ギジログ

データで解き明かす
日本の議論

検索条件
-
このサイトについて

ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

  • 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
  • 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
  • データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武村展英 衆議院 2025-11-19 法務委員会
以上で質問を終わります。  ありがとうございました。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
次に、藤原規眞君。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。  タイ人の十二歳の女性の人身売買事件が発覚いたしました。性的サービスを強要されて、六十名余りの男性がその客となった、それが東京で発生した。  社会を震撼させたこの事件について、検察庁を所管する法務大臣はどのような所感を持たれましたか。伺いたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えをいたします。  個別具体的な刑事事件につきまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思っております。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速的確な対応が求められるものでありまして、政府を挙げて対策を講ずる必要があるところでございます。  検察庁等を所管する法務省も、政府の一員として、令和四年十二月に策定された人身取引対策行動計画二〇二二に基づき、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を推進していく必要があるものと認識しております。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
これほどの重大事件に所感すら述べられないという法務大臣の姿勢には寂しさを感じます。  女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、個別具体的な刑事事件における犯罪の成否について問うものでございまして、法務省としてはお答えを差し控えるところでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引が疑われる事案について、検察当局においては、事案ごとに、人身取引事案に適用し得る様々な法令と、捜査によって収集した証拠に基づいて、犯罪の成否等を適切に判断しているものと承知しております。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
今のお答えの後段を少なくとも聞くと、客だから、客にすぎないから、そういうことで捜査対象とはならないというものではないと考えていいですね。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
個別具体的な事案のことでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、ある行為について、委員御指摘の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等々が、規定する罪の構成要件に該当する場合には、それぞれの罪が成立するということでございます。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
じゃ、刑法二百二十六条の二の人身売買を処罰する規定について伺います。  まず、法定刑について、国内の場合は、最高が、営利、わいせつ、結婚、加害目的、売渡しを定めた三項、四項が一年以上十年以下の拘禁刑というふうに定められています。これは、万引きなどの窃盗罪、刑法二百三十五条と同じなんですね。「条解刑法」の第五版にも、拐取罪の法定刑を踏まえというふうに記されています。法定刑の設定にほかの罪との均衡を考慮した旨が記載されています。  しかし、人身売買が万引きと同程度の刑罰水準ということがなかなか衝撃的なんですけれども、例えば、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの指針七も、人身取引は、一度その被害が生じたときには、完全な回復は不可能な深刻な損害を被害者に与えるというふうに記されています。  にもかかわらず、被害弁償によって完全な回復が可能な窃盗と同じ法定刑というのが日本の刑法です。到底国民
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  まず、刑法二百二十六条の二各項の法定刑について申し上げますと、第一項の人身買受けについては三月以上五年以下、これが第二項の未成年者買受けになりますと三月以上七年以下、それから、第三項、四項の営利目的あるいは人身売渡しにつきましては一年以上十年以下、それから、第五項の所在国外移送目的人身売買については二年以上の有期拘禁刑、これは二十年以下ということになりますが、これらの法定刑は刑法の同一の章に規定されておりまして、保護法益が共通する他の罪、具体的には略取誘拐でありますけれども、未成年者、あるいは営利目的等、それから所在国外移送目的の略取誘拐罪の法定刑が同じものとなってございまして、これとの比較においても適正なものと認識しております。  その上で、一般に、検察当局におきましては、これらの規定に限らず、様々な法令を駆使して人身取引事案について対応しているものと考えており
全文表示