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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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逆に、なぜその手続法までをきっちりと必ず出さなければならないのかというのがちょっと私はなかなか理解できないところでございまして、民法の改正案で実体法を定めれば身分関係は定まります。それに対して適正な手続法を定めれば、それはそれで手続として決まるわけです。
手続法を定めなければ実体法を定められないというのは、ちょっと言い方は恐縮ですけれども、元検事であられる委員のおっしゃることとしては、整合性がちょっと、あるのかなというふうには捉えさせていただいております。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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今は米山委員と同じ弁護士でございますので、同じ感覚を持っていると思うんですが。
これは、手続法と実体法といったって、結局、戸籍にどう書くかというのが極めて問題で、しかも、立民の案は、二か月前までは二十年間ずっと、子の姓は出生のときに都度都度決めるということを旧民主党時代から二十年間言ってきたんですよ。それを二か月前にころっと変えられて、そして二日前に初めて、私が聞いたのは初めて、実は立民案は平成八年の民事行政審議会答申を念頭に置いていますという話があったんですが、それがしっかりと条文上定められていないと、我々は、この最高裁のマンデートである夫婦や親子関係についての全体の規律を踏まえた総合的な判断ができないのではないか、それは国会の責任放棄じゃないかと私は思うんですが、いかがでしょう。(発言する者あり)
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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御静粛に願います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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まず、非常に倒錯した議論だと思います。親族の身分関係というものは実体法で定まるものでございます。手続法によって実体法が何か影響を受けるというのは、実体法と手続法の関係としては全く倒錯しておりまして、非常に、何を言っているのか分からないんですけれども、実体法で身分関係が定まれば、それに適切な手続法を決めればいいのであり、実際、御党は、そういった趣旨で様々な法案におきまして、実体法を定めて、あとは政省令に委ねるという決め方をされているわけですよね。もしそのような御議論が可能であるならば、御党もこれからありとあらゆる政省令を全て決めてから法案を提出していただきたいということになろうかと思います。(発言する者あり)全く理論的でございます。実体法できちんと決まればそれはいいんです。
その上で、もし実体法、我々の選択的夫婦別姓が通りましたら、御党が与党の立場にいるという前提で、御党においてその実体
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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今の、米山委員らしくないのが、今の話をつづめると、米山委員においてあるいは立憲民主において、具体的な戸籍法改正案がないということなんですよ。与党は与党でやればいい、野党は野党でやります、だからこの法文になっていると。しかし、それでは私はこの最高裁のマンデートは果たせないと思います。
そして次に、先ほど少し言いましたが、旧民主党時代からいえば二十年以上、つい二か月ほど前まで立憲民主党は、別氏夫婦の子の姓は出生時に父母の協議で決定という、兄弟姉妹で別々にもなり得る制度を一貫して主張してこられましたが、この見解は誤りだったんでしょうか。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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まず、何度も申し上げますけれども、御党もあらゆる法律において細部を詰めずに政省令に委ねるという法律を作っているわけでございます。実体法を定めた後で手続法の細部を後で詰めるのはごくごく当たり前の法技術ですので、それを否定されるんでしたら、御党はこれから全ての政省令を出してから法案を出してください。
それでは、次の質問に答えさせていただきますけれども、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子の氏は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にはまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、子を持つのかどうかといった婚姻の在り方や家族の在り方に関わるため、これを婚姻時に決めることは実際上困難であることもありますし、また、当事者の状況によっては過酷となり得るという議論の結果によるものでございます。一方で、兄弟姉妹の氏が異なる可
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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端的にお答えくださいね。
ちょっと先ほどの、じゃ、立民は、例えば省庁に戸籍法改正案を用意しろとか、そういったことは指示したことはありますか。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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恐縮ながら、私は二〇二一年に国会議員になっただけですので、立憲民主党全体が省庁にどのような指示をしたのかは存じ上げません。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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実体法を作るときに自民党はどういうことかといったら、手続法は役所が作る、あるいは政省令は役所が作るといっても、大体のイメージは一緒に固めて、それでやるんですよ。そして、今ここで戸籍法のイメージが、こうやって答申が出ているわけだから、それを大前提にするというのは当たり前のことなんですね。それを我々はやってきたんです。しかし、立憲民主党ではそれがないというふうにも受け止められました。
そしてまた、伺いますけれども、平成八年の法制審答申、あっ、ちょっとこれは撤回します。ちょっと時間がなかなかなくなってきたので。
立民と国民案は、全ての既婚夫婦が、夫婦別姓となることを施行後一年間は選択できる制度となっています。これは、国民に対する周知というのは十分でしょうか。立民の提案者に伺います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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お答えしますが、その前にお答えしますけれども、戸籍法は法制審案を想定しているというふうに申し上げておりますので、そういう意味では、戸籍法の改正については当然統一のイメージはできているわけでございます。しかも、そのイメージは御党と同じということかと思うんですけれども、法制審案と同じということかと思いますので、全く先ほどの指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、立憲案では、施行日を公布の日から起算して三年を超えない範囲において政令で定めるものとしております。そして、施行前に婚姻した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、施行後一年以内に限り婚姻前の氏に復することができることとしております。
したがって、公布の日から最長四年間は、既婚の同氏の夫婦について、婚姻前の氏に戻すかどうかを熟考することができるため、これに対する周知期間としては四年ですので、十分確保されていると考えておりま
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