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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
大石委員にお答えさせていただきます。  学習指導要領でございますが、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、この法規としての性質を有するものでございます。  こうした学習指導要領の在り方ですが、最高裁の判決の判示内容と整合したものであるというふうに考えております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。  問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。  小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。  この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができると。  この大法廷と小法廷の関係性というのを、今、質疑で、御説明、答弁などで明らかにしてきましたが、旭川学テ事件最高裁大法廷判決は、学習指導要領について、全国的な大綱的基準としての性格を持つとしています。先ほどあべ大臣御自
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
大石委員にお答えさせていただきます。  先ほども答弁させていただきましたが、学習指導要領は、学校教育法の法令の規定に基づいておりまして、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、全体としてこの法規としての性質を有するものでございまして、この点は過去の最高裁判決におきましても示されているものと認識をしているところでございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。  これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。
望月禎 衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
大臣から先ほど御答弁申し上げましたけれども、学習指導要領はその全てが大綱的基準でございまして、全体として法規としての性質を有するものでございます。  その上で、具体的な項目によっては、もとより学校や教師の判断や裁量を広く想定しているというものもあるところであり、どこまで学校や教師の裁量が認められるかにつきましては、学校や教育委員会の個別の具体の判断にされるものと考えてございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
全てにおいて大綱的基準で法的性質を有するというのは、大法廷判決に反する見解ですので、よく読んでください。  ちょっと時間がないので、問い六、伺いますね。  学習指導要領の大綱的基準以外の部分について、学校ごとに教育課程編成権があり、各学校がそれぞれの判断で決定できる裁量があると考えていいですか。シンプルにお答えください。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
大石委員にお答えいたします。  先ほど答弁いたしましたが、そのとおり、学習指導要領に関しましては、全体として法規としての性質を有するものではございますが、詳細に教育活動の具体を規定する記載はなされていないところでございまして、全体として学校や教師の判断、裁量を広く想定しているものとなっているところでございまして、各学校におきましては、大綱的基準としての学習指導要領の規定に基づいた上で、児童の心身の発達の段階、特性及び学校や地域の実態を十分考慮して創意工夫を凝らした教育課程を編成いただきたいと考えておりますし、文部科学省としても、そうした取組を積極的に支援してまいります。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。  学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
大石委員にお答えさせていただきます。  標準授業時数でございますが、教育課程の基準でございますこの学習指導要領に定めました内容を指導するために必要な時間として示したものでございまして、計画段階からこれを下回って教育課程を編成することは適当でないというふうに考えています。  一方、災害や感染症等の不測の事態により標準を下回った場合、そのことのみをもってして法令に違反するものではない旨併せて周知をしているところでございまして、このように、法令でございます学校教育法施行規則で定めている各教科、各学年の標準授業時数に関しては、それらを標準として各学校が教育課程に編成しなければならないという意味におきまして各学校を法的に拘束するものですが、標準を下回った場合に不適当であるかどうかは個別具体に判断すべき性質のものだというふうに考えております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。  不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。  不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったということで、この助言の出し直し、このような下回ってはならないというようなものは撤回して、新たに通知を出し直すということが求められている。まあ、検討されると言っていたの
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