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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
日本保守党の島田です。  今日の午前中の審議中に国民民主党の提出者の方から大変ニュース価値のある発言が出ましたけれども、今国会中に採決すべきじゃない、参議院選挙の後にしっかり合意形成を図るべきだということをおっしゃったので、その点に関して一点だけ本題に入る前にお聞きすると、今、アメリカのロサンゼルスで、いわゆる不法滞在外国人の強制送還をめぐって大変な暴動、略奪、放火等が起こっています。出入国在留管理の問題、特に不法滞在外国人に対する対策というのはこの法務委員会に託された大変重要なテーマであるわけです。  これは時間をかけていいというんだったら、私は、今のアメリカの状況を見ていても、この不法滞在外国人の問題なんかを集中審議するというのが国民の負託に終盤国会の法務委員会が応える道じゃないかと思うんですが、円さん、いかがですか。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
どうも島田委員からは再三の御指名がございまして、今、もう来週の末で実質的に今国会が終わるわけですよね。そうしますと、御指摘の案件は大変重要かと思いますが、それこそ理事会で協議させていただきます。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
それでは、維新案の提出者にお聞きします。  維新案によると、私も同意する点はたくさんあるんですけれども、官公庁とか民間事業者に関して、あくまでも通称使用拡大の努力義務を課すという書き方になっていると思うんですけれども、努力義務を課すということであれば、維新の法案であれば、数々指摘されているように、やはりダブルネームの問題、公的な名字が二つあるという場合、混乱が生じるんじゃないか、特に、金融関係なんかで悪用されるおそれもある。  そういうことも考えれば、我々が主張するように、国会決議といった形で事を進める方が、どうせ努力義務だというなら、そっちの方がすっきりすると思うんですが、この点、いかがですか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
昨日、厳しく追及するとおっしゃられていたので、ちょっと怖がっているんですけれども。  維新案は、現行の旧氏を併記する通称使用制度によっては、婚姻後に旧氏を使用する方の不便、不利益の解消がなお不十分であるということに鑑みて、現行制度を一歩進めて、公的書類において、戸籍に通称使用する旧姓を記載した方については、戸籍氏に代えて旧氏を単独使用する法制度を導入するものでありまして、このような制度を確実に実施していくには、法的な拘束力のない国会決議によってはまだ不十分と言えまして、たとえ努力義務であっても、法律を根拠として行うべきであるというふうに考えております。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
昨日、参考人質疑を聞いていて、経団連においても連合においても、経団連の報告書では、九一%の企業で旧姓の通称使用というものが大体行われているけれども、九%ではまだ駄目なんだと。  この点に関して、経団連自身がしっかり指導力を発揮して努力しているとは私の印象では思えなかった。連合の方からも、経団連等に対して強く申入れをして、旧姓の通称使用をしっかりもっと拡大するようにやれと言っているように私には思えなかったんです。だからこそ、国会決議という形で、国会が旧姓の通称使用、まだ不便を感じている女性が特に問題になるわけですけれども、これを拡大するんだという意思を示せば、経団連や連合ももっと腰を入れてやるんじゃないかと思うんです。  次に、立憲案と国民案の提出者の方にお聞きしたいんです。  これは私の勘違いもあるかもしれませんが、ただ、国民の多くにおいて同じような勘違いをしている人がいるかもしれな
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米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
この経過措置でございますけれども、改正法施行前に婚姻した同氏夫婦につきましては、別氏を選択する機会がなかったことから、改正後に婚姻した夫婦との均衡上、別氏を希望する夫婦にはその機会を付与することが相当であることから盛り込むこととしたものです。  そして、お尋ねの期限についてでございますが、復氏するかどうかは検討する期間を一定程度置く必要があること、ですので、それを一年としたわけですが、その一方で、呼称の早期の確定の必要性や呼称秩序の安定性の要請もあることを踏まえ、両者のバランスを取って、施行後一年以内に限り復氏できることとしたものでございます。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
同じ質問を、国民民主の提案者にもお願いします。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
全く立憲案と同じでございまして、今、米山さんが答えられたとおりなのでございますが、実は、一年というと短過ぎる、子供の学校の件などもあって、本当は、復氏、元の、別姓にしたいんだけれどもと悩む方たちにとっては一年では短いんじゃないかという声もたくさんいただきました。  ただ、これは、法案が成立してから一年の間に戸籍法やシステムを変更するようにということになっておりまして、その施行からまた一年でございますので、しっかりと周知させれば、二年間ございますので、さっきの米山さんの答弁と同じなんですが、でも、そういう二年間の猶予があるというふうにお考えいただければと思います。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
昨日の参考人質疑で、配偶者との合意に基づきという部分を、私が、男である夫の事実上拒否権じゃないのかという言い方をしたところ、拒否権という言葉には抵抗を感じられたようで、そうじゃなくて、あくまで合意形成なんだと。その言い方でもいいんですけれども。  それでは、夫を説得して合意形成に一年数か月かかった、夫が合意してくれた。一年数か月、超えていたら駄目だとなる理屈は、米山さん、円さん、どうなるんでしょうか。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
一年話して駄目になる可能性があるかということでございましたら、それは可能性はあると思います。