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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
これは地方公務員の給与でございますので、最終的にはしっかり自治体で条例と、つまり議会の方で判断をしていただくということが、これが最終的な決定です。  ただ、私どもとしては、今回の、繰り返しになりますけれども、法改正の上で、学級担任というのは、この職責というものを踏まえた担任手当というのを設けていることはしっかり周知をしたいと思っています。
斎藤嘉隆 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
学校や地域にはいろいろな実態があって、例えば高等学校では、担任だけでなくて、むしろ教科の担当とか進路指導とか生徒指導の担当が多くの役割を担っているというケースは多々あるんです。学習や進路保障などを行っているという実態もあります。  例えば、それ以外でいうと、特別支援の担任は給料の調整額が支給されていることを理由に、理由に今回増額の対象外とも聞いているんですけど、その調整額の支給自体をもう廃止をしている、そういう自治体もあるんですよ、これ。そうすると、一般担任との不均衡が生じるんですね。  要するに、学校や地域によっていろんな実態があるんで、こういう実情に合わせ、支給の在り方も、もちろん各議会があるわけだから、そこで教育委員会と議会も含めて、首長も含めて議論をして定めていくんですね。だから、自治体判断であるべきだというふうに思うんです。原則的なことは、もちろん予算も伴うことなので当然あり
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望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
あくまで地方公務員、教育公務員を含めての給与、勤務条件については条例で定めると、これはもう大原則でございます。こちらとしては趣旨は御説明します、最終的な判断は自治体の方でと。  まさに斎藤委員おっしゃるように、学校には様々な役割というものを持った者がいる、学級担任以外にももちろんいるということも、これも学校の状況によっても、それからその地区によってもかなり状況が違うということがございます。  今回の私どもの趣旨は、そうした学級担任というものに、国庫負担上の手当になりますから、これが支給されるということも含めて周知はした上で、最終的には自治体の方で判断をいただくということになると思います。
斎藤嘉隆 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
ありがとうございました。  じゃ、ちょっと別件なんですけど、五月二十二日、五月二十九日のこの委員会での質疑に関連して伺います。  委員からの時間外在校等時間はゼロを目指すべきではないかという質問に対してあべ大臣は、必ずしもゼロ時間になるものではないというふうに答弁をされています。  再度お聞きします。ゼロを目指すべきではないでしょうか。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-06-05 文教科学委員会
斎藤委員にお答えします。  時間外在校等時間の縮減に向けました不断の努力、これは極めて重要であるというふうに私ども認識しておりまして、このことはまずははっきりと申し上げたいというふうに思います。  その上で、御指摘いただきました先日の答弁に関しましては、給特法の仕組み、これが、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量性を尊重するものであること、また、いわゆる超勤四項目に限定されるものではありますが、時間外勤務命令に基づく業務も想定されることを踏まえて答弁をさせていただいたものでございます。  教師の時間外在校等時間を縮減することに関しましては、教師の健康、また福祉を確保する観点、また日々の生活の質、教師人生をより豊かにし、意欲と能力が最大限発揮できる環境を整備する観点、さらには教職生涯を通じて学び続け、資質、能力を向上させる観点などからもまさにこのことは重要だというふうに私
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斎藤嘉隆 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
ちょっと私も少し混乱をしているんですけど、じゃ、ちょっと質問を変えます。  時間外在校等時間ではなくて、ではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間をゼロにすべきではないか。いかがですか。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-06-05 文教科学委員会
斎藤委員にお答えします。  全国の学校でゼロ時間を目標とした場合、教師が授業をより良いものにするために勤務時間外に授業準備を行うことも一律に否定することになりかねないということに私ども留意が必要であるというふうに思っております。  文科省といたしましては、今回の法案に盛り込まれました施策、また指導、運営体制の充実を通じまして月三十時間程度の縮減、またその先の縮減も含めて着実に取組を進めさせていただきたいというふうに思います。
斎藤嘉隆 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
いやいや、それは時間外在校等時間のことですよね。そうではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間は、これはゼロにしていくと。いいですよね、これで。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
時間外在校等時間は、斎藤委員御指摘のとおり、超勤、いわゆる超勤四項目、つまり勤務時間命令で限定的に置かれる四項目、そして、それ以外の、例えば勤務時間を超えて授業のために必要なものであるとか、あるいは、今大きく言うと部活動のものとか、そうした校務として必要なものとしてのものがカウントされると。これはもう二つの分類。それから休憩時間を除くということになってございます。  それで、超勤四項目以外の勤務時間を超えた時間というものをゼロにするということについては、今の給特法の仕組みというものが、そうした教職のそうしたもう、何度もこれ繰り返していますけれども、勤務時間の中であって外であるというその職務の連続性、あるいは、どこをどこまで子供たちの状況を見て行えば、それが教師としてのそうした自らのやりがいとか職責というのが全うできるかどうかということも踏まえて、こうした教職調整額の仕組みというものが勤務
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斎藤嘉隆 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
やっぱりいつもこういう議論になってしまって、結局、えっ、何、勤務時間、時間外在校等時間、えっ、何が違って何なの、えっ、時間外で学校の先生が子供たちに何か指導をしているのはそれはもう勤務じゃないのみたいな話で、みんなが、ううん、一体どうなっているんだろうな、頭がこんがらがってしまうという法律なんですよ、これ。だから、ここを見直した方がいいんじゃないですかと、根本的に、ということをずっとずっと言い続けてきて、今回それがなされず一部の見直しなんで、そのこんがらがった糸がまだ解けないまま来ている。  それで、僕が聞きたいのは、違う、だから、給特法の六条では、六条では、今の超勤四項目以外は時間外勤務というのは認められないんですよ。ゼロですよね。これいいですよね。ここをちょっと確認したいんですよ。お願いします。