ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
ありがとうございます。またしっかり実態を踏まえた検討を進めていただきたいというふうに思います。
次に、環境アセス図書の継続公開についてお伺いをいたします。
今回、この環境アセス図書を継続公開をしていくということで、様々な効果が期待をされているところでもあります。ただ、その前提として、この環境アセス図書に書かれている前提となる調査ですね、適切な調査がなされ、またその結果が正確に余すことなく記載をされているのかどうかということについて、現行法上ではどのように担保をされているというふうに考えればよろしいでしょうか。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。
その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
ありがとうございます。
そういう意味では、今回、継続公開の期間を延ばすというようなことも含めて、この真実性の担保にもつながっていくというところもあるのかなと思うんですが、そもそも現状の認識として、今の環境アセス手続の中で、この図書における記載に関して、調査自体が不十分であるとか、また不適切な調査がなされているというような、そういう報告はあるんだという前提に立っておられるのかどうかということについて確認させてください。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。
こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。
求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺への影響を考えていないところがそういうことをしてしまうんだというようなことなのか。もちろん事案によって異なるかとは思いますけれども、どのようなことが原因となっていることが多いというふうに把握をされていますでしょうか。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
今議員から御指摘のあったように、事業によって様々な理由というのが考えられるのでございますけれども、一般論で申し上げますと、その地において事業を展開される事業者の皆様が必ずしもその土地について全てを知っているわけじゃないというようなケースはこれ多々ございます。そういった中で、地域から指摘を受けて、例えばこの場所に希少な植物の群落があるんですよと、こういったものは本当に地域のことをよく知っている地元の方じゃないと分かり得ないようなことございます。
こういったことから、この環境影響評価制度の中では、その地域等とのやり取りを通じて、より適正な調査、予測ですとか、あるいは環境配慮といったようなことを対応の中でより高めていくと、こういった仕組みになっているというふうに理解をしてございます。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
ありがとうございます。
今、例えばという例で挙げていただいた、地域のことを知らない業者さんが事業に関わるということで起きたことがあるということですけど、そもそも、事業をやろうと、具体的に、もうお金も労力も時間も掛けて事業を広げていこうというふうに考えておられるところがその地域のことを知らないとか、まして希少な生物であったりとか環境だったりとかがあるということに思いをはせることなく事業をしようとしていること自体がなかなかいかがなものかというところもありますけれども、でも、現実にはそういうような状況がある中で、しっかりとこの手続の中で、事業の遂行と、またあわせて環境をしっかりと保全していくということが両立をさせるための制度だということで受け止めたいと思います。
ただ、事業者がどんなふうに対応していくのかというところで、費用や時間を掛けてでも、また住民との交渉等々を含めて、やっぱり理解を
全文表示
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。
また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、地域とのコミュニケーションを促しているというところでございます。
環境省といたしましては、地域住民を始めとした関係者との丁寧なコミュニケーションを図りながら適切な環境配慮をしていくことが結果的にその事業の実施に当たって前向きになるよ
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
ありがとうございます。
次に、環境アセス図書の公開について、ちょっと現状に関して確認をさせていただきたいと思います。
今、この公開期間が一か月ということになっております。先日の参考人質問の際に、阿部参考人から、審査委員が数年で変更になる可能性があるけれども、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに対しての言及がありました。過去のアセス図書について、審査委員が見たいと言えば多分見れるとは思うけれども、過去のものについて公開していないと、どんな図書があってどんな審査が行われていたのかというところが分からないので、やはりきちんと公開されていると非常に利便性が高いという発言がありました。
現在、その審査委員は、継続公開されていない図書について、今自分が審査をしているものだったり、あるいは近隣でそういう審査があってという累積的な影響の関係も含めて、そういうような資料を、継続
全文表示
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。
一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしております。ちょっと我々として網羅的にその辺を調査しているわけではないのですけれども、必ずしもそういった外部の審査委員の皆様方が過去のアセス図書にアクセスできているわけではどうも必ずしもないようでございます。
この点、今般の改正によりまして
全文表示
|
||||