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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。  会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  この環境アセスメントですけれども、事後評価、フォローアップの不足が指摘されています。多くのアセスメント、これが計画段階で終了して、その後の環境への実際の影響に対する追跡評価が行われない、あるいは不十分だという指摘が既にされております。環境アセスメントの単なる手続の一部とみなされて、本来の目的である環境保全よりも、プロジェクトの推進のための通過儀礼になってしまっていないかということを冒頭指摘させていただきます。  住民の命と暮らしを守るために、重大な問題が起きる未然防止の観点から何らかの措置を講じることが必要だ、これが今回の法案の一部改正で重要でございます。生活環境評価影響制度も、アセス制度、これ二つあるんですけれども、なか
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
お答えいたします。  環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。  環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価を免許等の審査に反映させることで適正な環境配慮を確保する仕組みとなっています。  このように、環境影響評価制度は、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度と考え
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三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです。  事業種を今これ見ているんですけれども、いろいろと、道路、河川、鉄道、飛行場、たくさんの大きな事業を対象としております。この中の一つ、廃棄物最終処分場について一つ取り上げさせていただきます。  私の地元広島では、三原市に産業廃棄物の最終処分場である本郷産業廃棄処分場がございます。産業廃棄処分場ですから、地下水ですとか土壌汚染、最終処分場、有害物質ですね、いわゆる重金属、有機化合物など、流出リスクが大変多くあります。周辺の地下水源、農地への影響心配されておりまして、特に地下水が生活用水、そして農業用水として使われている地域では、重大な何かあれば問題となります。  この処分場ですけれども、竹原市と三原市、二つの市に、その水源地に隣接しておりまして、有害物質による水源汚染のリスクが大変懸念されております。水質汚濁を示す代表的
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。  また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。  他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニアセスメントが実施されたという御回答でございました、御答弁でした。  このミニアセスメント、そしてアセス制度の関係性、それぞれの役割を教えていただけますでしょうか。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。  なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がございますけれども、今申し上げました環境影響評価法に基づく評価書を生活環境影響評価書と、ミニアセス書として添付しても差し支えないということとされておる、そのような関係性でございます。
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処していくかというところなんですけれども、そもそもアセスというのは、国と自治体と地元住民の意見をしっかり聞いて、それを踏まえてより良い事業計画を作り上げていくということが目的でございます。決しておざなりになったり経済効率を優先してはいけないというものです。  この施設ですけれども、ミニアセスメントが形式的で実態を十分に反映していないという今現在の状況なんですけど、こういう指摘になっています。  そもそも、環境アセスメント制度、対象事業の規模がこれ大き過ぎるのではないかと指摘させてください。近年の気候変動リスクなどの影響を考えますと、小規模な事業でも環境に影響を及ぼす、こういったケースもたくさんあるんですね。対象基準の見直し、柔軟な適用について、ここに入っていないからといって、それはもう考えられませんということにはならないので、その
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
お答えいたします。  我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。  法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切ではないと考えています。  引き続き、情報交流や技術的支援など、地方自治体と連携しながら環境影響評価に取り組んでまいります。