川崎政司
川崎政司の発言54件(2023-04-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は憲法審査会, 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 参議院法制局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 9 | 50 |
| 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず、第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。
この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は、例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈、他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で衆議院の不存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは内閣に対する統制ということからも緊急集会が認められるとする解釈などがあるものと承知しております。
それぞれの課題ということでございますが、衆議院の解散時のみに限られるとする場合には、衆議院の任期満了後の総選挙となった場合に、その間に国会の議決を必要となる緊急の案件が生じたときにどのように対応すべきかといった問題があり、その場合、内閣が単独で必要な措置を講ずる事
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
高見名誉教授は、大災害緊急事態が発生した場合について、国に緊急の必要があるときは、衆議院の総選挙及び国会の召集がこうした事態の収束まで延期できることは憲法五十四条のもちろん解釈からして当然である旨述べられております。
そこで、もちろん解釈でございますが、これは法の解釈の方法の一つであり、一般的には、ある事項について法が規定していることを他の同一属性を持つ事項に当てはめることが常識上自明ないし当然とされる場合をいうと理解されているところでございます。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず、緊急集会の権能の問題でございますが、緊急集会の二回の実例のうちの一つは暫定予算を審議をするということでございますので、予算の先議権は衆議院にありますけれども、予算を緊急集会で扱うことは可能ということになろうかと存じます。
それから、臨時会の召集義務の関係に関しましては、義務違反云々に関しましては、そこは私どもの方で何かコメントを差し上げるということはできません。そこはもういろんな評価の問題になると思いますので、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
その点につきまして学説が分かれているところは先生御紹介されたとおりだと思いますが、やはり緊急集会できるという学説は、緊急の必要がある場合はやっぱり緊急集会で対応するしかないという、そういう視点を持っているんだろうと思います。
ただ、その一方で、憲法五十四条の文言を重視し、また緊急集会の制度というものは例外的、限定的なものだと解する議論もあるわけですので、それとの関係でどういうふうに考えていくべきかというのは、まさに先生方が国会の場で議論をされる問題であるというふうに理解をしているところでございます。
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