たがや亮
たがや亮の発言312件(2023-02-10〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所有 (72)
伺い (55)
消費 (54)
事業 (52)
通報 (45)
所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 29 | 206 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 7 | 40 |
| 決算行政監視委員会 | 4 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 21 |
| 内閣委員会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
|
ありがとうございます。
法務省側からの説明では、当然承継を法改正前の法律関係に適用すれば法律関係が混乱するから、当然承継は採用できないということでした。しかし、五月九日の参考人質疑では、実務を知る弁護士から、転売した旧区分所有権が、共用部分の欠陥について修繕費用相当の損害賠償請求権を個別行使して賠償金を取得したなどということは今まで聞いたことがないというのは、先ほども徳安委員も言われていました。
一体どのような法律的混乱や不都合が生じるのか、改めて具体的に説明していただけると助かります。
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
|
ありがとうございます。
先ほど来ずっと申し上げていますけれども、何で、旧区分所有者が売買時に契約書にそれをうたって、それで済む話を、わざわざ分属帰属にして、今ある七百四万戸を救わないような、切り捨てるような、そういう法案を通していくのかなというのは、いまだにちょっと、ずっとはてななんですよね。
ちょっとここで、時間ももう五分を切っちゃったので、立憲さんの修正案、これを質問しないと失礼なので、先に、飛ばしてそちらから質問させていただきたいと思いますが、立憲民主党の修正案について伺います。資料を御覧ください。
現状、分属帰属か当然承継かグレーであり、解釈に委ねられてきましたが、推測するに、グレーがゆえに裁判で決着せざるを得ず、一般的には、裁判費用等々、いろいろなことを考えたら費用対効果が悪くて、問題なく今まで承継されてきたとも言える中、今まで問題は起こったことがないと参考人質疑で神
全文表示
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
|
ありがとうございます。
もう時間が来たので終わりますけれども、立憲さんとはある程度、問題意識というのは共有はしているんですが、この法案を通して、通過させちゃうことで、分属帰属というのがやはり固定化される。現状、七百四万戸ある旧区分所有者がその財産権を主張しちゃったら、これは収拾がつかなくて、もう取り返しがつかないんじゃないかという私は危機感を持っていますので、最低でも採択は延期、私的には本当にこれは廃案に値する法案だと思っていますので、その辺、立憲さんももう一回、もう時間もないですけれども、考えていただければなと思って、質問を終わります。
ありがとうございます。
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
|
れいわ新選組のたがや亮です。
本日は、お忙しい中、参考人の皆様、ありがとうございます。
時間もないので、早速質問させていただきたいと思いますが、まず、神崎参考人にお伺いします。多分、質問がかぶると思うんですけれども、先ほど、まだ話し足りないこと、いっぱいあろうかと思いますので、十分しゃべっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
法務省は、マンションの共用部分に欠陥があった場合の損害賠償請求権について、売却などで所有権が移った場合に損害賠償請求権も自動的に移る当然承継を採用しなくても、改正法案にプラスして、マンションの標準管理規約の改定という実務的な対応で十分に対応できると説明しています。
具体的には、標準管理規約を改定し、管理規約において共用部分について生じた損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、元区分所有者が有する賠償金を確実に修繕費用に充当することが
全文表示
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
|
ありがとうございます。
これは、やはり、共用部分という特殊なケースにおいて、それが誰の財産であるかということの争いなんですけれども、特殊なケースなので、こういったことというのは、共有の財産という部分、単なる財産権という形でなくて、しっかりと特別法でそれを担保していくという形が僕は一番望ましいとは思っているんですけれども。
では、次も神崎参考人に伺いますが、今回の改正法案が成立して損害賠償請求権が旧区分所有者に残ってしまう問題が現実化した場合、例えば、五年後に改めて当然承継案で法の改正が行われたとしても、個々の元所有者に損害賠償請求権などが残ってしまう状態が固定化してしまうなど、大きな問題があると思いますけれども、そこら辺に関してはどのように思うでしょうか。
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
|
ありがとうございます。
結局、この改正法案で、分属帰属という部分で解釈をして、それで、契約書若しくはマンション規約というところで担保していこうということだと思うんですね。
今までの内容は、当然承継という形で何となく、誰もそれで問題にせず、うまくやってきたにもかかわらず、二十六条の改正によって、寝た子を起こすといってしまうこと。
また、今の世相だと、どうしても、外国人の投資家、個人投資家等々が、かつての目的とは違う目的でマンションを所有しているということだと思うので、今、分属帰属の考え方で進んでいますけれども、当然承継の法改正をして、それで逆に、契約書若しくはマンション規約で、そこで縛りをかけていくということも可能だと思うんですけれども、それってどうなんですかね。当然承継の考え方に基づいて、そこで、旧所有者の財産もいろいろなケースがあるから、それを守ろうというのであれば、分属帰属
全文表示
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
|
参考人の皆様、ありがとうございます。次の質疑に生かしていきたいと思います。
ありがとうございました。
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
|
れいわ新選組の管理人、たがや亮です。
時間の関係で、通告していた質問を幾つか割愛をさせていただきたいと思います。
また、マンションの部屋の持ち主である区分所有者のことを、便宜上、所有者と呼びますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、区分所有法が最初に制定されたのは昭和三十七年、六十年以上も前。当時のマンションは、非常に付加価値、いわゆるステータスが高く、相当高価で、外資系の社宅やお金持ちが買っている印象。その当時、家は人生最大の買物であり、一生住み続けるとの意識が強かったのではないでしょうか。
しかしながら、最近では、比較的若い層や外国人などもマンションを購入できるようになり、一昔前の価値観は変化して、住まいに対する考え方も多様化しています。マンションも、ついの住みかではなく、気軽に住み替えたり、実際に住居するためだけではなく、投資目的でマンションを購入する人たちも
全文表示
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
|
るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。
また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば済む話ですので、特段の不合理は生じないと思います。売買した後に瑕疵があることが判明した場合の不合理を解消できないことが私は問題だと思っております。
冒頭でも申し上げましたが、投資目的の購入者にとっては、将来、転売した後でも請求すれば損
全文表示
|
||||
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
|
大臣、ありがとうございます。
冒頭に申し上げたとおり、マンションは住むためのものから投資の対象としてお金を生むものにも変化を遂げているので、投資目的のマンション購入者は、少しでも高く売却すること、自分の利益を最大化することを考えていますので、損害賠償請求権は、修繕に使われるのではなく、自分たちの、元の所有者にお金で支払われる方を選択するんじゃないか。これは元の所有者からマンションを買った新しい所有者も同じで、規約改定に反対する可能性はゼロではないと思います。権利の主張を惜しまない人々が生み出す大混乱必至の状況を想定しておくべきだと思います。
次の質問に参りますが、これからの質問は、これまでに既に転売されている場合、あるいは、今後も管理規約改定がなされる前に転売された場合を前提にお伺いします。
四月九日の委員会でも例に挙げましたが、欠陥マンションの損害賠償請求で、元の所有者に損害
全文表示
|
||||