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小沢雅仁

小沢雅仁の発言217件(2024-11-11〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は東日本大震災復興特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 伺い (64) NHK (60) 受信 (38) お願い (35) 放送 (32)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
そこでですが、NHKのホームページでは前年の年間収入が百三十万円以下の学生が免除対象とされております。所得税法の改正により、いわゆる年収の壁が引き上げられましたが、金額の見直しをされる予定があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
是非、ホームページなどを始め、しっかりと周知をしていただけるようにお願いをしたいと思います。多分、そういうふうに百三十万円が百八十七万円以下に変わるということを知らない方が多いと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  続いて、偽・誤情報に対する取組方針についてお伺いをしたいと思いますが、先ほども質問がございましたけれど、私は、今後、NHKとして、偽・誤情報の流通、拡散の防止に向けてNHKがどのような方針で取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
ありがとうございます。しっかり取り組んでいただけたら有り難いと思います。  続いて、NHKのインターネット配信の必須業務化について質問したいと思います。  昨年五月に成立した改正放送法により、NHKのインターネット配信はこれまでの任意業務から必須業務となりました。そして、今年十月一日から、新インターネットサービス、NHKONEがスタートをしたところであります。  そこで質問ですが、旧NHKプラスの登録者数は約六百六十八万件だと言われておりますが、現時点でNHKONEに登録移行された件数は何件でございましょうか。また、利用者がスムーズに登録移行できるようにどのような工夫をされているのか、お伺いをしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
是非、丁寧な周知をよろしくお願いしたいと思います。  そして、このNHKONEでありますけれど、ネット配信のみ利用による新規の受信契約は、半期で一万件規模、通年で二万件規模という見通しでございました。十一月から受信契約アカウントの登録が始まったところなので、まだなかなか見通せないと思いますが、アプリの利用者数や登録アカウントの数など、利用状況はどうなっているのか、また、この利用状況をどのように受け止めているのか、お伺いしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
よろしくお願いします。  そこで、テレビ離れが指摘される中、このNHKONEで新たな視聴者層の獲得につなげていくことができるのか、また、受信契約の底上げにつながるのか、NHKの見解をお伺いしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
是非、受信契約の底上げにつながるようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。  今回の新制度導入に伴いまして、テレビを持っていなくても、スマートフォンやパソコンだけでNHKのネット配信を見る場合は新たに受信契約を結ぶこととなりました。ネットだけ受信の契約料金は地上波契約と同水準の月額千百円に設定をされました。  そこで、このネット契約受信料を地上波契約と同水準の千百円にした根拠を教えていただきたいと思いますし、ネット配信サービスを放送波によるサービスと同等の価値を持つとの位置付けという理解でよろしいかどうか、お伺いをしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
分かりました。  次の質問ですが、そこで、二〇二四年三月八日、日本新聞協会メディア開発委員会は、NHKのネット必須業務化の方向性自体は受け入れつつも、NHKのガバナンスと市場競争における懸念点を五点示しました。一つが必須業務化後のネット業務の具体像、二つ目がNHK内部のネット業務チェック体制、三つ目がプラットフォームを通じたニュース配信の方針、四つ目が受信料制度の在り方、五つ目がガバナンスの実効的な確保策ということでございます。  NHKでは、これら五つの日本新聞協会の懸念点の対応は行ってきたのでしょうか、また、今回の十月一日のスタートまでにこれらの懸念点が払拭できたのかどうなのか、稲葉会長にお伺いしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
引き続きのお取組をよろしくお願いをしたいと思います。  次に、受信料の公平負担への取組についてお伺いします。  二〇二三年四月から、不正な手段により受信料の支払を免れた場合、又は正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合に受信料の二倍の割増金を上乗せして徴収することができるとした割増金制度が導入されました。二〇二二年六月二日の総務委員会附帯決議では、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度については、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合のみ割増金を徴収を行うこととしました。  そこで質問ですが、受信契約についての理解を得るためにどのような取組を行ってきたのか、お伺いをしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
よろしくお願いします。  二〇二三年十一月六日には、制度導入後初めて、東京都内の三世帯について、放送受信契約の締結と受信料及び割増金の支払を求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。その後も民事訴訟の提起は続いていると思います。  どのような場合が真にやむを得ない事情となるのでしょうか。あわせて、制度導入以降、割増しの支払を求める民事訴訟の提起は何件あるのでしょうか。そして、その訴訟の結果はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
小沢雅仁 参議院 2025-12-02 総務委員会
ありがとうございます。  そのような中、十月一日付けで、受信料の収納業務に当たる視聴者局内に新組織、受信料特別対策センターが設置されました。弁護士や営業職員らが在籍する全国的な民事手続の専門組織で、二〇二四年度の支払督促の件数は百二十五件でしたが、二五年度は十倍程度に拡大し、二六年度は更に増やす方針だとも伝えられております。  なぜこのタイミングでの対策センターを設置したのでしょうか。また、この対策センターの規模、例えば設置箇所数、人員、予算等を是非教えていただきたいと思います。