいらっしゃいますので、そういった皆さん、あるいは中小企業の健康経営にも資
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えします。
この点、予算委員会でも委員の先生方から御質問のあった点でございますが、まず、この年間上限に該当する方というのは五十万人ぐらいいらっしゃる。それから、低所得、年収二百万円未満の方で今回負担が下がる方が三十万人ぐらいいらっしゃる。また、先ほど大臣からもお答えしましたけれども、多数回該当に既に該当している方が今年の八月をお迎えになって、次の年のは結果的に一回から三回でしたよというような、上限該当が三回でしたよという場合も、そういう方も引き続き多数回該当ということで、負担が変わらないという形になってまいります。
この辺りも含めて、じゃ、何人なんだということでお示ししたいわけですが、その点については、統計上の制約から、今申し上げたような多数回該当が何人繰り越しているのかということがちょっと分かりかねるものですから、正確にお答えすることは難しいというふうには考えています。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
そもそもの話として、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、自己負担に上限額を設ける制度ですので、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットと考えています。
昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして御決議になられました内容も踏まえまして、本法案において高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしております。
考慮要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をすべきものというふうに考えておるところでございます。
もう一つ、ここに規定する意味合いなんですけれども、今回、予算の過程においてもパッケージ化された高額療養費の見直しは、現在御審議いただいている法案、改正後の百十五条を前提としたものではございませんけれども、本
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
支え合いの仕組みである医療保険の中で、高額療養費の支給総額は、令和四年度でございますが、約三兆円となっております。そのうち、保険料によって賄われている分は約二兆円となっております。これはマクロの数字でございます。
この高額療養費を賄うために被保険者お一人当たりの保険料負担額を仮に機械的に算出をいたしますと、それぞれ制度ごとに申し上げますが、協会けんぽであれば年額三・二万円、被保険者お一人当たりですね。それから、健保組合であれば年額三・八万円、共済組合であれば年額三・六万円、国民健康保険であれば年額一・二万円、後期高齢者医療制度であれば年額〇・四万円の保険料を御負担いただいて高額療養費を支えていただいている、こういうことでございます。
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