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丹野みどり

丹野みどりの発言268件(2024-12-18〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 企業 (60) 必要 (45) お願い (40) 産業 (39) 技術 (36)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
国民民主党、丹野みどりと申します。  参考人の皆様、本日は、お忙しい中、本当にありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。  まず、串岡さん、お願いいたします。  恥じることは何もないんだという、この信念を本当に曲げずによく闘い抜いてくださって、頭が下がります。串岡さんにしかお話しできないことをお聞かせいただきたいと思っております。  今回の法改正では、配置転換に対する罰則は設けられませんでした。大きなポイントは、やはりこの配置転換だと思っております。不当な配置転換というのは何をもって不当というのかという、本人の主観もあって本当に線引きが難しい、ここは本当に承知するところです。  これを認めてしまったら事業者側は全ての人事異動に対して理由を設けなくてはいけなくなるからこれは難しいんだという意見ですとか、あと、日本はジョブ型雇用じゃなくてメンバーシップ雇用だから、人事異動でロ
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丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  不当なというのがすごく線引きが難しいという話もありますけれども、今の串岡さんのお話で、分かるんだ、明らかなんだというお答えが非常に胸に残りました。ありがとうございます。  次に、志水弁護士、お願いいたします。  今回の法改正で最も事例として多い嫌がらせ、配置転換は罰則の対象になっておりません。今回の法改正の実効性が限定的と指摘する声もございます。実際の法律相談や裁判などに当たっていらっしゃるお立場から御意見をお聞かせください。
丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  もう一度、志水弁護士に伺いたいんですけれども、不当な配置転換というところ、先ほど串岡さんは、当事者として、分かるんだ、明らかなんだというお話がありましたけれども、先生のお立場からすると、この不当なという概念を裁判の中でどう争うんでしょうか。
丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  今、立証責任転換の話が出ましたので、そこに引き続いて質問しますが、不当な配置転換に対しての立証責任、これが事業者側にある場合と通報者側にある場合とで、志水先生、これはそれぞれどのような点で違いがあって、どういうところが難しいのか教えてください。
丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございました。  次に、奥山教授に伺います。  奥山さんは、長らく朝日新聞の記者として、多様な観点から取材をされていると思います。なので少し大きな論点で伺いたいんですけれども、ずばり、今回の公益通報とは何かというのをお答えいただければと思います。
丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  内部告発をした人は、自らの命をもって抗議するという最悪の結果がつい最近も起きてしまいました。また、串岡さんのように報復人事によって本当に人生を狂わされてしまう、そういう方もいらっしゃる限り、告発はやめておこうと思う流れがあると思うんですね。内部告発した人は必ず守られるんだという絶対の担保がないと、この事態は変わっていかないと思っております。  もう一度、奥山教授に伺いたいんですけれども、この法律を不完全ながらも改正していく、この先に、絶対の担保というか、公益通報者が密告者ではなくて、公益通報者が正しい気持ちでしっかり守られるんだというのが法律の改正の先にあるのか。それとも、我々がもっと見落としている何かほかの大事なものがあるのか、価値観であったりとか。その辺はどのようにお考えでしょうか。
丹野みどり 衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  時間になりましたので質問を終わりますけれども、本当に、法律だけではなくて、こういった様々な議論も、機運も必要かと思っておりますので、続けたいと思っております。  ありがとうございました。
丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
こんにちは。国民民主党、丹野みどりです。  質問の機会をいただき、ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。  私は、今回、豊田市にあります製造業の下請現場で本当に頑張っていらっしゃる社長さんのお話を伺ってまいりました。たくさん見て、聞いてまいりましたので、大臣、是非最後までお聞きください。  この会社はティア3です。資本金が一千万円、従業員が二十人、労働組合はありません。まずは現状からお伝えします。  生産を開始してから価格は決まる。加工費に対していろいろなコストの上昇分が加味されない。金型保管費は補給品になった型しか対象にならない。加工費の七%を輸送費として徴収される。一部労務費やエネルギー費の補填はあるけれども、現状全く足りない。材料を無理に買わされる。急に生産中止で余った製品を買い取るのを渋る。金を払ってやっているから当然、うちは客だと言われ、断ると仕事がもらえ
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丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
ありがとうございます。本当に引き続き力強く継続してほしいと思っております。  現行法で下請法の対象になっている企業の割合と、今回三百人という基準が加わりましたけれども、この対象基準がこれに加わったことによって何%になるのか、教えてください。
丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
ありがとうございます。  お話を伺った社長のように、下請法の基準外だった場合、これはどうなるんでしょうか。